【裁判】飲酒ひき逃げ死亡事故で、飲酒運転を止めなかった同乗者に約5300万円の賠償命令…鹿児島地裁 [10/15]

このエントリーをはてなブックマークに追加
880名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 18:02:05 ID:1O6YHdqX0
マンナンライフは製造を中止した。
酒造メーカーも見習うとよい。
酒造メーカーは人殺しだと言われる前に製造中止すべき。
881名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 18:19:28 ID:kDZnwDIS0
今判決たたいてる連中は因果応報て知らないの?
将来お宅らにこの先どんなことがあるかわからんぞwww
10、20、30,40年先でも飲酒運転の車に将来お宅らの大事なお子さんやお孫さんがひき殺されたら思い出すんだろうな。
当然満足な賠償金もらえなくても運が悪かっただけと笑って許すんだろうな。
882名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 18:53:01 ID:5Z4OO3iK0
この場合酒飲んでるのわかってて一緒に車乗ってたんだろ
そら同罪だわな。
俺から言わせりゃ知人宅で飲んでたやつら全員逮捕にすべきだよ。
勿論飲酒運転と知ってて全員返したんだろ?
もしくは他のヤツも飲酒運転やってるかも。
883名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 19:02:28 ID:FGieg84d0
>>873
ひき逃げではなくて「飲酒運転による死亡事故」の当事者としての責任が問われてる。
飲酒運転の車に送らせて現場近くまで来させたわけだから・・・
今は一緒に飲んだ場合、飲酒運転を制止する義務があると考えられる。

そういうことをするような奴とは一緒に飲まないことだ。
884名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 19:15:27 ID:ZHk4Ht4b0
>>883
この同乗者は、「ひき逃げ事件の当事者ではありません」。

もしこの地裁がそんなこと言ってるなら、いよいよやばいな。
885名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 19:30:22 ID:0ART3Pwg0
Q4. 包茎の手術を受けたいが良い病院は?

難しい質問です. 特に良い病院を選ぶ基準はありませんが,
美容形成外科,特にTVや雑誌,スポーツ新聞などに
広告を出しているような所は
(例外的に良心的な所もあるのかも知れませんが)
金儲け主義で技術的には未熟な為にトラブルが多いので
避けた方が良いと思います.
休日にも診療していたり,
アドバイザーやカウンセラーと称する無資格者が説明を行ったり,
通院不要と強調したりする所は避けるべきです.

手術は泌尿器科で受けると良いと思いますが,
悪質な美容形成外科では,泌尿器科医が勤務していないのに
泌尿器科を標榜していますから,
泌尿器科がある大きな病院,
診療科目が泌尿器科のみか,
泌尿器科・皮膚科の医院,を目安にすると良いでしょう.

泌尿器科の中で何を目安に病院を選ぶかと言う話になると,
これも難しい話になりますが,
・評判が良いところを捜す.
・内科や外科など他の診療科の先生に紹介してもらう.
・電話で相談してみて対応が良いところ.
などの選択方法があると思います.

http://hiroshima.cool.ne.jp/bigbommer/FAQ_phimosis.html
886名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 19:32:01 ID:l4IriCG+0
たとえばミニカーを走らせようと勢いをつけて手(同乗者)をはなすだろう。
その後ミニカーは事故を起こした。
たしかに手を離した後のミニカー単独の事故だ。事故の瞬間は手は離れていた。
しかし勢いをつけた手(同乗者)がなければミニカー前には進まなかった。

同乗者にも責任は多いにあるだろう。
地裁の判断は全体を見て判断したんだろう。
887名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 19:38:20 ID:FGieg84d0
>>884
だから飲酒運転事故の当事者と言ってるだろ?
こいつを送っていったから現場まで飲酒運転で来たんだろうが。
888名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 19:45:18 ID:ApKcluGW0
まー賠償命令が出たからって裁判所が集金してくれるワケじゃないからな
889名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 19:58:49 ID:KwoEeI7Q0
事故直前までは同乗してたが、事故当時には同乗してないから
オレには関係ない?

それはないぜ!アニキ。 それには同情できないな〜!
890名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 20:42:04 ID:ZHk4Ht4b0
>>887
飲酒運転の当事者ですが、飲酒運転「事故」の当事者ではありません。
891名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 21:00:01 ID:yogvaQ+r0
>>890
不法行為については、ある程度刑事とパラレルに考えられてるからなぁ
飲酒運転事故が結果的加重犯であるとして、
飲酒運転自体がすでに基本犯的に扱われてることが考慮されてんだろ
892名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 21:03:16 ID:GYNb0zBi0
良い判決。
893名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 22:07:56 ID:1hAds4RR0
確かに、ハンドルは握ってなかったし、事故の時その場にも居なかった。
しかし、飲酒運転の助手席に座り、運転しながら酒がぶ飲みするのを止めなかった。
そのまま放っておけば、重大な結果につながる事は予想できた。
まして、運転者は未成年だし、それを止める責任があったが
しなかったとすれば、飲酒運転の結果起きる事の責任を有する、と言うのが判決趣旨では?

