【政治】人権擁護法案はポストモダン?推進役の東大教授に異論噴出

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259ずざあー ◆tu2KGkEl2o
http://kazukazu.iza.ne.jp/blog/entry/505245/
上記ブログにおいて人権擁護推進審議会会長である塩野宏東京大学
名誉教授の自著「行政法T、U、V」(有斐閣)の人権擁護法案制定
のための書き換え疑惑が浮上しています。
私は第2版(1994年)と第4版(2006年)を読み比べてみま
した。

第2版には確かに「勧告、公表制度の場合にも、公表を間接強制上の
制度としてとらえれば(本書T200頁)、その取消しを認めることが
できると解される。なお、公表の性格上、取消しの効果はあまり期待
できないところから、勧告自体の取消訴訟が認められてしかるべきであ
ろう。」と記載されているのが第4版には「勧告、公表制度の場合も、
それ自体としては法効果を有しないし、事実上の取消訴訟を利用するこ
とはできない。」と書き換えられています。

この書き換えは、人権擁護法案に基づく勧告、公表に対して、単に行政
事件訴訟法に基づく取消訴訟が提起できるか否かという問題に留まりま
せん。仮に勧告、公表に処分性が認められなくとも理論的には同じく抗
告訴訟の一つである当事者訴訟(公法上の違法無効確認訴訟)で争えま
す。