【裁判】「ありふれた表記で工夫もない。筆者の個性が発揮されていない」 ネット公開の傍聴記、著作物と認めず…知財高裁 [07/17]
1 :
ククリφ ★:
インターネット上で公開した裁判傍聴記を無断で別のブログに転載されて著作権を侵害されたとして、
筆者の男性が、インターネットサービス大手のヤフーにブログ記事の削除などを求めた訴訟の
控訴審判決が17日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長は、傍聴記の著作権を認めなかった
1審東京地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。裁判傍聴記の著作権が争われた訴訟では
初の高裁判断。
飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、
筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」と指摘し、「著作物にはあたらない」
と結論付けた。
判決によると、男性は平成18年9月、ライブドア(LD)事件で、LD元社長、
堀江貴文被告(35)=控訴中=の1審公判を傍聴し、内容を傍聴記としてインターネット上で公開。
直後に第3者が開設するブログに転載された。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080717/trl0807171754010-n1.htm
2 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:11:01 ID:L7K6Wsul0
2
つまり、ニュース全般、創作性は認められないとw
4 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:11:53 ID:y3NR0pGH0
これは酷い言われようだw
傍聴マニアのクズが何をほざくか
6 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:12:24 ID:tWSW9P+S0
1000なら明日こそ心療内科に行く
ブログパクって出版物出し放題許可がでましたよw
8 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:13:28 ID:XAVbuZJp0
毎日と朝日以外の記事には創作性が無い
9 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:13:52 ID:s3Fhhq990
格別な工夫って何だ?
傍聴者の視点では〜、みたいな文章を所々に加えておけば良いのかね。
11 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:14:06 ID:JqDQQscf0
12 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:14:49 ID:vZQ70yRS0
恥ずかしい奴だな^^
そこまで言われるってのも凄いな
色々な意味でひどいw
15 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:15:41 ID:jEjiKGw60
社説とコラム以外の新聞記事も個性が発揮されてないから著作物とは認められないな。
小学校の読書感想文でこんな評価をいただいた覚えがある
自分に直接は帰属しない単なる事実の羅列では著作物とは言いがたいということかな
感想を途中で加えるなり自分なりのまとめ方をしておけばねえ
ほうほう
わしも阿曽山の傍聴ブログパクるか
これは、ひどくないか?
著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の
範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
(中略)
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
21 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:20:01 ID:q2ETh9Z70
うわ・・・ひでぇ
これだけ聞くと酷いと思えるけど、実際読んでみたら納得できるものかもしらんね。
24 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:24:36 ID:3Vl56qIC0
>>20 てことは新聞の記事を勝手にパクっても著作権侵害には当たらないって事か?
傍聴記に個性があったら著しく公平性のないもにになるな
>>24 そうだね
判例が出ちゃったし
この判例を書いて、新聞記事を乱用しよう
27 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:30:11 ID:3KsYg3Kb0
こどもの作文みたいにあった事をだらだら書いたのか
28 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:30:20 ID:cjYmkWnZ0
引用だったらいいんよ
29 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:41:54 ID:020YPmDO0
阿曽山かと思った
30 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:44:05 ID:ep0P4YW/0
そりゃそうよ。書けば著作権だと思ってる馬鹿が多すぎ
記者会見映像とかも著作権はない、ということだよね?
32 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:50:19 ID:5AqmaYdZ0
>>31 それは肖像権とかが絡んでくるから微妙じゃないか?