それが嫌なら、飲酒運転の車などに乗らないことだ。

894名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 22:10:17 ID:vfJwCOKM0
バスやタクシーの運転手が飲んだらどうなるんだろ?
895名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 22:12:28 ID:FGieg84d0
>>894
それは乗客ではなく会社の責任。
896名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 22:13:56 ID:ZHk4Ht4b0
>>893
だから、飲酒運転の罰金50万は当然払う責任があるな。

なんの関係もない、ひき逃げ事件の罪まで被せるのは、これを司法の暴走という。
897名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 22:25:00 ID:ggic1NJ40
>なんの関係もない

関係なくはないでしょう。
関係は多いにありますwwww
898名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 22:30:06 ID:yogvaQ+r0
>>896
もうちょっと勉強すれば具体的な批判ができるようになるよ
899名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 22:30:44 ID:CkRLmbWQ0
>>896
じゃ法律を改正すれば良いじゃん。
900名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 22:31:40 ID:1hAds4RR0
今、やってる違反行為だけでなく
このまま放とくと起きるであろうと予想される事態に、行為を止めなかった不作為に対して、っということだろう。
901名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 22:34:46 ID:FGieg84d0
今は飲酒運転事故の場合、事故を起こした運転手だけでなく、同乗者、
一緒に飲んで飲酒運転を制止しなかった友人、酒類を提供した飲食店まで
共同不法行為で賠償命令が出ている判決が出ているのが一般的。
それを踏襲しただけだよ。

保険に入っていれば保険が出るだろうに、入ってないだろうな。

30万だか50万だかは知らんが、その程度の罰金で済んでれば御の字。
902名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 22:49:54 ID:o8JyHdoE0
>>859
当時は19歳だぞ
903名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 22:59:33 ID:FGieg84d0
>>902
>>859は死亡した男性のことを言っているんじゃないか?
死亡した男性は事故時は24歳。
事故を起こした加害者とこの被告は事故時は19歳で現在24歳。
904名無しさん@九周年:2008/10/19(日) 23:00:16 ID:diG42oyPO
>>1
>  鹿児島県・奄美大島で2003年に起きた飲酒ひき逃げ事故で、次男(当時24歳)を亡くした大分県国東市の遺族が、
> 「危険な飲酒運転を止めなかったのは違法」として、事故を起こした元少年(当時19歳)と酒を飲み、
> 事故直前まで元少年の乗用車に同乗していた鹿児島県内の男性(24)に慰謝料など約5300万円の
> 損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、鹿児島地裁であった。

>  小田幸生裁判長は男性に全請求額の支払いを命じた。

うわああああああああ〜
やっぱ酔っ払いと関わりあうと大変な事になるよな。

905名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 01:36:44 ID:NWCb9NTQ0
>>873
ひき逃げの共犯者ってなんだよww
運転手が一人で運転して、一人でひき逃げしたのにww
906名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 02:00:38 ID:KrT8aqAn0
慰謝料っておかしくね?
殺されて悲しいけど金くれたら許すって結局ただ金欲しいだけじゃね?
907名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 04:18:30 ID:GamEIj2w0
>>899
今の法律に照らして、おかしな判決だって話だろ。
908名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 06:37:11 ID:yKSOC6TI0
>>906
なにをいまさら・・・
909名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 06:43:11 ID:SOk3wT0h0
直前まで同乗していただけなのに連帯責任かよ。
おかしな判決だな。これだと事故直前に
飲酒運転だと知っていた店主、常連客、運転中に
誰かに電話して飲酒した事を告げた場合の通話相手まで
責任を追えという感じになりかねんな。
慰謝料請求は本人だけにすべきだろ。
910名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 07:24:51 ID:zYJUOOdE0
>>898法学部卒の俺にはモンスター遺族の言い掛かりと火病にしか見えません
条文に書いてあるから本当にやった時点で
遺族側にはモラルも倫理観も無い最低最悪の人間のクズだと認定できる


>>909条文に書いてあれば何でもアリの無差別格闘
それが民事訴訟
911名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 07:40:38 ID:vEXflAoe0
>>909
ある程度、責任の線引きはつけなくてはならないが
この場合、酒飲みながら運転してる隣に座ってたわけだから
事故る事は充分想定できた。
止めなかったんだから、限りなく共犯とされたんだろう。
知ってても、車に乗らなかったら、厳重注意くらい。
後、運転すると判ってる人に酒出した店主は、普通に有罪判決が出てる。

