【司法】栃木・足利の女児誘拐殺人事件、再審請求を棄却 弁護団は即時抗告の方針…宇都宮地裁 [02/13]
1 :
ククリφ ★:
栃木県足利市で平成2年、4歳の女児が殺害された「足利事件」で、宇都宮地裁(池本寿美子裁判長)は
13日、殺人とわいせつ目的誘拐などの罪に問われ、最高裁で無期懲役が確定した元幼稚園バス運転手、
菅家利和受刑者(61)の再審請求を棄却した。弁護団は東京高裁に即時抗告する方針。
池本裁判長は、弁護側が出したDNA型鑑定などの新証拠について「証拠価値は乏しい」などとし、
いずれも認めなかった。
再審請求で弁護側は、女児の下着に付いていた体液と菅家受刑者のDNA型が一致しない疑いがあるとする
上告審提出の鑑定書について、「最高裁で証拠調べをしておらず新証拠に当たる」と主張。さらに、自白に基づき
菅家受刑者が女児の正面にしゃがみ両手で首を絞めたとする確定判決の認定に対し、「溺死と考えるのが
合理的」とする鑑定書を提出していた。
池本裁判長は、DNA型鑑定に関する新証拠について「証拠価値は乏しい」と指摘。女児の死因についても、
気道内などにあった泡沫(ほうまつ)液の量や形状から溺死と判断することは困難とした上で、鑑定書は
「法医学上、十分な合理的根拠を伴うものといえない」などとした。
足利事件では、DNA型鑑定の証拠能力が最高裁で初めて認定された。菅家受刑者の弁護団は当時、
導入後間もない鑑定の結果や殺害方法に疑義があるなどとして、冤罪(えんざい)を主張し、14年に
再審請求していた。
■足利園児誘拐殺人事件 平成2年5月12日夜、栃木県足利市内のパチンコ店駐車場で遊んでいた
保育園児の松田真実ちゃん=当時(4)=が行方不明になり、近くの河川敷で遺体で見つかった。
県警は3年12月、DNA鑑定を根拠に菅家利和受刑者を逮捕。菅家受刑者は1審の公判途中から
無罪を主張した。公判では自白やDNA鑑定の信用性が争点となり、弁護側は上告審で菅家受刑者と
被害者の下着に付いた体液のDNA型が一致しない疑いがあるとする鑑定書を提出したが、
12年7月に上告を棄却され、無期懲役が確定した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080213/trl0802131214006-n1.htm http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080213/trl0802131214006-n2.htm
えー!
>弁護団は東京高裁に即時抗告する方針。
もういいだろ・・・
4 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:16:55 ID:FZdvqVuk0
群馬・栃木連続女児5人殺人犯は
他に居るって、昨日のテレビで特集していた
5 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:17:18 ID:PoaukTH80
>被害者の下着に付いた体液
救いようが無い
>>4 こいつが無罪かどうかはどうでもいいが、
確実に他に犯人が居ることについて警察やら検察はどう考えてるわけ?
どうせまた真犯人は発表できない特権階級の人間なんだろうな。w
糞官憲マジで死ねよ。
7 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:21:35 ID:iT9MNJ1W0
これで昔のDNA鑑定も完璧という扱いになっちゃうな
俺足利出身。
当時は独り暮らししてる男は軒並み取調べを受けたよ。もちろん俺も含めて。
もうあれから20年近く経つんだなー。
9 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:26:14 ID:45wEK98W0
被告のアリバイを証言した人がいたけど、
DNA鑑定で犯人とわかったといわれて、
証言を取り消したんだよね。
DNA鑑定がいいかげんなものなら、
被告にはアリバイがあることになる。
何か気になる事件だな。
他に真犯人がいるとしたら。とても、怖い。
慎重に吟味してほしい。
DNA鑑定の元になった品というのは、現存していないのか?
