【裁判】 「卒業したい気持ち、理解されず残念」 “写真集出版で高校退学処分”の女性アイドル、無効求めるも敗訴★2
952 :
修習前:2008/03/03(月) 06:03:49 ID:NRs7Dwlm0
>>950 部分社会の法理という理論がある。
これは部分社会(例えば、政党、宗教法人など)には司法の審査が及ばない、
とするものだ。
学則による判断も、原則は部分社会の法理に守られると考えることに異論はない。
しかし、これについて例えば学校の単位などの判断には司法の審査は及ばないが、
退学処分については、それが下された者に社会的・甚大な被害を被るものであり、
司法審査は及びうる蓋然性は高いといえる。
上記のように、最高裁判例でも司法審査は及ぶ。
要するに、今回の判決は所詮、下級審の判決に過ぎない。
そのため、
>>950氏のように判断をするのは早急なことである。
そもそも憲法判断において、
>>950氏の書いた「学則は職業選択の自由に優先する」
という判断が簡単に罷り通るなら、国家最高法規の憲法の趣旨を骨抜きにすることなり、
甚だ不当といえる。
(関係ないけど、h.t.とg.h.と記す)
もし屁理屈で裁判に勝ったって、一般的に同意を得られる結果とは思えないな
ただでさえ人気商売なんだから、意地にならずに素直に判決を受けとめた方が印象はいいと思う
本人はブログでもう裁判する気はないって書いてたような
954 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 06:07:31 ID:xZwLsVLLO
私学は余裕で退学させることができるのにw
義務教育じゃないんだからw
田舎の公立出身が屁理屈こねても無理w
955 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 06:09:38 ID:Z74x+6Ia0
おおう・・・可愛いなおい
>>951 同意。その学校を選んだのは自分(あるいは親)なんだから
誰かに強制的に入学させられた訳でもあるまいし
957 :
修習前:2008/03/03(月) 06:13:03 ID:NRs7Dwlm0
>>951 精神的・社会的に未熟である小学生に、その判断がそもそも正確に出来るのであろうか?
(未成年は民法においても行為能力はない。また刑罰においても、例えば、
13歳未満と性行為を持つこと、それ自体が犯罪である趣旨は13歳未満の
人間にはそもそも判断能力がないからである。)
法的にも、このように解される小学生に校則云々の正確な判断能力を求めることが、
そもそも間違っていると解すべきである。
また、それ以外の重大な点であなたの情報の間違いは、
そもそも、この告知は、この女性が入学後、さらにこの女性の主張によると、
芸能活動開始後(つまり高校生2年以降)に作成された告知である。
さらに上記でも示した通り、校則として明文化されている訳ではない点からも、
何の拘束力も持たないと考えうる。
958 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 06:13:03 ID:aobsnLxBO
微妙だな...画像。
可愛くなくはないような
959 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 06:15:26 ID:xZwLsVLLO
勝てない屁理屈ばかりこねてても大手渉外には採用されないぞw
961 :
修習前:2008/03/03(月) 06:24:36 ID:NRs7Dwlm0
>>953 本人の主張が一番遵守されるべきだから、
本人に争う意思がない以上、弁護人は判例に関わる裁判を行う等の意欲・エゴ等で
裁判をすべきではないことは、妥当であるね。
疑問を残しつつ、仕方なしに終わるべき事件。
>>954 「私学は余裕で退学させることができる」
この判断がそもそも誤った判断である。
より社会的である、会社の例を持ち出すなら、
その会社は従業員を好きに解雇できると思ってるんですか?
不当解雇という言葉を知りませんか?
営利を追及する会社法人ですら、そんな自由はまかり通りません。
学校については、さらに特別で教育機関ではあり、助成金も受けているため、
私学であろうとなかろうと、簡単に「退学」という措置は出来ない訳ですよ。
例え、部分社会の法理を持ち出してもね。
(そもそもこの法理も、学校については研究機関としての大学にのみ適用すべき、
歴史的経緯のはずである。つまり高校以下に用いられたこと自体が歪んだ考えではないか?
