タクシー運転手の男性(当時56歳)がくも膜下出血で死亡したのは会社が高血圧と
知りながら過重な労働を強いたのが原因として、遺族が勤務先の「篠栗タクシー」(福岡県篠栗町)に
慰謝料など計約7900万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁(野尻純夫裁判官)は
9日、同社に計約3600万円を支払うよう命じた。
判決によると、男性は91年5月から同社で乗務員として勤務。03年6月に自宅で
くも膜下出血で倒れ、翌7月に死亡した。
野尻裁判官は、02年12月から倒れるまでの時間外労働は1カ月平均で80時間を
超えていたことから「死亡は過労によるもの」と認定。「会社は健康診断で男性の高血圧を
認識していたにもかかわらず、的確な措置をとらず公休出勤も打診するなど
安全配慮義務違反があった」と指摘した。
男性の死亡は労災と認定されている。
*+*+ 毎日jp 2008/10/09[**:**] +*+*
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20081010k0000m040112000c.html