★メール1通の婚約破棄不当 女性が逆転勝訴
メール1通で婚約を一方的に破棄したのは不当などとして、盛岡市の女性(57)が
岩手県内の男性(57)に200万円の慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台
高裁は26日、請求を棄却した1審盛岡地裁判決を取り消し、男性に30万円の
支払いを命じた。
小野貞夫裁判長は「メールで一方的に婚約破棄を通告した」とした上で「女性に
感じた違和感を本人に伝えて善処を求めるなどのコミュニケーションを取ろうとも
せず、いきなり1通のメールで突き放したというべきで正当な理由があるとは
いえない」と指摘。女性に精神的苦痛が生じたと認めた。
判決などによると、男性と女性は昨年2月に婚約。男性は婚姻の意思がなくなり、
同年5月に「1人の方が気楽。大変勝手なのですがおつきあいはやめさせて
ください」とのメールを送った。
その後、女性が慰謝料請求などを求めるメールを送ると、男性は付き合いのある
暴力団員がいるなどと脅迫する内容のメールを送信した。
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http://www.47news.jp/CN/200808/CN2008082601000900.html