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【社会】顔などに著しい傷が残った場合の労災補償 男女で差があるのは憲法に違反する やけどを負った会社員が提訴
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名無しさん@九周年
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2008/09/10(水) 00:16:59 ID:WVcVbpQJ0
>顔などに著しい傷が残った場合、労災保険法による障害等級で、女性は7級、
>男性は12級と認定され、1級に近づくほど支払われる年金などの額も高くなる。
細かく言うと1〜7級が「年金」。8〜14級は「一時金」です。
厚生労働省HPより
ttp://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html