今の技術なら、もっと精度が高いだろうに。
11 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:54:49 ID:9G6M6RWz0
きれーな目のお兄さんが犯人の事件はどうなったんだよ
12 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:56:45 ID:FZdvqVuk0
こいつが刑務所に居る間に
同じ手口の女児殺人事件が発生しているのに
警察が真犯人を上げられない理由があるのでしょ
>>13の原審
平成8年05月09日 東京高等裁判所第四刑事部 判決(高刑集49巻2号181K頁)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/403223CAAEB84AD049256CFA0007B970.pdf 「第三 結論
以上、詳細な所論にかんがみ、記録を精査し、当審で取調べた証拠を検討したが、被害
者の半袖下着に付着していた犯人の精液を資料にして判定されたABO式血液型、ルイス
式血液型の二種の血液型ばかりでなく、MCT118法によるDNAの型が、被告人の
それと合致すること、被告人の性向、知的能力、生活振り、本格的事情聴取の初日に早く
も被告人が自白し、捜査官の押し付けや誘導などがなかったことを被告人自身認めながら、
犯人であればこそ述べ得るような事柄について、客観状況によく符合する具体的で詳細な
供述をしたことなど、本件の関係証拠を総合すれば、被告人の原審の審理後半以降当審に
いたる犯行否認の供述にもかかわらず、被告人が被害者A6をわいせつ目的で誘拐して
殺害し、遺棄したことを認定するについて、合理的疑いを容れる余地はないというべきで
ある。原判決に理由齟齬、訴訟手続の法令違反、事実誤認はなく、原判決は相当であると
して肯認できる。」
>>1 >池本裁判長は、弁護側が出したDNA型鑑定などの新証拠について「証拠価値は乏しい」などとし、
>いずれも認めなかった。
当時の証拠が証拠価値に乏しいから再審請求してんでしょうが。
>>12 >こいつが刑務所に居る間に
>同じ手口の女児殺人事件が発生しているのに
今後も事件が発生して警察が批判されるか、今後真犯人が見つかって警察が批判されるか、
どちらにしろ警察が批判される未来しかないな。
16 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 20:01:54 ID:+cJKJhry0
犯罪するなら栃木に限る
17 :
[sage]:2008/02/13(水) 20:05:00 ID:Pr4AnhNFO
初めてしった
18 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 20:17:56 ID:rcs4LtxN0
栃木は犯罪者にとっては楽園だな
19 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 23:54:47 ID:287JcRWl0
こいつが犯人なら、何で逮捕後に似たような事件が起こるわけないだろう。
22 :
:2008/02/14(木) 00:35:06 ID:8M/kWuT30
恣意的証拠の採用www。
23 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 00:37:42 ID:6dMPl6iF0
>>1 >冤罪(えんざい)を主張し、14年に再審請求していた。
冤罪なら無罪だろ常考
パチンコに子供を連れて行って事件に巻き込まれる子供は
昔からいたというのがよくわかったよ。
マスコミが騒ぐようになっただけましになったのか?
25 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 01:32:13 ID:AOdBaea70
刑事弁護の技術と倫理を読んで
ただのDNA鑑定の判例じゃないと知った
26 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 02:36:29 ID:hj/SOUvC0
このスレが伸びないのは何でだ?
