>>52 2007年2月に、
最高裁判所が学校での国歌斉唱の職務命令は「合憲」って判決を出している訳だが。
(ほとんど報道されていないけどね)
どうして下級審の内容しか示さない訳?
最高裁判所が言ったことを隠さないと都合が悪いの?
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上告人は,「君が代」が過去の日本のアジア侵略と結び付いており,
これを公然と歌ったり,伴奏することはできない,
また,子どもに「君が代」がアジア侵略で果たしてきた役割等の正確な歴史的事実を教えず,
子どもの思想及び良心の自由を実質的に保障する措置を執らないまま「君が代」を歌わせるという
人権侵害に加担することはできないなどの思想及び良心を有すると主張するところ,
このような考えは,「君が代」が過去の我が国において果たした役割に係わる
上告人自身の歴史観ないし世界観及びこれに由来する社会生活上の信念等ということができる。
しかしながら,学校の儀式的行事において「君が代」のピアノ伴奏をすべきでないとして
本件入学式の国歌斉唱の際のピアノ伴奏を拒否することは,
上告人にとっては,上記の歴史観ないし世界観に基づく一つの選択ではあろうが,
一般的には,これと不可分に結び付くものということはできず,
上告人に対して本件入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を求めることを内容とする
本件職務命令が,直ちに上告人の有する上記の歴史観ないし世界観
それ自体を否定するものと認めることはできないというべきである。
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ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301113512.pdf つまり、信念として持っている事は認めるが、
一般的には、その信念が仕事を拒否する理由にはならんって事だ。
でもって、それが憲法の「思想信条の自由」に反するものじゃないと言い切っている。