33 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:54:26 ID:BjaDO5F40
これは画期的な判決だなぁ
いわゆる新聞記事も著作権関係なしで無断転載ができるようにるってかw
34 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 19:57:55 ID:o8D/jf3m0
事実を伝えるだけの新聞記事は引用可。
論説なども文章はだめ。
ちんこおくせー
原文を見てみないとどの程度ありふれてたのかわからないけど
無断転載おkともとれる判決は怖すぎるぞ
>>22 へ へ|\ へ √ ̄| へ
( レ⌒) |\ ( |\)| |/~| ノ ,__√ /7 ∠、 \ . 丶\ _ __
|\_/ /へ_ \) | | | |∠ | |__ | / ! | | |_〜、 レ' レ'
\_./| |/ \ .| |( ̄ _) | ) | | i | へ_,/ ノ ,へ
/ / ̄~ヽ ヽ. | | フ ヽ、 ノ √| | ! レノ | !. \_ ー ̄_,ー~' )
/ /| | | | | |( ノ| |`、) i ノ | | \_ノ ノ / フ ! (~~_,,,,/ノ/
| | | | / / | | . し' ノ ノ | | / / | |  ̄
\\ノ | / / | |___∠-". | | ノ / ノ | /(
\_ノ_/ / (____) し' ノ/ / / | 〜-,,,__
∠-
基本的に著作権は「創作」に対して適用されるものだから事実の表記は範囲外ってことだな。
裁判所に足を運んで自分で書いた本人は納得いかないだろうが、転載する側は出典を明らかにする
ことが義務付けられてもいいかな。
つまり、著作権を主張できるニュースは捏造記事だけって事ですか。
感想や予想、想像なんかが織り交ぜられてるのは駄目だと思うけど
毎日新聞は創作性にあふれているので著作物です
どうせやり取りを羅列しただけなんだろ
これで新聞の記事がどうとか言ってる人は大丈夫?
>>20 > 著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html >
> (定義)
> 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
> 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の
> 範囲に属するものをいう。
> 二 著作者 著作物を創作する者をいう。
>
> (著作物の例示)
> 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
> 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
> (中略)
> 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
あれ?
これだと新聞記事には著作権なんて無いよな?
もちろんニュース記事にも。
肖像権くらいはテレビ番組にはあるかもしれんけどさ。
43 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 21:17:14 ID:pgEFTtkG0
新聞社のニュースサイトの記事を転載しても全く問題ないと言うことだな。
それが捏造記事でもないかぎりw
44 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 21:17:53 ID:Lgens0bh0
パクリは駄目で引用ならおk?
45 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 21:20:57 ID:BKtle8jYO
46 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 21:22:11 ID:7NtkUB+Q0
47 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 21:26:07 ID:pgEFTtkG0
>>34 論説だろうが、引用の要件を満たせば著作権侵害の問題は生じない。
一般記事については引用の要件を満たさなくても、まるごと転載でも著作権侵害の問題は生じない。
新聞社のサイトがしきりに行ってる著作権の主張って意味ないよ、という判決なんだよな。
のんきに記事書いてていいのかと他人事ながら心配。
48 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 21:27:53 ID:BXFwCy1R0
記者クラブ絡みは全滅だな
49 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 21:29:16 ID:lU4/m4fa0
マスゴミニュースは創作ばかりなのでパクったら著作権違反になります。
50 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 21:32:10 ID:limlP3hV0
新聞社のニュースの見出しを転載して著作権侵害とされた事件が
あったけどな。
すごいダブルスタンダードだ。
51 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 21:33:42 ID:pgEFTtkG0
>>50 見出しは創作物で本文は違うという事じゃないか?
記事の内容の要約の仕方に創作物性があるとかないとか。
著作権ゴロの横行が目に余るだけに、これは清々しい。
>>50 > 新聞社のニュースの見出しを転載して著作権侵害とされた事件が
> あったけどな。
ないない(笑)
訴訟で、見出しの著作性が否定されているのは確か
>>42 > これだと新聞記事には著作権なんて無いよな?
少しでも記事に記者の考え方が反映されているとアウト
事実だけならおk
55 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 21:44:59 ID:limlP3hV0
56 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 21:49:07 ID:QHGXGe+L0
これはよい判決
57 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 21:52:28 ID:tJKiTaSp0
法律屋どもも出世したいだろうから、JASRACの裁判ならこれより不利であっても勝たせるよ
>>53 高裁でひっくりかえった。
この影響かもしれんが、かつて著作権の侵害に当たらないとされた新聞の見出しを転載するというのが教科書から消えた。
ちょっと前の教科書だとまだ載ってるかもしれない。
59 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 21:52:34 ID:0l4BA22Q0
著作権ってクオリティーによって発生したりしなかったりするのかw
頭沸いてるのかこの裁判官
60 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 21:55:36 ID:pgEFTtkG0
事実を記載したいわゆる技術系の論文なんかは
どうなるんだろ?
記載内容自体は創作じゃないし。
朴ってもOK??