アカがカラスをシロくしようとしてるからだろ
28 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 08:59:59 ID:DuOhRTAM0
今テレ朝みて知りました。真実が知りたい!ただそれだけですよね。被害者家族
も被告とされている人もこのままじゃ救われないような。こんな時こそ鳩山さん
がんばってくださいよ。
「e DNA型の出現頻度
所論は、本件のようなDNA型鑑定において、犯人のDNA型と被告人のDNA型が
合致すると判定されても、指紋の場合のように決定的な一致ではなく、血液型と同様に、
被告人と犯人がDNA型において同一グループに属することを意味するに過ぎず、また、
本件鑑定当時明らかにされていた日本人のMCT118型の出現頻度の統計的数値は、
その後、母体となるデータが増加するにつれて変化しており、その証明力を過大視する
ことは許されないと主張する。
検討するに、本件で行われたMCT118法によるDNA型鑑定が、指紋のように個人
識別の決定的方法たり得ないことは、染色体の特定部位の特定塩基配列の反覆回数の
多型性に注目し、マーカーを指標にして読み取られた反覆回数に見合う型番を比較対照
するという、その手法の成り立ち自体から明らかである。そして、科警研の発表によれば、
本件鑑定当時、123マーカーを用いて判定した一六―二六型の出現頻度は〇・八三
パーセントであったが、その後のデータ量の増加に伴い頻度の統計値が増したことも、
所論指摘のとおりである。
>>29の続き
しかし、原判決は、そのような出現頻度の変動を当然の前提としたうえで、「同一DNA
型の出現頻度に関する数値の証明力を具体的事実認定においていかに評価するかについて
は慎重を期す必要がある。しかしながら、この点を念頭に置くにせよ、血液型だけでなく、
三二五通りという著しい多型性を示すMCT118型が一致したという事実が一つの重要
な間接事実となることは否定できない」と判断している(なお、その後に研究が進み、
三七八通りになったことは、前述した。)のであって、右判示は、原審及び当審で取調べた
関係証拠に照らし、相当として首肯できる。原判決が、本件DNA型判定の合致の事実を
過大に評価した旨の論難は当たらないというべきである。
関係証拠によれば、MCT118法によるDNA型と血液型との間には、相関関係は
存在しないとされているから、MCT118法により、被害者の半袖下着の精液斑の精子
のDNA型と被告人のDNA型がいずれも一六―二六型と判定されて合致し、その両者の
血液型が、いずれもABO式がB型、ルイス式がLe(a―b+)(分泌型)と判定されて
合致した事実は、両者の結び付きを吟味するうえで、重要な積極証拠として評価すること
ができるというべきである。」(
>>14)
31 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 09:06:47 ID:8cWC1Vuu0
こんな適当なDNA鑑定で、有罪。
再鑑定で白になる可能性が極めて高いにもかかわらず、何もしようとしない
宇都宮地裁の池本寿美子は人権侵害の確信犯。
「3 その余の客観証拠
a 本件陰毛鑑定について
所論は、毛髪により個人識別ができるか疑問であること、本件毛髪鑑定の現場資料が
陰毛一本に過ぎないこと、これが犯人の陰毛であるとは断定はできないことなどの問題点
を指摘して、その鑑定結果は信用できないというのである。
関係証拠によれば、毛髪の形態比較、成分比較などで、不特定多数の中から個人を識別
することは、特段の事情がある場合を除き、困難であると認められる。
しかし、被害者のパンツに付着していた陰毛(以下、本件陰毛という。)が発見された
経緯にかんがみれば、これが犯人に由来する可能性は高いといえる。そして、鑑定結果に
よれば、本件陰毛と被告人の陰毛は、いずれもABO式血液型でB型と判定されたこと、
元素分析検査の結果がよく類似していることなどの事実が認められるのであるから、
これらの事実は、少なくとも本件陰毛が被告人に由来する可能性と矛盾するものではなく、
