【裁判】租税法規の遡及適用に初の違憲判決 弁護士つけずに国と戦った原告が全面勝訴…福岡地裁 [01/30]
1 :
ククリφ ★:
改正租税特別措置法が施行前にさかのぼって適用されたため、マンション譲渡で発生した損失を他の所得から
控除することを福岡税務署が認めない処分をしたのは違憲として、福岡市の女性が国を相手取り、処分取り消しを
求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。
岸和田羊一裁判長は「租税法規不遡及(そきゅう)の原則に違反し、違憲無効。控除を認めるべき」などとして
処分を取り消した。
改正法では、個人の土地、建物などの譲渡に伴う損失を他の所得から控除するのを認めないことにする一方、
譲渡や買い替えに伴う借入金がある場合は控除を認める特例が盛り込まれた。2004年4月に施行され、
適用はさかのぼって同年1月からとされた。
判決によると、女性は1997年、同市中央区のマンションを約4800万円で購入し、04年3月に2600万円で売却。
同月、同区内に別のマンションを購入した。女性は05年3月、約2000万円の損失を他の所得から控除し、
約170万円の還付を求めたところ、法改正を知らされた。女性は直後、同税務署に04年分所得税の
更正請求をしたが売却、買い替えに伴う借入金がなかったため、特例措置の対象とならなかった。
女性は同税務署長に異議申し立てをし、国税不服審判所長にも審査請求をしたが、いずれも棄却。
06年提訴した。弁護士を付けず、「国民の財産権を侵害する遡及適用は許されない」と主張。
国側は「節税のために土地の安売りを招く恐れがある」などと訴えていた。
岸和田裁判長は「法改正要旨が報道されたのは遡及適用のわずか2週間前。国民に周知されていたといえない」
などと指摘。その上で、「控除を認めないことで不利益を被る国民の経済的損失は多額に上る場合も少なくなく、
改正法の遡及適用が国民に経済生活の法的安定性を害しないとはいえない」と判断した。
>>2以降に続く
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080129-OYT1T00842.htm
2 :
ククリφ ★:2008/01/30(水) 12:26:26 ID:???0 BE:428059049-S★(501105)
>>1の続き
油布寛・福岡国税局国税広報広聴室長は「控訴するかは判決内容を詳細に検討して決めたい」と話した。
改正法の遡及適用を巡っては、日本弁護士連合会が「憲法に違反するもので、再度法改正を行って
救済措置をとるべき」とする意見書を発表している。日弁連税制委員会の水野武夫委員長は「租税法規の
遡及適用を違憲と認めた判決はおそらく初めて。慎重な立法を促すという点でも画期的だ」と話した。
(2008年1月30日03時05分 読売新聞)
うんちびりしょんちびりびちびちびっちょんイアラー
4 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:29:06 ID:WAGtUZKr0
当たり前すぎ
つーか税務署糞すぎ
5 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:29:15 ID:XzvpQY0z0
官 僚 の 犯 罪 も 、 遡 及 法 を 作 っ て 摘 発 し ろ !
弁護士は無能だからいらないって話? 日弁連はえらそうに何コメントしてんだよ。
相当条件の悪い物件だな。
やっぱマンションは博打。
8 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:30:57 ID:avXzPP3HO
この人すごい勉強したんだろな
この国は、いかに税金を搾取するかで成り立っているからね。
税務署員は課税に対して裁量権が認められているのか?
法律に沿って粛々と業務を遂行する羅束行為じゃなきゃおかしいだろ?
どうなんだ?