縦読みとか入れてると「格別な工夫」になるんだろうか
著作権は認められなくても、無断転載は良くないの一言くらい言っておけよ。
もしかして、記事に書いてないだけ? それなら記者がダメダメだけどな。
>>61 特にかまわんと思うが、まるまるぱくった場合論文として全く価値がない。
以前、技術雑誌で執筆したものが、まるまる韓国の雑誌(Web)にパクられてた。
66 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 22:12:32 ID:h5L8BIQx0
控訴を棄却って終わりかよw
これは覚えておいたほうが良い情報なので覚えとく
グダグダなニュースの中で久しぶりの有益な情報だな
67 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 22:18:31 ID:zqGwDIJJ0
>>59 正しい解釈だよ。事実の羅列は著作ではない。単なる記録。
もし無限に著作権を認めると、数字の組み合わせにも著作権が発生するぞ。
平成17(ネ)10049
平成17年10月06日 知的財産高等裁判所第4部 判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0C642A4A124DC13D492570970018104B.pdf 第5 当裁判所の判断
1 著作権侵害を理由とする請求に関する主張のうち,YOL見出しの著作権侵害(複製権侵害,
公衆送信権侵害)をいう主張について
「一般に,ニュース報道における記事見出しは,報道対象となる出来事等の内容を簡潔な表現で
正確に読者に伝えるという性質から導かれる制約があるほか,使用し得る字数にもおのずと限界が
あることなどにも起因して,表現の選択の幅は広いとはいい難く,創作性を発揮する余地が比較的
少ないことは否定し難いところであり,著作物性が肯定されることは必ずしも容易ではないものと
考えられる。
しかし,ニュース報道における記事見出しであるからといって,直ちにすべてが著作権法10条2項に
該当して著作物性が否定されるものと即断すべきものではなく,その表現いかんでは,創作性を
肯定し得る余地もないではないのであって,結局は,各記事見出しの表現を個別具体的に検討して,
創作的表現であるといえるか否かを判断すべきものである。」
個別具体的に検討しても「見出しの表現が著作物として保護されるための創作性を有するとはいえない。」
>>68の続き
2 著作権侵害を理由とする請求に関する主張のうち,YOL記事の複製権侵害をいう主張について
「控訴人のYOL記事の複製権侵害に基づく請求は,それを根拠付ける要件についての主張を欠くもので
あって,主張自体失当である」
3 不正競争防止法違反を理由とする請求について
「不正競争防止法違反を理由とする本訴請求は,理由がない。」
4 不法行為を理由とする請求について
「一連の行為は,社会的に許容される限度を越えたものであって,控訴人の法的保護に値する利益を
違法に侵害したものとして不法行為を構成するものというべきである。」
「不法行為に基づく差止請求は理由がない」
5 結論
「以上によれば,控訴人の請求は,不法行為に基づく損害賠償として23万7741円の限度で理由があり,
その余の請求は理由がないので,原判決を上記請求認容の限度で変更し,当審で追加された請求は
棄却することとする。」
70 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 22:37:19 ID:vsekpbeG0
こんなんで訴える馬鹿はなんなの
自意識過剰というか
71 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 22:39:56 ID:3wvA0Jfz0
株価ですら著作権がどうこう今だ言われているというのにやたら踏み込んでる気が
俺も、ウィキペディアで書いた記事が、書店で立ち読みした本でパクられて
驚いたことがある。
もっとも別冊宝島のオタク系なのでさもありなんという感じ。
ああそういうもんか、ライターがテーマを与えられたら適当に検索して
適当につぎはぎするやっつけ仕事というのは…というところかな。
>>24 今回は裁判傍聴記録だけど。
新聞記事っていうのは、取材やコネ、接待や証拠取りに手間を掛けているからなあ。
討論のための非営利引用や、学術的研究でないとまだ権利主張できないかと。
だから新聞記事には
記者の感想や願望が盛り込まれてるのか・・・
鬱陶しいなあ
75 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 23:04:15 ID:PXguSmt30
>>20 なんだ、新聞記事は著作物じゃなかったんだ
文章に個性とか関係ないだろw
著作権の概念すらない裁判官を放置していいのか?????
