【社会】無戸籍の2人に旅券発給、外務省が規則改正後で初の決定

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1ぶーちゃんφ ★
外務省は2日、戸籍の無い大阪府の女性(24)と東京都の幼児(1)にパスポート(旅券)の
発給を決定したと発表した。

旅券発給には戸籍謄抄本が必要だが、昨年6月の旅券法施行規則改正で、無戸籍でも
一定条件を満たせば旅券発給が可能となり、今回はその初の事例となる。

関係者によると、女性と幼児は、「婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」などとした
民法772条の規定により、戸籍がない。外務省は今回の決定に関して、「本人及びその
関係者の方々の活動の幅が広がるのであれば喜ばしい」とのコメントを発表した。

無戸籍でも旅券が発給される条件は〈1〉本当の親子関係を確定させるための手続きを
裁判所で行っている〈2〉旅券に記載される名字は法律上の名字であること
〈3〉海外渡航しなければならない特別の事情があること――となっている。



読売:
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080902-OYT1T00792.htm