【裁判】「ありふれた表記で工夫もない。筆者の個性が発揮されていない」 ネット公開の傍聴記、著作物と認めず…知財高裁 [07/17]

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116名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 09:33:06 ID:nj/070TdO
用例だけ書き直してあとは丸ごとコピーの漢字辞書とか勝手に売ってもいいんだな…?
117名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 09:42:05 ID:nj/070TdO
絵だけ消したゲーム裏技本のほうが手軽に儲けられるか…
118名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 10:14:03 ID:vTmEEHTu0
なかなか面白いニュースなのに伸びんね
119名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 10:15:57 ID:WppiAfhl0
個性があるかどうかが著作物としての基準だったんだ
しらんかった
120名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 11:09:00 ID:atDCv2Wy0
>>114
新聞社は互いに文章が被らないように取り決めをしているので、
1紙丸ごと写すと「読売の書き方」とか「朝日の書き方」に引っかかるからアウト。
解説に用いる単語も実は区別されてたりするので注意が必要。
121名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 13:06:01 ID:8qkEENkl0
>>114
「事実を伝達する部分」については著作権はない
しかし、そうではない部分。例えば、考察や予想、極端に言うと
「政府は○○○を×××するとの方針を決めた。これは今後、議論を呼びそうだ」
と言う文章が新聞に載っていたとする
「方針を決めた」という部分は「事実の伝達」だから著作権はないけど
「今後、議論を呼びそうだ」の部分は「事実の伝達」ではないから、著作権が発生すると言われている
丸写しして許されるのは、訃報の部分ぐらいだろうってのが一般的な意見らしい
122名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 14:58:35 ID:EeTSuojR0
新聞記事は著作物でない、とかいってる門外漢は置いといて

判決:ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080718104623.pdf
原告傍聴記1:ttp://www.horie-bocho.com/district/060912/maruyama1.html
原告傍聴記2:ttp://www.horie-bocho.com/district/060912/maruyama2.html
ブログ記事1:ttp://blogs.yahoo.co.jp/bachtoback/41919742.html
ブログ記事2:ttp://blogs.yahoo.co.jp/bachtoback/42780153.html

まぁ至極妥当でしょ
産経webの傍聴記や出版物にまで拡張されるような判決じゃないし
123名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 19:28:48 ID:JB4zOyi40
「だが、ちょっと待って欲しい。」
「ふぅ、びっくりした。」
「なぁに、かえって免疫が付く。」

問題
上の文章の著作権者はそれぞれ誰でしょう。

A 産経・朝日・読売
B 朝日・毎日・東京
C 読売・中日・日経
D 毎日・産経・北海道
124名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 22:28:46 ID:8pWUfQqp0
>>122
なんだこれ
書き手の感想とかが一文も入ってないじゃないか
これじゃダメだ
霞っ子クラブのとかだと完全に著作権にひっかかるけどな
125名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 22:55:52 ID:5ivmaUr0P
>>122

こwれwはw
よくこれで訴えたな
126名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 23:26:15 ID:FP38f8Y80
>>122
ありがとう。見たかったんだ。

創作性はないな、確かにw
無断転載については争点じゃないわけか
複製を禁じる根拠が著作性だから事実の羅列ならコピペっても問題ないってことかな?

創作性はなくても、自分でまとめた事実が無断でコピペされ、出典明記もリンクもなかったら、腹立つよなあ。
訴訟の動機はそんなもんじゃないんだろうか。
著作権で争うしかなかったんだろうけど、「いかに創作性がないか」をとうとうと述べられてる原告がちょっと気の毒w
127名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 00:05:55 ID:3hxJg9980
対価のない(だろ?)ただの「労力」などに著作権が認められるわけないじゃないか

こういうやつって働いた事あんのかね?