77 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 23:11:19 ID:ZGaqFnPv0
>>76 事実を列記したテキストに著作権は適応されないよ。
争点は創作性の有無なんだから。
78 :
名無しさん@九周年:2008/07/17(木) 23:16:07 ID:xr9VYVba0
4649でヨロシクってのは俺が小学校5年のとき考えたオリジナル。
俺って太っ腹だからコピーライトはフリーでいいよ。
>>55 >>58 だから著作性は否定されたんだよ
著作権法は問われてないはず
仮に著作性が認められた場合、大変な事になるぞ
見出しを作る場合、過去の新聞の全ての見出しを調べて、
重複しないように気をつけなければならない
> 飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、
> 筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」と指摘し、「著作物にはあたらない」
> と結論付けた。
体験談という当人への帰属自体は間違いない内容でも
平凡だと創作性なしで著作権なしってのは革命的じゃね?
著作権が否定される文物がぞろぞろでるオカン・・・
>>72 あるあるwあの辺の出版社の本は
ゲームの攻略Wikiでの検証データとかよくパクってるよ
せめて判決文か原告(と被告)のブログを見ないとなんとも言えない
引用部分だけだと単なる事例判決とも読めるし
>>79 > 仮に著作性が認められた場合、大変な事になるぞ
> 見出しを作る場合、過去の新聞の全ての見出しを調べて、
> 重複しないように気をつけなければならない
必ずしもそういうわけでもない。
ただ、プログラムソースの著作権の例で問題になったことはあった。
84 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 06:32:53 ID:arkhLPTzO
佐木隆三涙目と聞いてきますた
そもそも法律家が内容の創作性を判断出来るものなの?
>>85 訴訟になったのなら裁判官が判断するしかないわな。
裁判官に判断されんのが嫌なら、訴えないでネチネチ相手に言ってりゃいいわけで。
問題の傍聴記が読みたいね。
しかし、これでパクリブログが一層増えそうだな。
文句言われたらこの判例を援用するんだろう。
パクリ厨の鬼の首を取ったような顔が目に見えるようだ。
88 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 06:59:05 ID:arkhLPTzO
自分の裁判の傍聴記なら流石に著作権認定されるだろ。うpきぼんぬ。
89 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 07:02:08 ID:nTRhneND0
>>42 そう。
ニュースの報道なんかもそのはずだけど、
それなのに放送にコピワンだのダビング10だのかけるの
本当はおかしいのよ。
90 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 07:09:53 ID:TAO/HcX00
>>67 裁判所の廊下とか床とか天井とかイスとかも全部事実の一部なわけで、
公共機関の建築について取材した記者なら床や天井について書くし、
設備の予算について取材した記者ならイスとかじゅうたんとかについて書く。
で、社会部の記者なら裁判の内容について書く。
事実をありのまま、つうのが実はめちゃめちゃ
恣意的に情報を取捨選択してるんだよww
日本のニュースは物語が混じっています
92 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 07:29:13 ID:eeMdJutv0
>>72 ヲタ系ライターの、一般人のネット文章のパクリか…
唐沢俊一の盗作騒動思い出した。
93 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 07:33:37 ID:QIGrxbKxO
>>85 知的財産権に関する裁判はどこでも出来る訳じゃなく、判断出来る人が揃ってる東京と大阪の地裁に限られてる
94 :
茨木シンフォニー ◆8f5aiXx9Mw :2008/07/18(金) 07:34:52 ID:HZ1Rq5/s0
これはいい判決
そもそも裁判傍聴を創作したらいかん
正しい認識:
著作権を主張する新聞記事は捏造
97 :
茨木シンフォニー ◆8f5aiXx9Mw :2008/07/18(金) 07:45:59 ID:HZ1Rq5/s0
他人の発言を勝手に転記しておいてそれを転載されると裁判か。
そもそも著作物といえる代物ではないわな
>>20にもあるように
>>89 おかしくない。(ダビング10とかは疑問だけど)
純粋なニュース記事だけならまだしも
映像関係や、人が出ていたりしたら他に色々権利が関わってくる。
創作性が無いと著作権が無いのかwww
ノンフィクション作家涙目w
99 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 08:38:45 ID:fZMGFLuiP
例えば、よく読んでみたら3文字目館読みで、すごいことが書いてあったとか
そういうことが後からわかったりしたら、この判決はどうなっちゃうのか?
