【裁判】「犬の散歩は業務でない」 マンション管理人の時間外手当を減額…東京高裁(差し戻し控訴審判決)

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「犬の散歩は業務でない」マンション管理人の時間外手当を減額

  マンションの住み込み管理人夫婦(夫は死亡)が、夫婦を雇っていた管理会社に、
  早朝や深夜、休日の時間外手当の支払いを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が9日、東京高裁であった。
  宗宮英俊裁判長は、管理会社に約810万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更し、支払額を約423万円に減額した。

  訴訟は、管理人の労働時間の範囲が争点。最高裁は昨年10月、休日業務や管理人が飼っていた犬の散歩時間、
  通院時間を労働時間とした2審東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。

  宗宮裁判長は、犬の散歩時間や通院時間は「管理人業務とは無関係」として認めなかった。
  休日業務についても、業務内容の程度から、土曜日は「夫婦のうち1人分のみを労働時間と算定するのが相当」と判断、
  日曜日も照明の点消灯などで1時間程度にすぎないとした。

産経新聞 2008.9.9 16:34
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080909/trl0809091641005-n1.htm