【特集】MBS・voice「危ない!地下道を“走る凶器”、暴走自転車」[3/12]

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118名無しさん@八周年
>>113
その義務は、自転車は適用外
119名無しさん@八周年:2008/03/13(木) 03:31:47 ID:ZtBgt8Rf0
第二十七条
 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下
この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを
終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両
の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2  車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度
が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この
項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の
規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は
低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする
120名無しさん@八周年:2008/03/13(木) 04:22:36 ID:RCXcy6Fm0
な、自転車は適用外だろ?
自転車よりも「政令で定める最高速度」が高い車両なんか存在しないからな