【独禁法改正案】 談合やカルテルについては不服審判制を廃止 2年後メド 企業が直接裁判所に申し立てる制度に…公正取引委員会

このエントリーをはてなブックマークに追加
1ランボルギーニちゃんφ ★

★公取委、談合・カルテルでの不服審判を廃止・2年後メド

 公正取引委員会は、独占禁止法違反の行政処分の是非を公取委自らが判断する
審判制度を大幅に見直す方針を固めた。談合やカルテルについては、
不服審判制を廃止し、企業が直接裁判所に申し立てる制度にする。
企業合併審査や不当廉売などについては、公取委が企業の主張を聞いてから
処分内容を判断する「事前審判制度」に改める。

 審判制の撤廃を求める経済界などの意見を取り入れ、従来の方針を転換する。

 公取委は今の通常国会に提出する予定の独禁法改正案に審判制度の改正を
盛り込む方針だ。(07:03)

日経新聞 http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080125AT3S2401T24012008.html

2名無しさん@八周年:2008/01/25(金) 07:15:45 ID:InPN/26mO
3
3名無しさん@八周年:2008/01/25(金) 07:16:54 ID:Vg1Yny/N0
>>2
謙虚だな
4名無しさん@八周年:2008/01/25(金) 07:21:40 ID:0cdWr97J0
うわwwwwwww
アメ公の言いなりの公正取引委員会www
順調に売国にせいを出してますなぁ
経済界のいいなり
年次要望改革書が教科書ですかw
5名無しさん@八周年:2008/01/25(金) 07:47:58 ID:0vcvatBB0
まあ行政が判断するより、裁判所に判断させた方が良いだろうな
6名無しさん@八周年:2008/01/25(金) 08:43:47 ID:8EJwnUug0
>>4
だからネトウヨは馬鹿にされるっていう典型のアホレスだなw
排除措置命令や課徴金納付命令は送達した時点で効力発生する。
審判はそれを事後的に争うに過ぎないし、
審判に不服があれば現行法でも裁判所で抗告訴訟を提起できる。
刑事罰は最初から裁判所に管轄がある。
私的独占の排除型や不公正な取引方法の一部に課徴金をかける案も
同時並行だし、売国なんてとんでもない。
審判制度は訴追する人間と裁く人間と同じだから、元々内部でも異論があった。

>>5
独禁法を扱ったことがない裁判官もいるから困る。
7名無しさん@八周年:2008/01/25(金) 10:00:41 ID:MZFUZmHB0
>>6
> 私的独占の排除型や不公正な取引方法の一部に課徴金をかける案も
> 同時並行だし、売国なんてとんでもない。

しかし、自首減免制度を5社まで拡大というのはどうかね?
本来、調査に必要な1社だけでいいところを3社に拡大してるのに。

> 審判制度は訴追する人間と裁く人間と同じだから、元々内部でも異論があった。

専門家に再考させるというのは、それはそれで合理的のような。

いきなり高裁で、事実上一審制になるのが嫌だって事かね???

> >>5
> 独禁法を扱ったことがない裁判官もいるから困る。

東京大阪は良いけど、地方の地裁で
独禁法の審決取消訴訟に対応できる判事をそろえられるかな?
行政訴訟みたいに高裁所在地の地裁に管轄させるのか。
8名無しさん@八周年
>>7
>しかし、自首減免制度を5社まで拡大というのはどうかね?
>本来、調査に必要な1社だけでいいところを3社に拡大してるのに。

理屈の上ではそうだと思う。
ただ課徴金納付命令を受けた企業は徹底的に争う傾向にあるし、
裁判所や公取委の負担軽減を狙ってるんじゃないかな。
訴訟上も自主減免を受けた数社がいるのに
カルテルを認めないってのはあまり考えられないし。
後は、公取委が撒けたら法定利息を付けて返還というリスクの軽減かな。

>独禁法の審決取消訴訟に対応できる判事をそろえられるかな?
>行政訴訟みたいに高裁所在地の地裁に管轄させるのか。

法曹なんだからやってできないことはないんだろうけど、
年に数回もないだろうから難しいんじゃないかなあ。
民事事件を見る限り地方の裁判所では独禁法訴訟は苦しいよ。
当面は高裁所在地の地裁に管轄にするんじゃないかな。