【社会】「裁判員選任確率」全国格差は最大9倍 選任確率が高いのは函館地裁 低いのは福島地裁
最初の裁判員候補者名簿作成に向け、市区町村選挙管理委員会がくじで抽出した
候補者リスト提出期限の15日、共同通信が昨年の裁判員裁判対象事件の起訴数などを基に、
地裁本庁・支部別に裁判員(補充裁判員を含む)に選任される確率を新たに試算したところ、
郡山支部を除く福島地裁本庁が2万15人に1人と最も低かった。
最高は2264人に1人の函館地裁で、地域格差は約9倍に上った。
全国平均は4915人に1人だった。高松地裁は3864人に1人。
支部分を本庁に含めた8月の試算で、地域格差は約5倍。
本庁・支部別の今回はより実態に近いが、対象事件は地元の犯罪動向次第で増減し、選任確率も上下する。
裁判員裁判は都道府県庁所在地と函館、旭川、釧路の地裁本庁50カ所と八王子、
小倉などの支部10カ所で実施される。
試算は裁判員6人、補充裁判員2人の想定で、
8月は支部の昨年の対象事件数を本庁に含めたほか、
昨年9月現在などの有権者数で算出したが、
今回は新たに入手した本庁・支部別の対象事件数と、
各地裁が今年9月1日までに管内選管に照会した有権者数による。
選任確率が高いのは(1)函館地裁(2)堺支部を除く
大阪地裁本庁=2507人に1人(3)千葉地裁=2917人に一人
(4)松本支部を除く長野地裁本庁=3230人に1人
(5)宇都宮地裁=3289人に1人―の順。
8月の試算で、本庁・支部を合わせた長野地裁は九位だった。
逆に低いのは(1)福島地裁本庁(2)秋田地裁=1万1791人に1人
(3)福井地裁=1万1730人に1人(4)名古屋地裁岡崎支部=1万689人に1人
(5)大津地裁1万538人に1人―となった。
http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20081016000089
2 :
名無しさん@九周年:2008/10/18(土) 10:13:06 ID:g/q7AGmW0
格差社会の波がこんなところにまで…
3 :
名無しさん@九周年:2008/10/18(土) 10:16:11 ID:hhgow1KBO
ふぐしまに引っ越しする俺勝ち組か?
4 :
名無しさん@九周年:2008/10/18(土) 10:23:17 ID:akWxQhEq0
/トンキン\
/ \ , , /\
/ (●) (●) \
| (__人__) | あなたねえ!!
\ ` ⌒ ´ ,/ 地方がどんだけ無駄遣いしてると思ってるんですか、ええっ。
. /⌒〜" ̄, ̄ ̄〆⌒,ニつ
| ,___゙___、rヾイソ⊃
| `l ̄
. | |
/ ̄ ̄\
/ \
|:::::: | /トンキン\ はい。東京は人口比でも絶対量でもダントツで無駄遣いしてます。
. |::::::::::: | / ⌒ ⌒ \ 法人税名目で、地方からいくらでも吸い取れますからそれでいいんです。
|:::::::::::::: |/ (●) (●) \ 「地方はお荷物」とかデタラメ言ってイイ格好もできるし。
. |:::::::::::::: } | (__人__) | とにかくとてもおいしいです。
. ヽ:::::::::::::: } \ ` ⌒´ _/
ヽ:::::::::: ノ | \ それが何か?
/:::::::::::: く | | | |
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5なら俺は選ばれない
6 :
名無しさん@九周年:2008/10/18(土) 10:51:59 ID:a3sj7FCq0
7 :
名無しさん@九周年:2008/10/18(土) 10:56:01 ID:gF8PSe+gO
何故いきなり高松地裁が出てきたのかと思ったら、マヨネーズが四国新聞…
8 :
名無しさん@九周年:2008/10/18(土) 11:00:54 ID:EGyQQ73j0
>>郡山支部を除く福島地裁本庁が2万15人に1人と最も低かった。
当たり前です、福島県内の刑事事件の半数以上は893DQN都市郡山で起きていますから。
大阪民国が選任確率=犯罪発生率が高いのはわかってたが、函館は意外だ。
裁判員がかかわるのは凶悪犯罪だけだよな。函館は最悪な場所ということになるのか?
11 :
名無しさん@九周年:2008/10/18(土) 11:55:24 ID:Bt89hDwW0
憲法改正せず国民に新たに義務を課せるんなら、
徴兵制も分けないなwwwwww
>>11 法律の定めるところにより義務を課す事は、憲法で禁止されている事以外は可能だよ。
>>12 憲法18条で苦役が禁止されてるわけだが?
15 :
名無しさん@九周年:2008/10/18(土) 15:13:48 ID:6cKN45yY0
>>15 >第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
>又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
「その意に反する苦役」だから、
>>15の解釈は文理解釈上無理があるぞ。
単に「苦役」か、「その意に反する労働」にするはずだ。
裁判員やるために会社休む
→裁判員を理由とした解雇に罰則なし&他にいくらでも理由をつけられる
→解雇
→かわりに裁判員やることのない特亜人が採用される
→日本人野垂れ死に