その余の積極証拠とあいまち、被告人を本件犯行に結び付ける支えの証拠ということが
できる(原審検甲八九号証、九〇号証)。」(
>>14)
>>7 これが翻って、昔の「DNA鑑定が完璧」じゃなくなっちゃったら困るんだろうね。
この後、どれほどDNA鑑定で黒になった人達がいたのか考えたら、
どこまでやり直し?ってことになる。
それこそ民事の父親認定問題とかもあるだろうし。
「被告人は、前記のとおり、足利警察署に任意同行された平成三年一二月一日、その日の
うちに犯行を自白し、翌二日未明に通常逮捕され、その後、司法警察員、検察官の取調べ
を受けて供述調書が作成されたが、犯行に至った経緯、その具体的態様、被害者の状況等
について、初日の自白を肉付けする詳細な供述をした。そして、同月四日に家族によつて
付された弁護人に対しても、犯行を認めていた。」(
>>14)
「被告人は、原審段階のみならず、犯行自体を全面的に否認している当審においても、
主任弁護人に対し、捜査官の取調べの際に、誘導されたり、暗示を受けたことはない旨、
はっきりと供述しているのであって、被告人を取り調べた捜査官らが、自白を得るために、
被告人に対し殊更な、誘導、強制を加えた事跡は認められない。」(
>>14)
「ア 扼頚の方法と扼痕
所論は、被告人は、正対するA6に対し、両手で輪を作るような形、すなわち、左右の
親指がA6の前頚部に、左右その余の四指が後頚部にあたるような形で、首を締めたと
供述しているが、A6の頚部にある扼痕は、頚部の両側に存在し、前面と後面には存し
ないから、被告人の自白にいう扼頚方法と実際の扼頚状況は異なるというのである。
しかしながら、被告人は身長一五五センチメートル、体重五三キログラムと小柄で
あって、A6(身長一〇七センチメートル、体重一八キログラム)が抵抗してある程度
暴れたことも考えられ、双方が動くのであるから、A6の頚部の扼痕が、被告人が供述
したとおりの頚部圧迫の動作で生じるであろう部位にそのまま存在せず、これとずれても
異とするに足りない。かえって、本件の場合、殺害の方法は扼頚のほかにもいろいろあり
得るのに、取調官から示唆や押し付けはなかったと言っている被告人の、自供どおりの
方法で殺害が行われている事実は、被告人がありのままを語っていることを示している。」(
>>14)
「ウ 自白と精液、唾液の付着状況
所論は、半袖下着の精液の付着状況や遺体の唾液の付着状況が、自白と矛盾すると主張
する。しかし、犯行後一年半経過した自供の時点で、被告人がA6の着衣を置いた位置
などを正確に記憶していなくても不自然ではなく、自白内容が、精液の付着状況や唾液の
付着状況と合わないからといって、直ちに自白が疑わしいとはいえないし、犯行後十数時
間経過後に遺体の体表から唾液を採取していること、窒息死の場合、鼻や口から泡沫や
唾液を漏らすことが多いことを併せ考慮すると、顔面等から犯人のものとされる唾液が
採取されなくても不審はなく、被告人の自白と矛盾するとはいえない。かえって、被告人
は、取調官に対して行ったA6の遺体の顔、陰部などをなめたという自白は取調官から
誘導されたわけではなく、自分から話した旨述べているところ、A6の陰部、腹部に
A6とその両親いずれとも異なるAB型またはB型(被告人の血液型がB型であることは、
既に見た。)の唾液が付着していた事実とよく符合するといえる。」(
>>14)
「エ 目撃者の不存在
所論は、被告人が自白のとおりにA6を連れ出したとすれば、パチンコ店の駐車場付近
や渡良瀬運動公園内にいた多くの人に目撃されているはずであるのに、当時、その付近で
被告人とA6の二人連れを目撃した者がいないのは不自然であるというのである。
しかしながら、当日は曇天ではあったが土曜であり、午後六時半すぎころに、パチンコ
店の駐車場周辺や渡良瀬川の河川敷の運動公園で自転車の荷台に女の子を乗せ、あるいは
手を引いた男が通っていても何ら不自然な状況ではないから、特段目立つことではないし、
しかも同じ場所に留まっていたわけではなく移動していたのであるから、人目を引かず、
したがって、確かな目撃者が現われなくても不審ではない。所論は、捜査本部が割り出す