この考えは今や少数説にすら、取り上げられないだろうが。)
962 :
修習前:2008/03/03(月) 06:32:50 ID:NRs7Dwlm0
一応ですが、961の下部分、学校についての一部は、原則論で書いてますんで。
>>961 >疑問を残しつつ
疑問に思うことが自分には疑問だ
一個人が自分の都合(芸能活動の利益や自分の学歴のため)に学校を合わせようとしたのが通るわけないと思うんだけど
964 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 06:36:53 ID:xZwLsVLLO
>>961 全然「不当」じゃないだろw
学校にはそれぞれ教育方針があるわけで、入学金や授業料払って契約してる時点で
生徒には校則並びに学校の提示する規則を遵守する義務があるんだよ。
それが契約の原則。
今回は「芸能活動」を禁止する旨を学校側は告知していたわけで、
それを「知りながら」芸能活動を継続したのだから、
学校側は契約を解消する(=退学させる)ことは可能。
また「芸能活動禁止」という条項にもなんら違法性はないよ。
「バイト禁止の規則は法律違反だ!」って言ってるのと同じ。
嫌なら辞めて別の学校に行けばいいだけの話。
契約はお互いの同意に基づいて行われるべきものだからな。
おまいさんの理屈で言えば
銀行員が茶髪ロンゲピアスにして脚組んで銀行窓口で対応してクビにされても
不当解雇なんだろうなw
965 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 06:40:12 ID:cIIIVyagO
売名行為。これをきっかけに有名になれるな
卒業したい気持ちは理解されただろ
校則違反したけど退学になる前に卒業すればこっちのものってな
967 :
修習前:2008/03/03(月) 06:45:18 ID:NRs7Dwlm0
>>963 学校側の瑕疵は先にも述べた通り。
端的に重要部分を述べれば、
@後出しで告知を出したこと、
A校則として明文化されていないこと、
B段階的措置に不備があったこと、
(具体的には、自宅謹慎処分後に退学処分ではなく、
その間に、停学という措置を設けなかったこと)
がある。
また、あなたが言う「一個人が自分の芸能活動の利益や
自分の学歴のために学校を合わせようとした」という考え方であるが、
これは極解で、例えば、原告が「一個人の芸能活動の利益」ではなく、
「一個人の芸能活動という人生の生き方」と考えていたのであるならば、
憲法13条により、ライフスタイルの自由という人権を侵害することになる。
先にも書いたが、このような精神的自由権は経済的自由権より価値が重いと
考えるのが、判例・通説の当然の考えである。
968 :
修習前:2008/03/03(月) 06:53:00 ID:NRs7Dwlm0
>>964 そもそも、
「銀行員が茶髪ロンゲピアスにして脚組んで銀行窓口で対応してクビにされても
不当解雇なんだろうなw 」、
この例が極端すぎるが、この人物が解雇されたとしても、解雇に至るまで段階を踏むのが
当然である。
今回の事例は
>>967Bで書いたように、段階を踏んでいない訳。
また、
「今回は「芸能活動」を禁止する旨を学校側は告知していたわけで、
それを「知りながら」芸能活動を継続したのだから、
学校側は契約を解消する(=退学させる)ことは可能。」
というが、法の不遡及という言葉をご存じないんでしょうか?
(知らなければ、調べて下さい。)
簡単な例をいえば、スポーツ選手が1年間で1億円の契約を交わしていたのに、
契約内容が勝手に2000万円に変更になったのに、
あなたはその契約を遵守できるんでしょうか?