そういうのおかしいだろ?誰がどうやって創意工夫を断定できるんだ?
100 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 08:39:19 ID:fZMGFLuiP
館読み → 縦読み
101 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 08:40:23 ID:YySE2zwL0
労力も認めないのか。
102 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 08:46:14 ID:yxWShrNm0
103 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 08:47:13 ID:vSOpRvm50
104 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 08:48:59 ID:oHMX2zbuO
毎日と朝日は著作権があるのか?
おかしな判決だな。
106 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 09:02:54 ID:K8pVBc/BO
「今日は晴れるでしょう。」というテキストに著作権があると思うか?
語尾に「ぴょん」文の合間に「ぷるるん」と言う、ご長寿アイドル鶴亀トキ子(102)というキャラクターを創作し、そのキャラクターに「ぷるるん。今日はきっと晴れるぴょん。」と言わせたテキストには著作権はある
>>81 情報には著作権が認められないから、
例えば
「スライムを千回倒したら83回薬草を落とした」
のような情報はパクって問題ないはずだが。
その情報を記述するための個性ある文章が著作物なわけで。
108 :
名無しさん@全板トナメ参戦中:2008/07/18(金) 09:05:48 ID:9JNBdnuL0
俺は今後すべての文章に創作性を持たせるために、
「。」を三角にすることにしたよ。
デジタルだと表現できないけどな!
新聞記事でも創意工夫があるのもは著作物で、創意工夫が無いものは
著作物ではないのか。
個別の判断が必要とは裁判所も大変だな。
111 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 09:09:35 ID:/PzXXD1w0
>>109 「。」という読みで「△」を単語登録しなさい。
112 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 09:15:52 ID:er6dq9wK0
だらだら裁判の傍聴記録を書き込んだだけで権利を主張する奴の気がしれんw
はやりがあると勝手に登録ゴロとなんら変わらん
これは初めて知ったな
じゃあ新聞記事とかは著作物じゃないんだな
つまりコイツが傍聴記をおもしろおかしく書かなかったから
駄目ってことだなw
用例だけ書き直してあとは丸ごとコピーの漢字辞書とか勝手に売ってもいいんだな…?
絵だけ消したゲーム裏技本のほうが手軽に儲けられるか…
118 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 10:14:03 ID:vTmEEHTu0
なかなか面白いニュースなのに伸びんね
119 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 10:15:57 ID:WppiAfhl0
個性があるかどうかが著作物としての基準だったんだ
しらんかった
>>114 新聞社は互いに文章が被らないように取り決めをしているので、
1紙丸ごと写すと「読売の書き方」とか「朝日の書き方」に引っかかるからアウト。
解説に用いる単語も実は区別されてたりするので注意が必要。
>>114 「事実を伝達する部分」については著作権はない
しかし、そうではない部分。例えば、考察や予想、極端に言うと
「政府は○○○を×××するとの方針を決めた。これは今後、議論を呼びそうだ」
と言う文章が新聞に載っていたとする
「方針を決めた」という部分は「事実の伝達」だから著作権はないけど
「今後、議論を呼びそうだ」の部分は「事実の伝達」ではないから、著作権が発生すると言われている
丸写しして許されるのは、訃報の部分ぐらいだろうってのが一般的な意見らしい
「だが、ちょっと待って欲しい。」
「ふぅ、びっくりした。」
「なぁに、かえって免疫が付く。」
問題
上の文章の著作権者はそれぞれ誰でしょう。
A 産経・朝日・読売
B 朝日・毎日・東京
C 読売・中日・日経
D 毎日・産経・北海道
124 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 22:28:46 ID:8pWUfQqp0
>>122 なんだこれ
書き手の感想とかが一文も入ってないじゃないか
これじゃダメだ
霞っ子クラブのとかだと完全に著作権にひっかかるけどな
125 :
名無しさん@九周年:2008/07/18(金) 22:55:52 ID:5ivmaUr0P
>>122 ありがとう。見たかったんだ。
創作性はないな、確かにw
無断転載については争点じゃないわけか
複製を禁じる根拠が著作性だから事実の羅列ならコピペっても問題ないってことかな?
