【社会】福岡市役所、ペシャワール会からの記者会見場使用要請を拒絶…容認できない判断ミス、「国際都市」の威信は地に落ちた

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920名無しさん@九周年
日本国憲法第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のために、
又は【公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業】に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。