【社会】パトカー、猛スピードで逃走する犯人を追跡するも…速度違反で摘発!? 時代遅れの規定に振り回される?

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1ぽこたん( ・∀・ )φ ★
パトカーが速度違反で摘発!? 時代遅れの規定に振り回される?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080524-00000942-san-soci

サイレンを鳴らして緊急走行する警察の捜査車両が、速度違反で摘発されるケースが相次ぎ、捜査員に戸惑いが広がっている。
本来は刑法の「正当行為」として違反は免除されるが、管轄を超え、他県で法定速度を上回って走行すると
免除されないことが多いという。正当行為かどうか判断する基準がなく、適用の判断が各都道府県警に委ねられているためだ。
「捜査」か「安全」か。どちらを優先させるべきか線引きは難しいようだ。(森本充)

 パトカーや捜査車両、救急車などの「緊急自動車」は一般車両と異なり、最高速度に特例が設けられている。
道路交通法施行令では緊急自動車の最高速度は「一般道80キロ、高速道100キロ」。規定に従えば、
「これ以上の速度での捜査車両の走行は違反になる」(警視庁交通総務課)。

 だが、猛スピードで逃走する犯人の車を追跡するケースもあり、当然、規定は弾力的に運用されている。
その根拠となるのが、違法性を免除する刑法35条の「正当行為」の適用だ。速度超過の必要性を説明できれば、
速度違反に問われることはない。

 実際、昨年5月に富山県警が公表した事案では、自動車盗で現場に急行したパトカーが国道を時速124キロ(44キロ超過)で
走行して摘発されたが、その後、違反免除になった。熊本県警では平成12年、指名手配犯を追って速度超過した
福岡県警の捜査車両に反則切符を切らず、警告にとどめた。

 逆のケースもある。警視庁の機動捜査隊員が「指名手配犯が現れた」と通報を受け、隣県に急行した際、
速度違反自動監視装置(オービス)に撮影されて違反切符を切られた。「外国人が連れ去られた」という一報で、
捜査1課の捜査員が、犯人グループが向かった隣県に捜査車両で急行した。このとき、緊急走行した捜査車両の
ほとんどが違反とされたこともある。

>>2以降に続く