創作性はなくても、自分でまとめた事実が無断でコピペされ、出典明記もリンクもなかったら、腹立つよなあ。
訴訟の動機はそんなもんじゃないんだろうか。
著作権で争うしかなかったんだろうけど、「いかに創作性がないか」をとうとうと述べられてる原告がちょっと気の毒w
127 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 00:05:55 ID:3hxJg9980
対価のない(だろ?)ただの「労力」などに著作権が認められるわけないじゃないか
こういうやつって働いた事あんのかね?
128 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 00:23:00 ID:vn7sHgt4O
>>85 良い見方だね。
現在、学説においても、「個性の有無」という観点からの創作性の有無要件の判断については疑問の声があがっているよ。(中山先生等)
裁判所としても、専門委員や調査官制度(民訴法92条の2〜)で対応しようとしてはいるのだけどね。
129 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 00:27:15 ID:yH+xSTt+0
>>127 対価があるかどうかじゃないだろ
創作性があるかどうかだ
130 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 00:43:00 ID:Pm6WiccM0
新聞記事に関しても、新聞社が主張するようなごく狭い範囲だけでなく、
ある一定の範囲で無断転載ができるということになるよね?
131 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 00:46:18 ID:UJv872+j0
>>20 >2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
これでも、著作権を主張する新聞社…
8,9割これに当たると思う。
あ、朝日はねつ造だから著作権があるんだねw
132 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 00:48:38 ID:UJv872+j0
ようするに、「高度な創作物」で「事実の伝達してない」新聞社の記事は、
著作権があると。w
この判決はかなり大きいと思う
なぜなら新聞が書いてる事件記事は総じて警察発表を書き起こしてるだけで
個性なんてほとんどないわけだからさ
もしかしたら新聞記事丸写し引用すら認められるかもしれない
>26
著作権法知らないくせに何を言うか。勉強してから言え。
新聞記事は創意工夫によって書かれた著作物だろ。
それから、まず「判例」って言葉を簡単に使うな。
「判例」ってのは最高裁での判決のこと。
今回のは高等裁だからいわゆる準則でしかない。
136 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 12:02:12 ID:5KRsJHzrO
同人誌とかね
137 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 12:06:21 ID:s05teseS0
毎日新聞はフィクションだからすべて著作物
138 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 12:06:52 ID:ew4LRD98O
>>131 警察発表そのままの事件報道とかはまさにそうだな。
139 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 12:13:39 ID:JYD4AHGCO
>>134 勘違い。
高裁判決も判例となる。
ちなみに、そもそも日本は(表向き)判例主義を選択していない。
あと新聞の引用は認められている。
それは2ちゃんねるを見れば解る。
140 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 13:18:18 ID:EcZvpxv20
>>139 2ちゃんの
>>1は引用にあたるだろうか?
引用が従たる位置づけとはいえない思うが。
司法の場で文才を完全否定されたわけかw
>139
いや、勘違いじゃない。
地方裁、高等裁は「判例準則」と言われてる。少なくとも知財ではね。
144 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 22:19:58 ID:EcZvpxv20
>>142 >>2以下が主なのはそうだが、2は1と同時につくわけではないし、
2以下は1とは別人がつけているので、
1の行為は、引用の条件を満たしていないと考えるべき。
145 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 22:41:37 ID:nwC2WG7Y0
インターネット上で公開した」時点で著作権を主張する方がおかしい
嫌ならするな。
金を取ってるエロサイトなんかは
やたらと転載されても商売にならないだろうが
実際に訴え・裁判しているのかあいつら
146 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 22:49:15 ID:EcZvpxv20
この画像の著作権を侵害されましたって、堂々と証拠を出せるような画像なら
カネをとれないだろうな。
「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、
筆者の個性が発揮された部分がない」という理由で著作権が
認められないのならば、上記に当て嵌まる出版物もパクっていいって
ことだよな?
148 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 22:57:40 ID:7a3IoSVa0
例えば、裁判をテープ起こししただけなら(実際は録音禁止だろうけど)著作物とはいえないだろうけど、
裁判で聞いたものから、何を文章にまとめるかということを考えているということでは、
創作的な要素はあると思うんだよね。
別に、所感が含まれるか含まれないかなんてのは、問題じゃないと思うよ。
149 :
名無しさん@九周年:2008/07/19(土) 23:24:47 ID:boeMT7zJ0
なにこれ?
