・人権擁護法案は、人権侵害を救済する機関「人権委員会」の新設することを柱とした
法案だが、人権侵害の定義があいまいな上、委員会の権限が強大であるため、憲法
21条(言論・表現の自由)に違反するとの見方が強い。
法案は、人権侵害を「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」と規定するが、
「人権侵害とは人権を侵害することである」と言っているのに等しく、「人権委員会が恣意的に
解釈・運用する危険性が高い」(自民党中堅)との懸念が強い。
人権委員会は法務省の外局だが、省庁と同格の「3条機関」(国家行政組織法3条2項)
として設置され、全国各地に事務所を置く巨大組織となる。その権限は強大だ。
特に「特別救済手続き」では、令状なしの出頭要請や関係先への立ち入り検査、捜索・
押収が可能となり、もし正当な理由なく拒否すれば、30万円以下の過料を科すことができる。
また、委員会は人権侵害と認定した場合、勧告・公表、提訴などの権限を持つ。もし
委員会に「人権侵害」と認定され、勧告を受けた人物は、地位を失いかねない社会的制裁を
受けることになる。だが、その救済措置は示されず、新たな人権侵害を生みかねない。
さらに、委員会は人権侵害の相談、調査、情報収集を行う人権擁護委員約2万人を委嘱
できるが、選考基準は極めてあいまいで国籍条項もない。
このほか法案には「メディア規制」条項もあり、待ち伏せや電話、ファクス送信などの取材
活動も規制対象となる。
このため、反対派からは「言論活動が著しく制限される」「平成の治安維持法だ」(いずれも
自民中堅)などと強い異論が噴出。共産党も「法案は国民が求めている迅速な人権救済には
役立たず、国民の言論、表現の自由を脅かす根本的な問題、欠陥をもっている」(平成17年
3月、しんぶん赤旗)と反対している。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080124/stt0801240033000-n1.htm ※前:
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1201154934/