【政治】区画整理事業、計画段階で提訴可能に 最高裁が42年ぶりに判例変更

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1 ◆hP...kaaC2 @窓際記者こしひかりφ ★

★区画整理事業:計画段階で提訴可能 最高裁が判例変更

自治体の土地区画整理事業がどの段階まで進めば行政訴訟で取り消しを求めら
れるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は
10日、「事業計画の段階では行政訴訟を起こせない」とする判例を42年ぶりに
変更し、原告住民側の提訴を認めた。その上で、訴えを不適法として却下した1、2審
判決を破棄し、事業の妥当性を審理させるため静岡地裁に差し戻した。

従来の判例では、区画整理後の各宅地の位置や範囲を決める「仮換地指定」の段階に
進まなければ訴訟を起こせず、「訴える権利を不当に制限する」と批判が高まっていた。
大法廷は、より早い段階で事業の違法性を争うことを認め、行政訴訟の門戸を広げた。

問題となったのは、遠州鉄道上島(かみじま)駅(浜松市)の高架化に伴う土地区画
整理事業。市が03年に決定した事業計画に反対する地権者約30人が、取り消しを
求めて提訴していた。

同様訴訟での66年の最高裁判決は「事業計画は土地区画整理の『青写真』に過ぎず、
特定の個人への具体的処分ではなく、取り消しを求められる行政処分に当たらない」と
判断。1、2審はこの判例に従い、実質審理に入らずに訴えを門前払いしていた。

これに対し大法廷は「事業計画決定により、地権者は宅地を再配置する換地処分を
当然に受けることになり、建築も制限され、法的地位に直接的な影響が生じる」と
指摘。さらに「工事が進んでから計画の違法性が認められても、公共の福祉を理由に
救済されない可能性が相当あり、実効的な救済を図るには事業計画段階で提訴を
認めるのが合理的だ」と判断した。

原告・弁護団は会見し「国民の批判を受け入れ、最高裁自らかじを切った画期的な
判決。同種訴訟への影響も大きい」と評価した。鈴木康友浜松市長は「判決の内容を
精査し関係機関とも協議した上で、今後の対応を決めたい」とのコメントを出した。

>>>http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080911k0000m040068000c.html
2名無しさん@九周年:2008/09/10(水) 20:49:52 ID:NjR84sIn0
行政法また変わるのか〜
3名無しさん@九周年:2008/09/10(水) 20:51:04 ID:sdElFSnh0
新聞に「朝鮮の人は怒りやすい」と掲載されると
http://www.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=1201686&start_range=1201668&end_range=1201700
4名無しさん@九周年:2008/09/10(水) 20:53:18 ID:81cxoFkC0
判例は判例だろ。変更もへったくれもないっしょ。
5名無しさん@九周年:2008/09/10(水) 20:55:26 ID:pvQ4jVQOO
すげえ
6名無しさん@九周年:2008/09/10(水) 20:58:47 ID:WpK3UASDO
小田急事件のように、原告適格を幅広く認める一方、
本案審理では原告の請求を棄却というパターンに
なるんじゃないか?
7名無しさん@九周年:2008/09/10(水) 21:01:19 ID:vKpL48eA0
あの有名な青写真判決が変更されんのか。
全国のロー生は勉強し直しだな。
8名無しさん@九周年:2008/09/10(水) 21:09:12 ID:85Caq7qk0
区画整理が停滞するな。とくにB地区はもはや絶望的になった。
9名無しさん@九周年:2008/09/10(水) 21:37:34 ID:MRoqj28M0
>>4
最高裁は判例変えるための特別な規定があるんだぜ。
10名無しさん@九周年:2008/09/10(水) 21:45:11 ID:5MTLtEZ50
区画整理じゃなくて金払ってきちんと買ってやればいいんだよ。
道通すのにせこく区画整理なんかでやろうとするから、近所に計画してるバイパス、
100年かかっても開通する見込みないぜ。
11名無しさん@九周年:2008/09/10(水) 21:55:27 ID:87nEb0lDO
大法廷判決きたのか。
とうとう最高裁判例が変更かあ。

行政法の基本書買い換えないとな…
12名無しさん@九周年:2008/09/10(水) 21:56:13 ID:H9f4iQtO0
有力地主様の土地開発の為に税金つぎ込むようなものだもんな
税金つぎ込むだけならまだしも、住んでいる人は公共の福祉の為って
事で土地減らされるか金取られるわけで。

13名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 02:00:38 ID:SkVrDGU10
何故か当事者の住民抜きで自治会と市が区画整理を決定したんだから無謀だよ。
浜松市が空気を読めてたら適当なところで計画変更すれば、
全国の自治体に迷惑掛けずに済んだのにねぇ。
14名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 02:06:08 ID:CsBxBHU80
受験生大ダメージ
15名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 02:12:10 ID:zFftQV4W0
選挙みたいに住んでる人が投票やって、一人でも反対者がいたら、その地区で区画整理事業やらなくていいよ。
そのかわり、事業が始まったら、絶対に途中で止められないようにするのを前提で。