ことのできた運動公園にいた者のうち、散歩をしていた者、野球の練習をしていた者、
ジョギングをしていた者、土手でゴルフクラブを振っていた者などについて、目撃状況を
問題にするが、これらの者の供述調書、当審証言等を当審証人A15の供述と併せ検討し
ても、A6と同女を連れていた男を実際に目撃したか否か確認はできないし、また、確認
できないことに、格別不審はない。」(
>>14)
37 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 12:48:42 ID:GB9y19ln0
「めんどくさい裁判やりたくないから門前払いしました」
池本寿美子
38 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 12:54:21 ID:vdbpctQk0
判決要旨を読む限り適切な判決だな。
40 :
まじめにお祝いしなさい。:2008/02/14(木) 18:23:03 ID:IzCBZ6J80
しかし、この馬鹿裁判官は何お考えてるんだ。馬鹿丸出しだ。日本の馬鹿裁判官を。首にしなきゃ駄目だ。
いや死刑だろう、あまりの多さにあきれ返る。特権にしたからいけない。しかも司法制度で、法律家になれば
安泰なほど、この司法者になれば楽してお金儲けに猛進できるから。ものすごい数馬鹿の行列ができる、
その中から選ぶんだけど、人間の能力に其れほどの差が有るわけがない、だとどうなるか
馬鹿者でキチガイの方が合格する試験を作る。しかも世間に疎い馬鹿者ばかりが、裁判官になることになる。
その現状がこの有様だ。
まず、この事件の逮捕の證據はDNA判定しかない、しかも、ただの塩基配列見るだけだ、しかしこの馬鹿裁判官は
馬鹿だな、塩基配列が殆ど同じだと人間なら殆ど同じだ、しかも地域性で同じ人間が多くなる。こんな田舎じゃ
半分くらい同じだろう、それをかたっぱなしから調べりゃ数打つ鉄砲だろ。馬鹿過ぎるんだ。
其のうえ馬鹿なのが確定するのが、血液型、粘液の型だろうな其れが同じって、そんなのは、證據にならない。
證據になるのは、何人かの中にしか犯人はいないと謂うときだ。
つまり、言えることは、これは證據にならない、證據とはいえないのだ。不特定にかなりに同一条件があるものを
證據とは言えない。簡単に謂おう、日本中のDNAを調べたらこの事件の犯人は多数出現する、これでは犯人特定条件に
反するだろう、この位のことが理解できない馬鹿が裁判官だから、冤罪がなくならないのだ。
しかも、自白の信憑性がまるっきりないだろう。その当時河川敷に女の子を連れて歩いたところを見てない。それが起こるとするんだから
こいつは、本物の馬鹿だ。何人もの人ガ遊んでる、この様な事件がおこれば自分がその場に居たら
鮮明にそのときのことは思い出すものだ。社会常識さえ知らない馬鹿が裁判官になること自体大問題だ。
しかも、糞タレ警察は誰でもよいから犯人に仕立て上げようとした、自白が当日と言うが
強制自白だろう、お前しか犯人になりえない絶対翻らない證據が揃ってる。そういったんだ、しかも暴力行為に
及んでる、おれなら、はっきり謂って、何も罪もない人間を殺人の自白に持っていける、しかもわずか6時間も有れば大丈夫だろう。
その位のことはやるきならできるんだ、自白ほど信用ならないものはない。
41 :
まじめにお祝いしなさい。:2008/02/14(木) 18:28:33 ID:IzCBZ6J80
40からの続き
しかし日本の馬鹿裁判官がいる限りどうにもならない裁判官は全て首にして、
長老の犯罪経歴のない純潔日本人で、勿論家族もまともな家庭である、ものが
するべきだ。そして、無実のものを陥れるもの(警察)は、死刑にする。そうしなきゃだめだろう。
遊びで冤罪を作るんだろう、馬鹿警察め。
この事件は、はっきりいえるな無実だと、なぜなら、確定的證據のなかで、弁護士の情状酌量
を狙ったところから、無実を訴えたんだからだ、もう一つは、類い事件に彼が当てはまらないから
警察は、起訴を見送ってる、つまり、この事件さえ冤罪であると認識して起訴してるからだ。
何故いえるか簡単だ、この様な凶悪犯罪者が同地区に何人も存在することは稀だからだ。
