このページに関してのお問い合わせはこちら
【新潟】ホテル従業員、就寝中の宿泊客を強姦-苗場スキー場★11
ツイート
133
:
名無しさん@八周年
:
2008/02/10(日) 13:07:49 ID:PXkzCcyL0
刑法第二百三十条(名誉毀(き)損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。