【社会】 教師による「わいせつ行為」相次ぐ…処分基準作成するも「氷山の一角」

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1☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★
・子供が教員らから性的な被害を受けるケースが相次いでいる。教職員の人事権を持つ
 都道府県、政令市の教育委員会は懲戒処分基準を作成するなどして対策を強化しているが
 「わいせつ行為が発覚して処分に至ったケースは氷山の一角」との見方は根強い。
 教育関係者からは、処分の一層の厳格化に加え、子供たちに「泣き寝入り」しないよう促す
 指導や、被害を受けた児童生徒のケアにあたる専門家の雇用を求める声があがっている。

 部活で足をくじいた女子に対しマッサージを始めた男性教員。行為はエスカレートしやがて足の
 付け根まで触り始めた。その後、生徒の携帯に教員から「みんなには内証」とメールが届く…。
 「スクール・セクシュアル・ハラスメント防止全国ネットワーク」は今月、寄せられた複数の相談を
 もとにこんなドラマ仕立てのDVDを制作した。

 大阪市では6月末、顧問をしていた剣道部で、女子生徒の服を脱がせるなどしたとして市教委の
 男性指導主事が懲戒免職処分を受けた。この生徒らの訴訟を支援する活動をした
 同ネットワークの亀井明子代表(60)は、「部活動ではセクハラ行為が起きやすいが、
 生徒がいやがっていると先生が気づいていないケースも多い」と指摘する。

 文部科学省の調査によると、平成18年度にわいせつ行為で懲戒免職になった公立学校の
 教員は過去最多の118人。諭旨免職や訓告を合わせると190人に達する。
 だが、「処分に至ったのはごく一部に過ぎない。『先生が困るかも』などと被害者が1人で抱えて
 しまうことが多い」と亀井代表。実際、同ネットワークが受け付けている相談電話には、セクハラ
 被害に関する子供からの訴えが毎月十数件寄せられているという。

 処分制度の適正な運用を目指し、文科省は都道府県、政令市の教委に明確な処分基準を
 作成するよう要望。大阪府教委の場合は18年3月、「児童生徒にわいせつ行為を行った
 場合は免職とする」などの規定を設けた。他の教委も同様で、唯一定めていない北九州市
 教委も今年度中には基準を作成する見通しだ。(一部略)
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080818-00000953-san-soci