最後に、うんこちんちんとか書いときゃいいの?
150 :
名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 00:03:21 ID:vHt+B6+X0
部下に提出させたレポートが
>>122の傍聴記のようなメモだったら、
三行でまとめなおして来いというだろうね。
>>97 公共性のあるものまで日本の記者クラブが独占し
独占販売しているこの異常な国の状態を見てからものを言え
152 :
名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 08:31:48 ID:RuoH0s4jP
あれだろ?彫刻みたいな芸術作品が入った構図の写真は、彫刻家の著作権と写真家の著作権
とどう配分して考えるんだってことだね。
言葉をそのままタイプしただけなら言葉を発した人の創作性だけだから、彫刻のカタログ写真
と同じで、写真家の著作権配分はとても小さい。
自分なりの解釈や分析が主で、傍聴の情報は従ならば、彫刻を背景としてとらえた写真の構図
に創作性があるのと同じになる。
問題は、その2つの間の中間段階のケースで、どっちが主で従かの判断を誰がどうやってする
のかっていうことだね。
今回のもこれですべての傍聴記の著作権が否定された訳じゃないでしょう。
153 :
名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 08:54:32 ID:cyl0JQE20
いるんだよな、ヤフオクで説明文をちょっとコピペしただけで火病っちゃう奴とか。
>>20 時事ニュースは、新聞社のを盗用しても著作権法違反に該当しないということか?
155 :
名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 09:22:56 ID:hB8cOT/u0
バックに 大マスコミ様が 居ないだけで これだよ!
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
156 :
名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 09:29:02 ID:szMztnDh0
もぅネ、五時脱痔だらけにゅして前部シューセーするくららなら位置から時分で描きなおした方が枡!
ってカンジ☆にゅすれればいいと思うだ!
ちょっとまて、書かれたもの全てに著作権は発生するんじゃないの?
個性や創作性がないとダメなの?
158 :
1000レスを目指す男:2008/07/20(日) 09:33:11 ID:BGmgqwvH0
なんだこれ。
裁判所って頭おかしいんじゃないの。
著作権とか、予告とかで権力におねもってる人たちの馬鹿さ加減が知れますよね。
だとすると、傍聴席から描いたイラストにも著作権なくなるのか?
文字に書き起こすと著作権なくなるんなら、イラストも同じだよな
イラストには、絵のタッチの独自性が認められる
>>157 >>20 ただし、「事実を伝達」しているところだけ。考察、予想、評価などがついている文章には著作権が発生する
簡単な例を挙げると、例えば消費税が10%に上がると決まった場合
「●月×日、政府自民党は消費税を10%に上げる事を決めた」
これだけの文章なら著作物には当たらない。
しかし
「●月×日、政府自民党は消費税を10%に上げる事を決めた。一般庶民の生活はますます厳しくなりそうだ」
と言う文章になると、事実の伝達プラス筆者の「予想」が入ってきているので著作権が発生すると言われている
162 :
名無しさん@九周年:2008/07/20(日) 11:16:39 ID:RuoH0s4jP
つうわけで、テレビの街頭中継などで
背景にまぎれて偶然小さく映ってしまったお前らの肖像権はない。
>ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、
>筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない
あらゆるニュース記事涙目だなぁw
新聞社のサイトからコピペして回るニュースサイトが出てきそうだw
>>161 ( ・∀・)つ∩ヘーヘーヘー
ところで、その場合の著作権は全文にかけられるの?
それとも「一般庶民の〜そうだ」の個人感想の部分のみ?
たとえば極端な場合、ネットでAさんが「Xが万引きしているのを見た」という文章を発表
それをBさんが「A氏によればXが万引きしているのを見た。本当だろうか」と書いたら、
Aの文章に著作権はないが、Bの場合にのみ著作権が発生するんですか?
>>164 横レスすると、「著作権がかけられる」ってとこの意味内容による。
現在の裁判所及び学説は、著作権の成立と保護範囲とを区別する。
つまり、前者の判断において「表現」と認められる範囲について著作物性が認められても、
後者(要は侵害の有無)において侵害不成立とされることもあるわけ。
なので、
>>161の例によれば、全文が「表現%