【毎日・変態報道】 "日本貶め報道のツケ" 「毎日.jp」、自社広告だらけに…ネット上に深いツメ跡残る★10

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377名無しさん@九周年
名誉毀損関係でおもしろい判例を見つけたんだが。

XがY(小林よしのり)に対して、損害賠償請求。
【事実の概要】
Yが従軍慰安婦について謝罪すべきとする主張に対して、ゴーマニズム宣言で批判。
これに対して、Xは、Yの漫画を転載しつつ、Yを批判したところ、Yが反論、さらに、
Yは、Xの著作権違反について言及した。
このYによる一連の反論の中でXが名誉を毀損されたとして、Yに対して損害賠償を求めた。
第一審、原審ともにXが勝訴。
これに対してYが上告、上告受理の申立て。最高裁に上告受理される(上告は棄却)。
【判 旨】
Yの勝訴。

この判示の中で、XがYを批判する際、誹謗・中傷の類があったのだから、
それに対してYが厳しい言葉で批判をした場合、違法性が認められにくい旨、述べられています。


今回、毎日新聞社が提訴するという可能性が捨てきれませんが、
この判例が援用できるんじゃないかと思いました。


※ 念のため、ご自身で判例にあたってください。

※「時の判例」の最新号、民法不法行為の項に掲載されています。

※ これは、毎日新聞社への不当な攻撃を認めるものではありません。
   あくまで、法学上の興味深い論点に関する一考察です。