公明党の浜四津敏子代表代行らは20日、
離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子とする民法772条の「300日規定」で、
同規定が障害となって無戸籍となった子どもたちを持つ親の会の「無戸籍児家族の会」(川村美奈代表)とともに
法務省に鳩山邦夫法相を訪ね、「離婚前妊娠」の場合でも実の父親の子としての出生届を認めるよう要望した。
これには、公明党の大口善徳衆院議員と木庭健太郎参院議員、
同問題に取り組む「mネット」の坂本洋子共同代表らが同席した。
要望は、昨年(2007年)5月に法務省が行った「離婚後妊娠」の場合の特例救済措置の通達以降の
無戸籍児の現状調査の実施のほか、特例救済措置の申請に用いる「懐胎時期に関する証明書」と「300日規定」の
見直しを求めている。
鳩山法相は「論点が多い問題なので、方針が決まっているわけではないが、子どものことを中心に考えなければならない。
虚心坦懐に受け止めたい」と述べた。また、実態調査を行う考えも示した。
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【社会】「離婚前に夫以外の男性の子を妊娠し、離婚後300日以内に出産」でも実際の父親の戸籍に…市民団体が法相に要望書
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1211259136/ http://www.komei.or.jp/news/2008/0521/11558.html