住民抜きで話が進むってのは、誰かが儲かるから、その人が勝手に話が進むわけで・・・
16名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 04:06:40 ID:2Rw89RYk0
結構大きな話のはずなんだが全然レス付いてないのな。難しすぎて付けられないのかw
17名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 04:10:59 ID:v42CBfgr0
まあなにごとも早めの段階で判断するのはいいことだな
双方にとって。
18名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 04:35:24 ID:KaDnvkwR0
平成17(行ヒ)397 行政処分取消請求事件

平成20年09月10日 最高裁判所大法廷 判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080910165223.pdf(全文)

【裁判要旨】
市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=36787&hanreiKbn=01
19名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 04:40:12 ID:KaDnvkwR0
【多数意見】
「市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は,施行地区内の宅地所有者等の
法的地位に変動をもたらすものであって,抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものと
いうことができ,実効的な権利救済を図るという観点から見ても,これを対象とした抗告訴訟の提起を
認めるのが合理的である。したがって,上記事業計画の決定は,行政事件訴訟法3条2項にいう
『行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為』に当たると解するのが相当である。」(>>18
20名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 04:43:40 ID:KaDnvkwR0
【裁判官近藤崇晴の補足意見】
「土地区画整理事業の事業計画の決定についてその処分性を否定していた本判決前の
判例の下にあっては,仮換地の指定や換地処分の取消訴訟において,これらの処分の
違法事由として事業計画の決定の違法を主張することが許されると解されていた。これに対し,
本判決のようにその処分性を肯定する場合には,先行行為たる事業計画の決定には公定力が
あるから,たとえこれに違法性があったとしても,それ自体の取消訴訟などによって公定力が
排除されない限り,その違法性は後行行為たる仮換地の指定や換地処分に承継されず
(例外的に違法性の承継を認めるべき場合には当たらない。),もはや後行処分の取消事由
として先行処分たる事業計画の決定の違法を主張することは許されないと解すべきことになろう。
 そうすると,事業計画の決定の処分性を肯定する結果,その違法を主張する者は,その段階で
その取消訴訟を提起しておかなければ,後の仮換地や換地の段階ではもはや事業計画自体の
適否は争えないことになる。しかし,土地区画整理事業のように,その事業計画に定められた
ところに従って,具体的な事業が段階を踏んでそのまま進められる手続については,むしろ,
事業計画の適否に関する争いは早期の段階で決着させ,後の段階になってからさかのぼって
これを争うことは許さないとすることの方に合理性があると考えられるのである。」
21名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 04:46:48 ID:KaDnvkwR0
【裁判官涌井紀夫の意見】
「本件事業計画の決定の処分性を肯定する法的根拠としては,多数意見のように不安定な解釈の
余地を残すような考え方ではなく,端的に上記の建築制限等という法的効果の発生という一事で
足りるものとする考え方の方が簡明であり,相当なものというべきであろう。」
22名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 04:53:50 ID:kz/aDEXt0
今年の宅建の試験に出るかな?
23名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 05:14:41 ID:NlDhdrno0
>>22
絶対出ないw
24名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 06:49:29 ID:3x3P7fiZ0
>>15
つ公共の福祉による制約
少数意見は尊重されるべきだが絶対正義ではないんだよなあ('A`)
25名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 08:22:25 ID:mOnfS3HE0
だから、こそっと姑息に公共の「利益」に憲法改正しようとしてるだろ。

しかしね、取られる身になったら全員が全員そんな事いってられる人
ばかりじゃないよ。土地買収とはちがうんだからな。
お前の財産の一部をタダで提供しろ、お前の残りの財産の評価
もあがるんだから問答無用っていわれて納得できますか、と。


26名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 09:37:04 ID:xgm0P1J/0
>>16
「自分たちが明らかに知らない言葉」が出てくるニュースには
ちゃねらーはおとなしいよ、だからこの手のスレは伸びない

一番面白いのは「知ってるつもり」の言葉が
実はとてつもなく専門的な用語だったりした場合
逆切れして人格攻撃に走るのが出てくる
27名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 10:58:50 ID:3x3P7fiZ0
>>25
都市開発なんておこりそうも無いクソ田舎に住んでるんでそこら辺の実感はいまいち湧きにくいんだけど言わんとしてることはわかる
ただプロ市民系が嬉々として訴訟乱舞してくるのかなーと思うとどうもねw
28名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 11:09:16 ID:BbI7/7dd0
>お前の財産の一部をタダで提供しろ、
>お前の残りの財産の評価もあがるんだから問答無用
実際は金銭補償・代替地の提案等においてかなり権利者の要求に配慮してるだろう。
区域内でほとんどが応じてるのに1軒2軒応じないような場合は
もはやそこに「居座る利益」の主張なんてのはエゴと糾弾されても仕方がない。
そんな人は糾弾されても平気なんだろうけど。