>>910
Fラン法卒、朝からご苦労さん。
おまえ、ずっと張りついてんだな。
912名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 07:49:23 ID:zYJUOOdE0
>>911条文にはそう書いてあるな。

この判例じゃそんなもん予測できるワケが無いが
家で寝るか風呂入るかテレビ見てたんだから。
法学的に整合性があるから予測できただってwwwwwwww

お前の電波妄想のがどうかしてるぞ
913名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 08:00:10 ID:gKMVNG+8O
>>906

他に方法がないからなぁ
914名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 08:06:06 ID:zYJUOOdE0
>>913今回の判決はゴネ厨そのものだけどな
こんにゃくゼリーで窒息死した子供の親とおんなじ

915名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 08:10:37 ID:feodFE+c0
いいんじゃね?ゴネろゴネろ。
飲酒厨なんざ破産しても何しても
916名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 08:17:12 ID:utQRg3fW0
>>914
どこらへんが?
917名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 08:17:44 ID:zYJUOOdE0
>>915そう思わずにこの判決が正義だと思ってるアホが多いのが大問題
DQN同士で潰しあってるだけなのにあたかも遺族側が善人のように捏造するんで。

飲酒轢き逃げ殺人起こす奴と知り合いだった同乗者も
こんな常識的にはありえない言い掛かりでゴネる遺族も
どっちも目糞鼻糞
918名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 08:20:54 ID:zYJUOOdE0
>>916同乗者が事故の当事者じゃない点からおかしい
どう考えても遺族側が悪意を持ってこの裁判を起こしたのが見え透いてる

殺人事件に例えればナイフで24箇所メッタ刺しにしたのに「殺すつもりは無かった」
と口走る犯人と同じ
919名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 08:33:40 ID:KMX6YQJdO
>>918

事故当時同乗してたらアウト
同乗してなくても車で来てるの分かってて酒出した居酒屋はアウト

これは理解できてる?
920名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 08:33:43 ID:+ZUtMs/yO
飲酒運転は飲酒による心身喪失状態で責任能力がないはず。
不起訴にすべきだよな。
921名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 08:37:56 ID:utQRg3fW0
>>918
未成年に飲酒させて、かつ飲酒運転見過ごしても無罪ってか
大人の責任って何処行った?
922名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 08:40:05 ID:4CiQu9sd0
未成年と飲みにいって、さらに運転までさせるってどこまでDQNなんだ
ばっくれずに、ちゃんと全額払えよ
923名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 08:51:28 ID:vEXflAoe0
飲酒運転の車に同乗する事が、違反行為である事は
>>918みたいな社会不適格者にも判るだろう。
問題は、飲酒運転が重大な事故につながるかどうか、それを想定しうる立場にいたかどうか
更に、それを止める立場と責任があったかどうか、を地裁が勘案した結果だろう。
普通の人間なら予測できるし、そんな車に乗らないし、この場合行為を止める事が出来た。
事故当時、乗ってなかったにせよ事故を未然に防ぐ可能性はあった。
924名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 09:35:57 ID:zYJUOOdE0
>>919>>921こんな判決がマトモだと思ってるのか。
基本脱法レベルの寝言なんだがね

>>923もうアンタのアホ理論が滅茶苦茶だろう
家の前で運転者をボコボコにしておとなしくさせろ。と言ってるのと同じ

行為を止めて傷害罪で警察に逮捕されるのか。
925名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 09:56:46 ID:utQRg3fW0
>>924
お前も酔っ払って絡んでいるようにしか見えないが?
判決に文句いいたいならもっと理論的な事かいてくれ
926名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 09:58:46 ID:eArFkJ980
>>924
> 家の前で運転者をボコボコにしておとなしくさせろ。と言ってるのと同じ

違う気がする…
車で帰るのを知っていて一緒に飲んだらその時点でアウトだろ?
一緒に飲んでいた同僚も賠償請求の対象にした裁判の判決もあったしね(同じく地裁だった気がするけど)

車で帰るのを知らずに飲んで、車で帰るって知ったら注意する
これでOKでは?それでも車で帰っても責任はないだろ
ってか、それも賠償責任があるってされた裁判はないと思う
927名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 09:59:02 ID:by5egiYw0
まあでもこの犯人たち、金がないとか言って払わないんだろうな。
遺族がせめて謝罪を求めてたずねて行ったりしたら
「もう事故のことは忘れて更正してるんだ!嫌がらせしにくるな!」とか逆ギレしそうだ。
928名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 10:06:54 ID:eArFkJ980
>>927
会社員なら、給料の1/4(3/4が33万より多ければ33万以外全部)を
差し押さえるコトは可能だよ
ひろゆきが言っているようにこれを調べるのは取り立て側だけどな
929名無しさん@九周年
>>924はまったく状況を理解してないだろw