128名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 00:23:00 ID:vn7sHgt4O
>>85
良い見方だね。
現在、学説においても、「個性の有無」という観点からの創作性の有無要件の判断については疑問の声があがっているよ。(中山先生等)
裁判所としても、専門委員や調査官制度(民訴法92条の2〜)で対応しようとしてはいるのだけどね。
129名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 00:27:15 ID:yH+xSTt+0
>>127
対価があるかどうかじゃないだろ
創作性があるかどうかだ
130名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 00:43:00 ID:Pm6WiccM0
新聞記事に関しても、新聞社が主張するようなごく狭い範囲だけでなく、
ある一定の範囲で無断転載ができるということになるよね?
131名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 00:46:18 ID:UJv872+j0
>>20
>2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

これでも、著作権を主張する新聞社…

8,9割これに当たると思う。
あ、朝日はねつ造だから著作権があるんだねw
132名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 00:48:38 ID:UJv872+j0
ようするに、「高度な創作物」で「事実の伝達してない」新聞社の記事は、
著作権があると。w
133名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 00:49:15 ID:ARQJUfPi0
この判決はかなり大きいと思う
なぜなら新聞が書いてる事件記事は総じて警察発表を書き起こしてるだけで
個性なんてほとんどないわけだからさ

もしかしたら新聞記事丸写し引用すら認められるかもしれない
134名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 00:57:42 ID:Xn362jUV0
>26
著作権法知らないくせに何を言うか。勉強してから言え。
新聞記事は創意工夫によって書かれた著作物だろ。

それから、まず「判例」って言葉を簡単に使うな。
「判例」ってのは最高裁での判決のこと。
今回のは高等裁だからいわゆる準則でしかない。
135名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 02:59:03 ID:JTeW9dpv0
>>127
対価の無い芸術品などいっぱいある。
136名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 12:02:12 ID:5KRsJHzrO
同人誌とかね
137名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 12:06:21 ID:s05teseS0
毎日新聞はフィクションだからすべて著作物
138名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 12:06:52 ID:ew4LRD98O
>>131
警察発表そのままの事件報道とかはまさにそうだな。
139名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 12:13:39 ID:JYD4AHGCO
>>134
勘違い。
高裁判決も判例となる。
ちなみに、そもそも日本は(表向き)判例主義を選択していない。

あと新聞の引用は認められている。
それは2ちゃんねるを見れば解る。
140名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 13:18:18 ID:EcZvpxv20
>>139
2ちゃんの>>1は引用にあたるだろうか?
引用が従たる位置づけとはいえない思うが。
141名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 13:20:44 ID:zdUFe3To0
司法の場で文才を完全否定されたわけかw
142名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 14:54:49 ID:T7/v7CV+0
>>140
スレ全体で見れば、>>1は従で>>2以下が主だろう?
143名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 20:10:22 ID:Xn362jUV0
>139
いや、勘違いじゃない。
地方裁、高等裁は「判例準則」と言われてる。少なくとも知財ではね。
144名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 22:19:58 ID:EcZvpxv20
>>142
>>2以下が主なのはそうだが、2は1と同時につくわけではないし、
2以下は1とは別人がつけているので、
1の行為は、引用の条件を満たしていないと考えるべき。
145名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 22:41:37 ID:nwC2WG7Y0
インターネット上で公開した」時点で著作権を主張する方がおかしい

嫌ならするな。

金を取ってるエロサイトなんかは
やたらと転載されても商売にならないだろうが
実際に訴え・裁判しているのかあいつら
146名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 22:49:15 ID:EcZvpxv20
この画像の著作権を侵害されましたって、堂々と証拠を出せるような画像なら
カネをとれないだろうな。
147名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 22:54:17 ID:Pjgrt+b10
「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、
筆者の個性が発揮された部分がない」という理由で著作権が
認められないのならば、上記に当て嵌まる出版物もパクっていいって
ことだよな?
148名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 22:57:40 ID:7a3IoSVa0
例えば、裁判をテープ起こししただけなら(実際は録音禁止だろうけど)著作物とはいえないだろうけど、
裁判で聞いたものから、何を文章にまとめるかということを考えているということでは、
創作的な要素はあると思うんだよね。
別に、所感が含まれるか含まれないかなんてのは、問題じゃないと思うよ。
149名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 23:24:47 ID:boeMT7zJ0
なにこれ?
最後に、うんこちんちんとか書いときゃいいの?
150名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 00:03:21 ID:vHt+B6+X0
部下に提出させたレポートが>>122の傍聴記のようなメモだったら、
三行でまとめなおして来いというだろうね。
151名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 00:55:56 ID:lBnXNknk0
>>97
公共性のあるものまで日本の記者クラブが独占し
独占販売しているこの異常な国の状態を見てからものを言え
152名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 08:31:48 ID:RuoH0s4jP
あれだろ?彫刻みたいな芸術作品が入った構図の写真は、彫刻家の著作権と写真家の著作権
とどう配分して考えるんだってことだね。