11 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:35:17 ID:l2/YnnQhO
違憲判決がでるだけでも大したものなのに本人訴訟か
12 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:35:47 ID:GP38aarMO
ああ、遡及適用をする法律が違憲という判決か。理解した。
14 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:38:13 ID:5dKUI+mtO
法学部生で試験前日しか勉強してない俺でもこれは違憲だと思うわ
15 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:38:46 ID:8JVfuMs90
この女の人凄すぎ
16 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:39:21 ID:xc0svCk90
混合診療の裁判といい弁護士いらねぇなw
17 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:43:49 ID:8JVfuMs90
民事訴訟のときに、
うちの弁護士が相手方の弁護士に
「アナタはこんなことも知らないのですか?」
って嘲笑されたことがあったな。
今となってはいい思い出だ、うん
19 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:45:59 ID:xttko3Ft0
昭和52行コ5 更生処分取消請求、特別土地保有税決定処分取消請求事件
昭和52年08月30日 大阪高等裁判所第二民事部 判決(高民30巻3号217頁)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/47132120F090B67D49256CFA0006ED61.pdf 「三 次に原告らは、保有税に関する規定が施行されたのは四八年七月一日であるのに、
その前である四四年一月一日以後に取得して保有する土地について保有税を課するのは
法律不遡及の原則に違反すると主張する。
しかし、刑罰法規については憲法三九条によつて事後法の制定が禁止されているが、
民事法規については法律不遡及の原則は解釈上の原則であつて、憲法は遡及効を認める
立法を禁ずるものではない。保有税(保有分)に関する規定は、既述のように四四年度
税制改正の効果を補完する意図のもとに創設されたのであるから、遡及効を認める合理的
理由が存し、違憲無効とはいえない。」
20 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:46:08 ID:tVmvF65C0
結局法律の制定が遅れたためにずるずるとスケジュールが延びて、本来1月から施行するはずが
できなくなっちゃって、税の計算を簡便化するために3ヶ月だけ遡及させたって感じか
んでそれが違憲だったと
何で遅れたんだろう、2003年の国会って、大きな揉め事あったっけ
21 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:49:38 ID:YIW+t8Jl0
この原告は偉い人だ。
立派だよ。国を相手に弁護士なしで裁判に勝ったんだ。
それだけでも凄いお!!!
22 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:49:41 ID:8JVfuMs90
>>18 もちろん大敗ですw
ウチの弁護士が控訴しましょうって息巻いていたけど
勝てそうにないから止めました
23 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:50:11 ID:j2JDarsH0
っていうか、弁護士制度廃止してもいいよ。
もういらんよ。
口先だけでまるで詐欺師のように暴利をむさぼる職業
まぁその前に司法官僚を全部退職させて、全て陪審員にしてね。
どうせ結果なんてたいして変らないんだから、だれが陪審員が全て判決してもいいよ。
陪審員も裁判官も本質的に判決の結果は全く変らん。
24 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:52:15 ID:xc0svCk90
この掲示板のくちびるお化けもほめてやろうぜ。
25 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:55:20 ID:gVD6MomL0
これは、2時間サスペンスの脚本に活用すべき。主演は床嶋さんでいいから。
27 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 12:59:22 ID:Pdf5XyQp0
>法改正要旨が報道されたのは遡及適用のわずか2週間前。国民に周知されていたといえない
これって関係ないよな、遡及自体が駄目なのだから。
でもこれを見ると告知すれば遡及OKに見える。
なんか記事だけ見ると、高裁でどうにでもひっくり返されそうな感じだ
30 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 13:06:00 ID:1QIBoH8F0
>>29 ひっくり返されて涙目ってとこまで折込み済みだろ。
31 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 13:06:03 ID:06FaJ2ZfO
すごい人だ
泣き寝入りするどころか弁護士もつけないで国を訴えるなんて…
32 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 13:19:04 ID:JF193jda0
遡及適用ってそりゃいかんわ。
てか誰だこんな馬鹿な法律作った奴は。
33 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 13:19:59 ID:2Eln2mLb0
>>30 地裁・最高裁でひっくり返すと、歴史的に痛いニュースになるぞ。
僅か3ヶ月だけのことで裁判もこれ一件だけだから、控訴せずにこっそり結審させたほうがいい。
34 :
名無しさん@八周年:2008/01/30(水) 14:31:35 ID:aryQ2OZQ0
>>33 多分ひっくり返ると思う。
官報に載った時点で国民に周知されたことになるという判例があったはず。
たしか1日だか2日だかでアウトになったのもあった。
35 :
名無しさん@八周年:
>>34 ちょっと違うと思う
法律の本文が官報に載ってそれが買えるようになった時点で周知がなされているというのは確かにそう
しかしこの場合「法律の改正案の要旨」が、しかも官報ではなく報道機関によって報道されたのが2週間前という話だから
法律の改正案そのものが何かしらどこかに掲載されているという事実がないとひっくり返せないんじゃないかな