あなたは全く法律を理解してないです。
969 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 06:53:40 ID:tHO3U+m0O
なんで堀越にしとかなかったんだろう
970 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 06:54:32 ID:32uHRfJP0
>>967 @の部分が間違ってるw
入学時に告知してんのに、一年後に知っててやってんだから
971 :
修習前:2008/03/03(月) 06:56:03 ID:NRs7Dwlm0
書き忘れましたが、
>>964は、この告知が入学後の後出しで出されたということを
そもそも認識してないと考えられます。
きちんと
>>945、及び
>>967を読んで下さい。
停学という措置を設けなかったのは、停学にする意味がないからではないかと思った
芸能活動を禁止しているのに、写真集が世に出たらもう引っ込めても(引っ込めてはいないようだが)無駄でしょう
芸能活動を継続したいならすればいい
そのライフスタイルの自由も、桐朋での学生生活も、両方を叶えたいとすることにそもそも無理があるのでは
973 :
修習前:2008/03/03(月) 07:01:06 ID:NRs7Dwlm0
>>970 その事実認定にそもそも誤りが生じている可能性があることを
あなたは知らないと思うのですが、
>>945で示した通りです。
原告、被告、互いの主張が食い違ってるようです。
そもそも、@の事実認定がどうであれ、
入学手続時を契約の基準時と考えるのが相当であるため、
入学後の告知には何ら正当性はありません。
>>973より法律に詳しい人が
今回の場合は退学させられるって言ったんだから
説得力が全くないですね
975 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 07:05:53 ID:6pJ7/9YWO
同じ学校の子がテレビに出てたら他の子が勉強に集中出来ない、とか
自分も芸能人になれるかもとか
他の生徒の学習する権利を侵す可能性が少なからずあるから
それを予め食い止めるための校則だろ。
生徒の職業選択うんぬんはそれの前には手も足も出ないと思う。
976 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 07:05:58 ID:MjLs8YCc0
>>973 あのさ、入学時にこの子が芸能活動する動機がなかったしそのことを触れてない
スカウトした後に、芸能活動禁止を告知されたんなら多少たりともあんたの言い分は通るよ
977 :
修習前:2008/03/03(月) 07:07:54 ID:NRs7Dwlm0
>>972 そこは本人の意思によるでしょう。
この原告は「戻りたかったら、芸能活動辞めても良い」とまで言っているため、
停学という措置が施されていたなら、考える時間も増えたはずである。
写真集を出版したのは出版社であり、その判断は所属事務所が下している訳であるから、
学校側が写真集出版に不利益を感じるならば、その2社に対して不法行為による損害賠償をするのが適当である。
この子を切る、つまり停学させた方が学校側としては簡単な措置なので、
安易な手段を選んだといえる。
そもそも、この子は未成年なんですよ?
本来は民法的にも刑法的にも守られてしまう存在なのですよ。
(個人的に、少年法には物凄く疑問は感じますが。)
彼女にも責任(法的な責任能力はない)はあるが、
芸能事務所などの被害者であるともいえる。
978 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 07:09:50 ID:suXBVDJp0
>>956 東京の実生活で私立ですからね、あくまでも。
>>957 仮想名門『女子校』で頭の中で一生オナニーしててください。
979 :
修習前:2008/03/03(月) 07:10:08 ID:NRs7Dwlm0
>>974 あの、そもそも控訴、上告という手段で判決などは
いくらでもひっくり返るんですが。
自分も最高裁判例なら異論は難しいですが。
最近よく見かけるなぁアンタ
頑張って良い弁護士になれよ
981 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 07:12:11 ID:PRaKehMg0
AVのパッケージ・詐欺みたい。
まあ中卒アイドルってことでいいんじゃね
983 :
修習前:2008/03/03(月) 07:17:49 ID:NRs7Dwlm0
>>975 例えば、憲法13条は「公共の福祉」以外で服するものはないのですが。
もしもこの「公共の福祉」について今回の事案の当てはめる解釈で、
>>975の「同じ学校の子がテレビに出てたら他の子が勉強に集中出来ない、とか
自分も芸能人になれるかもとか
他の生徒の学習する権利を侵す可能性が少なからずあるから
それを予め食い止めるための校則だろ。」
の考えが適用されれば、自分も認めますが、
おそらく無理だと思います。
上記がまかり通るなら、例えば、松坂などがいた高校で松坂が高校野球で
テレビ中継などにより甲子園で活躍してたから、おれも松坂になれるかも、
みんなで野球をしよう!、といって、他の子が勉強に集中できなくなって、
他の生徒の学習する権利を侵す、→松坂退学
