【政治】 児童ポルノ、「個人が趣味で所持」していても処罰へ…鳩山法相ら、法改正検討へ★18

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180名無しさん@八周年
単純所持の禁止は所持=使用という前提で使用が禁止されているものを
その前段階でストップするための措置と考える。
だから弾の出ないモデルガンは所持を禁じられていない。

では、児童ポルノの使用目的はなんだろう?売買目的でない場合
鑑賞もしくはオナニーである。もちろん現在、写真の鑑賞もオナニーも禁止されてはいない。

そして、撮影者、業者からの購入を経ない単純所持は、撮影者、業者、被害者に影響を与えない。
その誰にも所持の事実を知る術が無いからである。

以上のことから単純所持は犯罪性も無く、また犯罪者に寄与するものでもないことが明らかである。
よって単純所持の違法化は不当。