激務が原因でうつ病を発症し、休職中に東芝(東京都港区)を解雇された重光由美さん(41)が
解雇の無効と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木拓児裁判長)は22日、
業務と発症に因果関係を認めた上で解雇は無効とし、慰謝料など約840万円のほか、
未払い賃金の支払いを命じた。
鈴木裁判長は、残業時間が月平均90時間を超えていたとして、
「肉体的、精神的負荷を生じさせた」と指摘。
うつ病は「業務上の疾病」で、解雇は労働基準法に違反するとした。
判決によると、技術系社員だった重光さんは2000年10月ごろから、勤務先の工場で
新規プロジェクトを担当。その後抑うつ状態と診断されて01年9月から欠勤、
04年9月9日付で解雇された。
4月22日19時1分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080422-00000126-jij-soci