過去ログのソース。
ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは
http://www.atmarkit.co.jp/news/200706/20/it.html 「ホームページ」を対象にする「公然通信」
最後の公然通信は最も対象コンテンツが幅広い。中間報告は「ホームページなど公然性を
有する通信コンテンツ」と公然通信を定義する。電子メールなど特定の人とだけ行う私信以
外のすべてのネット上のコンテンツが、対象になると見られる。「2ちゃんねる」などの掲示板
や、個人のブログも公然通信だ。
中間報告は、現在は「プロバイダ責任制限法」くらいしかない公然通信コンテンツに対する規
制について、違法・有害コンテンツが社会問題化しているとして「保護の範囲と程度を捉え直
すべきである」と指摘。その上で、「有害コンテンツを含め、表現の自由と公共の福祉の両立
を確保する観点から、必要最小限の規律を制度化することが適当である」としている。
「共通ルール」策定を提言
具体的には業界団体の自主規制やガイドラインを参考に、違法・有害コンテンツの流通に関
して、関係者が守るべき最低限の「共通ルール」を策定することを提言。プロバイダーが違法・
有害コンテンツを削除したり、レイティングする場合の法的根拠にすべきとしている。さらに特
定の行為に関して一定の範囲内に限り規制を行う「ゾーニング規制」を導入することも検討す
るとしている。