★検察官がセクハラ・事務官が暴言 山口地検で3件処分
・山口地検で05〜07年、所属する検察官が不安感を与える言動や性的嫌がらせ
(セクシュアル・ハラスメント)をし、事務官が暴言をはいたとして、懲戒処分が3件
相次いでいたことが分かった。朝日新聞社の情報公開請求に対して開示された資料や
同地検への取材から明らかになった。地検は「プライバシー」を理由に処分の事実を
公表せず、事件として捜査したものについては起訴を見送っていた。
開示された資料は一部黒塗りになっていた。それによると、07年8月13日に検察官
1人が減給3カ月、10分の1の処分を受けた。地検の説明では、07年6月3〜5日、
他人に著しい不安感を与える言動を続けたという。地検は強要未遂容疑で捜査したが、
「刑事責任を問うほどの事情はない」と起訴猶予にした。
06年12月18日にも検察官1人が減給1カ月、20分の1の処分を受けた。同年10月
24日午後9時過ぎ、他人に性的、差別的な嫌がらせの内容を含む言動をしたという。
05年9月には30代の検察事務官の男性が戒告処分を受けた。同年5月8日未明、
山口県岩国市内の飲食店で周囲の客に「ウジ虫」「ダニ」などと言って110番通報され、
さらに客につかみかかろうとするなどしたため、「他人に危害を及ぼすおそれがある」
として岩国署に保護されたという。
同地検は、検察官の氏名はもちろん、年代や性別、検事か副検事かについての
情報公開は拒み、強要やセクハラの具体的な中身についても説明を拒否している。
ただし、事務官についてはトラブルの内容を公開し、取材に対して年代と性別も
明らかにした。事務官は検察官より人数が多いので、関係者が特定されないと
判断したという。
検察官や事務官の処分を発表しなかった理由について、山口地検の勝山浩嗣
次席検事は「プライバシーを侵害する恐れがある時は公表しなくてよいとする人事院の
基準に従った対応だ」と話している。
http://www.asahi.com/national/update/0928/SEB200809280004.html