こういっているのと一緒ですから。
グラビアアイドル…笑顔がかわいい
AV女優……あえいだ顔がかわいい
この子には、どっちも無理だろ。
986 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 07:25:53 ID:xZwLsVLLO
>>967 >@後出しで告知を出したこと、
これが事実だとしても退学無効の根拠にはならないよ。
その告知に不服ならば学校側と交渉する努力が必要。
一方的に無視してたわけで、これは努力義務の放棄(従って契約不履行)。
>A校則として明文化されていないこと、
規則として告知しているわけで、入学時にその条項に同意するサインをしている時点で
遵守する義務があるよ。
原告側の主張がどうであれ、錯誤は判決では認定されなかったわけだ。
Bに関しては警告を何度もしている時点で十分に段階的。
と言うか、特定の思想をもって活動していたことを理由に、
採用内定を取り消す行為は、民法90条や間接適用される憲法19条に反しないとされる判例があるんだがな。
最大判昭和48年12月12日、民集27巻11号1536頁。
どのような人材を採用するかについて決定する完全な自由裁量を持つから。
さらにおまいさんと同じぐらいの屁理屈言うなら
芸能活動する気満々なのにしないふりをして入学するのは
悪意の心裡留保にあたり、契約行為の無効原因に十分なる。
987 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 07:26:40 ID:R4ZV1GSI0
>>986 携帯から頑張ってるなw
その上、普通に見やすい
2ch歴長いなw
988 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 07:27:09 ID:wjiNZ3cbO
理解される訳ねぇ
989 :
修習前:2008/03/03(月) 07:27:13 ID:NRs7Dwlm0
>>980 ありがとう。まだまだ未熟者ですが、頑張っていきます!
>>985 旧62期。新も合わせ、それ以外でこの時期暇な奴などいない。
2回書き込み失敗した。(120秒数制限で。)
>>987 自分は釣られてるんだろうと分かっていながら
つい長文レスしてしまう辺りが
まだまだなんだけどねw
991 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 07:29:43 ID:R4ZV1GSI0
何だこいつの酷い整形鼻は…
そう言うのに疎い俺でも一目でわかるぞ
馬鹿にしてんじゃねーぞクソがw
993 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 07:32:30 ID:R4ZV1GSI0
>>990 いやいや、普通に見やすいのは素晴らしい事
俺も見習うよw
携帯からあれだけの体裁揃えれるのは
訓練積んだ成果だな
凄いw
心裡留保か。懐かしいのぅ
初心者用基本書読んでる気分だ
994 :
今北産業:2008/03/03(月) 07:34:15 ID:X92NsEXVO
そんなに高卒の認定が欲しいなら他の高校認定入り直すなり定時制に通えば宜しい。
995 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 07:34:39 ID:28zfzw0KO
芸人として頑張りなさい
996 :
修習前:2008/03/03(月) 07:34:58 ID:NRs7Dwlm0
長くなると思うので分けて書く。
>>986 前提として、契約不履行の前に追加で契約が加えられたことはどうなんですか?
しかも生徒に同意を得ず。本来契約は私的自治に基づき当事者同士の了解の下、
交わされるものであるが、追加告知では学校側に一方的に有利に生徒に
強制履行を促していることに他ならない。
また「一方的に無視してたわけで、これは努力義務の放棄」と勝手に解釈しているが、
この原告が善意であった場合(つまり禁止内容がよく分からなかったり、
知らなかったと主張する場合など)はどう考えるのでしょうか?
そもそも、最初に書いた通り、同意を得てない追加契約は無効である。
997 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 07:35:36 ID:DdajlKPA0
書かせない埋め
998 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 07:37:06 ID:Ceu8IilPO
1000なら俺が卒業
999 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 07:37:18 ID:8VEGOFr/O
1000ならブスが宣伝成功
1000 :
名無しさん@八周年:2008/03/03(月) 07:37:21 ID:R4ZV1GSI0
>>994 クラークとかもあるしなw
学歴選ばなきゃ無問題
>>997 悪意を感じるwww
まぁアレだ、簡単にまとめたら
>>1バカ女乙wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ご愁傷様( ´,_ゝ`)プッ m9(^Д^)
だろう
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。