29名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 12:38:33 ID:2Rw89RYk0
>>26
「土地」「区画」「整理」「事業」…分解すると知ってそうな単語ばかりなんだけどねw
ねらーで土地持ってる奴なんて少ないだろうしピンと来ないのかも。
一人くらい「知ってるつもり」で暴れてくれたら面白かったんだけどな。
30名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 16:04:31 ID:Drn7Qoew0
あさってロースクールの試験なのに
31名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 16:28:10 ID:sUgaE9hS0
これ上がってないけど、凄い判例変更だよ。
2chの質もこの程度ってことだな。
32名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 17:02:23 ID:6gobkV9N0
地元では中日新聞も静岡新聞も1面トップの大ニュースだけどな@浜松
33名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 20:19:33 ID:rjGMt6Nb0
まぁ浜松市の反応が、あまりにもローカル過ぎて呆れるよ。
この判例変更が他の自治体に与える影響をまったく分かっていない。
34名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 20:24:03 ID:GNbib44K0
ちょwww
今年行政法の単位落としたばかりなのに
来年勉強する内容変わっちゃうしテキストも買い換えなくちゃだろこれwどうすんだよw
35名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 20:32:10 ID:GNbib44K0
ってこれきのうのニュースかよ
+低学歴杉ワロタ
36名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 20:34:41 ID:IHhRKHBv0
判例とか、また馬鹿文系の屁理屈か?
37名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 20:38:01 ID:IHhRKHBv0
しかし、区画整理は中国式がよい。
日本のやり方は非効率すぎる。

だいたい地主は、住み着いてるだけでえらそうにするな。
38名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 20:45:10 ID:GNbib44K0
判例変更、浜松、区画整理でぐぐったら
司法試験受験生?のブログみたいなのが結構ヒットするなあ
ろーいけたらこうやって日ごろから新しい判例を勉強することになるのかあ
39名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 21:00:54 ID:Q6PRqeh8O
折尾駅を守れ!
40名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 21:03:16 ID:uAN0VcOD0
超有名な判例(有名すぎて地裁・高裁の判事が機械的に従うくらいな判例)の変更だね
41>藤田ときやす:2008/09/11(木) 21:04:43 ID:f96aFcSIO
元気ですか?
42名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 21:13:26 ID:UUgwg73J0
早めに行政と地権者が争って方付けた方が、無駄がなくていいのに決まってるやん
43名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 21:36:26 ID:gTdyuqer0
スレ伸びなすぎわろたw
44名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 21:39:44 ID:MfKJPaZCO
当たり前だよな、所得倍増や列島改造論の頃とは、世の流れが違うからな。
45名無しさん@九周年:2008/09/11(木) 22:06:06 ID:0gZ/pVqT0
貴重な青写真判決が・・・
46名無しさん@九周年:2008/09/12(金) 00:01:38 ID:luH324+n0
まあ、首都直下地震も近づいてるし、今のうちに区画整理をやりにくくしておかないと
東京が素晴らしい町に生まれ変わって日本が良くなっちまうからな。

日本を悪いままの三流国に押し下げるにはこれぐらいやらないと。
さすが、どこの馬の骨かも分からん単なるガリ勉小僧の寄せ集めなだけある。
47名無しさん@九周年:2008/09/12(金) 01:18:07 ID:i1Yny3sX0
再開発の話があると、必ずマスゴミが
「路地が入り組んだ、ゴチャゴチャした街の方が味があって好き」
キャンペーンを張り出すのですが。
48名無しさん@九周年:2008/09/12(金) 03:19:11 ID:9q9WS/wP0
>>47
けど自分が住み働く場所はキッチリ開発整理ねw
49名無しさん@九周年:2008/09/12(金) 23:26:42 ID:Pii2dr9a0
当方、法律の門外漢ですが、素直な感想を書くと、
「66年当時、今より三権分立が守られていなかったんだなあ」
「計画段階は提訴不能なんてメチャクチャだ」
「この42年間、66年判例に反した下級審判決はどれくらいあったのだろう?
 もし、今回の判決以前はゼロなのだとしたら、日本の裁判組織の硬直度はひどいもんだな」
「もう少し早く、今回みたいな判例の大転換は実現できなかったのだろうか?」

今回判例の大転換が実現した要因は何なのでしょうか?
1.最高裁判事が自主的に「もう日本は開発の時代じゃない、判例を大転換しても大丈夫」だと思ったから
2.政府自身が「もう判例を大転換して大丈夫だ」と考えるようになったから
3.計画段階で提訴できないと、提訴した側が勝訴しても実質的に意味がないということが、多数の実例から実証されたから
1,2,3のどれでしょうか?
50名無しさん@九周年:2008/09/12(金) 23:29:38 ID:aSmxb4oTO
まだ整理が来ていない段階でやってもいいんですか?ハァハァ
51名無しさん@九周年
>>49
背景としては、ぶっちゃけ国交省自体が
「新市街地開発型の土地区画整理事業はもうやめよう」
と言っているというのが大きいかな?

*「新市街地型」というのは農地や山林原野を造成して
*宅地にするアレということ

まあ、現状として破綻してる土地区画整理事業は数知れず
・・・というか事業として成立してる方が少ない罠、現状施行中のに関しては
代表的なのが、滋賀県で新幹線駅がぽしゃったあおりを食ったアレ