【社会】 間違えて起訴、気づいた検察が非常上告、最高裁が公訴棄却
1 :
四苦八苦φ ★:2008/06/10(火) 08:16:13 ID:???0
道路交通法違反(過積載)と業務上過失致死傷の罪で有罪が確定した男性(46)が、
道交法違反の反則金を納付していたのに起訴されたのは法令違反だったとして、
最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は9日、道交法違反について公訴棄却の判決を言い渡した。
検察側が気づき、但木敬一検事総長が非常上告していた。非常上告は今年2件目。
判決によると、男性は平成18年8月25日昼、岡山県倉敷市の山陽自動車道下り線で、
規定量を超える廃プラスチック類を積んでトラックを運転。
玉突き事故を起こし、1人を死亡させ3人にけがを負わせた。
男性は道交法違反と業務上過失致死傷罪で起訴された。
岡山地裁は昨年12月、業務上過失致死傷罪で禁固1年、執行猶予3年、
道交法違反の罪で罰金7万円の判決を言い渡して確定。
しかし、男性が起訴前に道交法違反の反則金4万円を納付していたことが発覚した。
道交法は、反則金を納付したら起訴されないと規定している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080610-00000068-san-soci
はじめての2
3
4 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 08:18:40 ID:2ObDv2hM0
『非常上告』って何?教えてエライ人。
刑事訴訟法
第454条 検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。
6 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 08:21:30 ID:AJRoQSaS0
>>4 ものすご〜く簡単に言うと、裁判確定後に罰金を2重に取ってることに気がついたから、
罰金の裁判だけなかったことにしてもらうってこと。
7 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 08:23:35 ID:edaBfY460
あ〜の〜、どなたか分かりやすく説明願えないでしょうか?
起訴されないって、死亡事故を起こしても罪に問われないってこと?
人殺して4万円で解決?
9 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 08:24:47 ID:BZJpgqh+0
むしろ刑の軽さに驚いた
>>8 殺意が確認できないので、殺人が適用できない。
業務上過失致死の刑の軽さは問題視され続けているが。
12 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 08:27:10 ID:PZyqXDT40
>>しかし、男性が起訴前に道交法違反の反則金4万円を納付していたことが発覚した。
>>道交法は、反則金を納付したら起訴されないと規定している。
訴えられる前になんとしても罰金を払うと、刑事では無罪か。
民事でもある程度高い保険に入ってれば、違反でもある程度補填してくれそうだね。
13 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 08:28:08 ID:CpElIpll0
>>8 それは違うでしょ。
>男性は道交法違反と業務上過失致死傷罪で起訴された。
>業務上過失致死傷罪で禁固1年、執行猶予3年、
道交法違反の罪で罰金7万円の判決を言い渡して確定。
>道交法違反について公訴棄却の判決を言い渡した。
>道交法は、反則金を納付したら起訴されないと規定している。
と書いてあるんだから、
○業務上過失致死傷罪で確定した罪は有効
○「道交法違反の罪で罰金7万円」の分だけ無効になった
ということじゃないの?
15 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 08:29:59 ID:Z2iSLqM70
過積載でも、
業務上過失致死傷罪で禁固1年、執行猶予3年なんだな。
民事で賠償金命令でても取れない場合もあるから、
やられ損という言葉がしっくりくるな。
16 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 08:30:16 ID:pK9EXU5kO
裁判で何調べてたんだか
17 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 08:35:44 ID:6PriHtmZ0
馬鹿判事、馬鹿検事、
は司法試験もう一回受けろ!!
馬鹿警察は懲戒免職。
この流れならいえる
交通事故の業過罪がいつまでも軽いままなのもTOY○TAのおかげな気がしてきた。
19 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 08:50:24 ID:QDeylJT20
下半身ゆるい人たちも多いしね〜
短期間で全国規模で転勤して行くから、岡山だけじゃなくて
全国規模で下半身にゆるい人たち多いのだろか??
>>17 反則金を納付したかどうかは、検事が提出した証拠にそれ関係のものがなければ、
判事には分からない。
21 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 08:55:25 ID:2ObDv2hM0
>>6 分かりました、ありがd。
業務上過失致死傷罪の方はそのままなンすね。
22 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 08:56:02 ID:lWE4BUok0
道交法違反は過積載での処分?
23 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 09:27:10 ID:05i2cAKN0
過積載で玉突き死亡事故起こして
刑務所に入ることもないのか
すげー世の中だな
24 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 09:40:39 ID:whRFpThG0
過積載なのに罪は軽いのね
25 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 10:46:24 ID:0N44v4TQ0
>>25 厳しすぎる?
危険だから厳しいんだろ?実際人死んでるし
27 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 14:24:24 ID:jAzfq7200
交通事故の死者って年間5000人以上だよね
そのうち何人トヨタで死んだのかトヨタは公表すべき
28 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 14:35:02 ID:WsF6B7sF0
>>26 過積載でも安全運転していれば事故は起きない。
唯一起こりうるのは三菱のタイヤ脱落事故の様なものだ。
29 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 14:45:50 ID:O+0a6g8x0
反則金なんだから、いわゆる青切符の案件だけだよ、納付すれば起訴されないのは。
今回のは過積載が青切符の案件で納付済みなのに納付が確認できなかった(しなかった)から
起訴された分。赤切符なら必ず起訴されるだろ。
30 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 15:01:16 ID:+HhLjDyyO
道路を造るまたは舗装をし直す時に交通量調査をするよね。
その結果にもとずいて道路を造るんだけどそれは10d車は10d積んでる事を前提にして計算する。
田舎のセンターラインのある県道くらいの道路に轍が多いのは過積載が原因の一つでもある。
それでもある程度は耐えられる様には造られているが過剰な強度で設計しても予算が下りないんだ。
んで轍が出来ても耐用年数までは舗装し直せない。
もちろん急な開発でいきなり交通量が増えたなんて事が影響する事もあるけどね。
まあ過積載にまつわる豆知識なんだけど。
31 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 16:32:51 ID:7uH0bPDPP
まず判決が間違ってるだろ。人殺して何が執行猶予だコラ!
>>28 過積載の害は道路舗装へのダメージだっけか
>>31 ちなみに、自動車での業務上過失致死にはもっと重い刑が適当という世論から
より重い刑を与える「自動車運転過失致死傷罪」という刑が去年生まれましたが、
この事故は一昨年起きたもののため、これは適用されていません。
ただ、これも最大刑を2年増やしただけのものなので、「まだまだ不十分」という
遺族側の声は大きいです。
被害者が死んでしまった事情については定かではありませんが、もしかしたら
「死んでしまった人はシートベルトを着用していなかった」等の被害者過失が
あったのかもしれません。それで執行猶予となった可能性もあります。
34 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 22:24:15 ID:qNR9ykgj0
医者よ。怒れ。
医者なら賠償金請求されてる事件だ。
35 :
名無しさん@九周年:2008/06/10(火) 22:29:35 ID:qNR9ykgj0
起訴状書いた検事、決裁した次席検事、判決出した判事これは確実に懲戒もんだろ?
もし、弁護士が付いてたら弁護士にも弁護士会が懲戒出すべき事案。
弾劾裁判所になんか書けば一般人でも懲戒請求できるんか?
民間人にだけ厳しいモラルと責任要求してる癖に自分たちは何やってんだ糞が。
>>1 よく読んだ
キャンセルになったのは過積載の部分だけだ
一旦無罪にした後、新たな証拠を見つけて再審する事は出来ないんだよね?
被告の不利益ですからね