言葉をそのままタイプしただけなら言葉を発した人の創作性だけだから、彫刻のカタログ写真
と同じで、写真家の著作権配分はとても小さい。

自分なりの解釈や分析が主で、傍聴の情報は従ならば、彫刻を背景としてとらえた写真の構図
に創作性があるのと同じになる。

問題は、その2つの間の中間段階のケースで、どっちが主で従かの判断を誰がどうやってする
のかっていうことだね。

今回のもこれですべての傍聴記の著作権が否定された訳じゃないでしょう。
153名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 08:54:32 ID:cyl0JQE20
いるんだよな、ヤフオクで説明文をちょっとコピペしただけで火病っちゃう奴とか。
154名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 08:59:24 ID:CgEfTxmU0
>>20
時事ニュースは、新聞社のを盗用しても著作権法違反に該当しないということか?
155名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 09:22:56 ID:hB8cOT/u0




バックに 大マスコミ様が 居ないだけで これだよ!



( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
156名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 09:29:02 ID:szMztnDh0
もぅネ、五時脱痔だらけにゅして前部シューセーするくららなら位置から時分で描きなおした方が枡!
ってカンジ☆にゅすれればいいと思うだ!
157名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 09:30:38 ID:h4yyf0NQ0
ちょっとまて、書かれたもの全てに著作権は発生するんじゃないの?
個性や創作性がないとダメなの?
1581000レスを目指す男:2008/07/20(日) 09:33:11 ID:BGmgqwvH0
なんだこれ。
裁判所って頭おかしいんじゃないの。
著作権とか、予告とかで権力におねもってる人たちの馬鹿さ加減が知れますよね。
159名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 09:58:26 ID:xqp+sgqs0
だとすると、傍聴席から描いたイラストにも著作権なくなるのか?

文字に書き起こすと著作権なくなるんなら、イラストも同じだよな
160名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 10:04:01 ID:CgEfTxmU0
イラストには、絵のタッチの独自性が認められる
161名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 10:07:17 ID:9zFhuyTT0
>>157
>>20
ただし、「事実を伝達」しているところだけ。考察、予想、評価などがついている文章には著作権が発生する
簡単な例を挙げると、例えば消費税が10%に上がると決まった場合
「●月×日、政府自民党は消費税を10%に上げる事を決めた」
これだけの文章なら著作物には当たらない。
しかし
「●月×日、政府自民党は消費税を10%に上げる事を決めた。一般庶民の生活はますます厳しくなりそうだ」
と言う文章になると、事実の伝達プラス筆者の「予想」が入ってきているので著作権が発生すると言われている
162名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 11:16:39 ID:RuoH0s4jP
つうわけで、テレビの街頭中継などで
背景にまぎれて偶然小さく映ってしまったお前らの肖像権はない。
163名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 11:53:58 ID:qrlrJEZl0
>ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、
>筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない

あらゆるニュース記事涙目だなぁw
新聞社のサイトからコピペして回るニュースサイトが出てきそうだw
164名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 13:22:59 ID:h4yyf0NQ0
>>161
( ・∀・)つ∩ヘーヘーヘー

ところで、その場合の著作権は全文にかけられるの?
それとも「一般庶民の〜そうだ」の個人感想の部分のみ?

たとえば極端な場合、ネットでAさんが「Xが万引きしているのを見た」という文章を発表
それをBさんが「A氏によればXが万引きしているのを見た。本当だろうか」と書いたら、
Aの文章に著作権はないが、Bの場合にのみ著作権が発生するんですか?
165名無しさん@九周年
>>164
横レスすると、「著作権がかけられる」ってとこの意味内容による。
現在の裁判所及び学説は、著作権の成立と保護範囲とを区別する。
つまり、前者の判断において「表現」と認められる範囲について著作物性が認められても、
後者(要は侵害の有無)において侵害不成立とされることもあるわけ。
なので、>>161の例によれば、全文が「表現%