そこまでしって起訴したんだからこいつらは、犯罪者だ。死刑にスベキだろう。
42 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 18:28:40 ID:aQTLnJ360
>>40 ID:IzCBZ6J80
判決の不当さについてはよくわからんが
おまえが「を」の使い方を知らず、旧かなをよく使う非日本人で
かつ粘着質の基地外であることはわかった。
43 :
まじめにお祝いしなさい。:2008/02/14(木) 18:33:49 ID:IzCBZ6J80
しかも言えることは、この受刑者が普通の頭なら、無実を言わない、もし犯人で
連続殺人者なら100%死刑になるからだ。ここで確定させておくほうが、身の安全だろう。
44 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 18:37:31 ID:aQmHrdNJO
冤罪って怖いよね・・
昔に幼女殺害容疑で逮捕されたロリコン爺さん。資料によると物理的に犯行は無理な状況だった。
結局は無罪判決で弁護士とともに喜びの会見・・
俺はあれから弁護士の作成した資料は読まない。
45 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 18:41:19 ID:aQTLnJ360
精神科の院生さん
ID:IzCBZ6J80の症状を分析してくれ
典型的な統合失調だよなこいつ
46 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 19:37:37 ID:AEbOkADfO
アカがカラスをシロくしたいからだろ
47 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 19:40:38 ID:9K6n1U9NO
今市のもこれと同じ犯人かもなあ
仕事できる程度の知恵遅れのおじさんに罪を押し付けて
真犯人を守ってる栃木の警察はどうかしてるな
49 :
名無しさん@八周年:2008/02/15(金) 00:22:31 ID:i9h2mfkS0
50 :
名無しさん@八周年:2008/02/15(金) 04:36:13 ID:RvTqarvG0
状況証拠的には限りなくクロだよな
当時、足利では4年ごとに子供がいなくなるとまことしやかに囁かれていた。
八雲神社→大宇宙→菅谷の事件
八雲神社と菅谷事件は遺体が遺棄された場所が同一で、
大宇宙と菅谷事件は子供が居なくなったのがパチンコ屋。
確かに手口に共通点がある。
実際、菅谷が逮捕されて以降、足利では事件が起こっていない。
太田の事件はパチンコ屋が舞台になってはいるが、
まだ被害者の生死は不明。
>>50 ある時を境に目撃証言者が一斉にひっくりがえったとかどう見ても・・・
54 :
名無しさん@八周年:2008/02/15(金) 18:38:55 ID:zY/bxZJX0
この事件は被告の自慰行為で使った
ティシュを警察がゴミ箱から漁って
逮捕した事件だよな。陰湿だな。
55 :
名無しさん@八周年:2008/02/15(金) 19:14:37 ID:7/Ueopk40
418 :名無しさん@一本勝ち:2008/02/15(金) 08:01:07 ID:VXIhrWCP0
>>415 おまえは栃木県警を知らないんだな
あれは警察組織じゃないんだよ残念ながら
働いてる友人が自分で言ってる
他県の警察より20年は遅れてると
須藤くんのリンチ殺人見たってわかるだろ
頭のおかしいキャバ嬢が、相手にされなかった腹いせに
「生徒とやりまくってる教師がいる」って警察に狂言をたれこんだんだよ
信憑性出そうと友達の○いチャンにも偽証を頼んで断られてるし
それを鵜呑みにして、自白させりゃいいやと見切り逮捕
それが栃木クオリティ
56 :
名無しさん@八周年:2008/02/15(金) 23:30:40 ID:rg6hiemp0
任意同行されたその日のうちに犯行を自白して、
一年経った頃に「やってない冤罪だ」って言われてもなぁ。
57 :
名無しさん@八周年:
無罪確定でも、賠償請求ではクロって判例あるけど何だかなあ