【政治】 鳩山法相「危険運転致死傷の罪と認める場合の要件は厳格でなければならず、簡単に広げることはできない」

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181名無しさん@八周年
>>169
飲酒で危険運転致死を認定されたケースを判例検索ソフトからいくつか拾うと、

・自動車の運転を開始する前に,相当多量に飲酒し,第三者から見て分かるほど
平衡感覚を正常に保てない状態にあった上,本件自動車の運転を開始した後には,
2か所の交差点で信号機を見落とし,右カーブで路外に接近してガードレールに衝突
しそうになり,本件事故現場付近では,緩やかな左カーブになっている
ほぼ直線の道路で自動車を左外側線側に進出させ,視認しやすい状況に
あった被害者らに全く気付かないまま,自車を被害者らに衝突させた

・忘年会終了時点で独立歩行が困難で既に部下に支えてもら
わなければ歩けなかった上,本件発生約1時間後の検査で呼気1リット
ル中約0.55ミリグラムという高濃度のアルコールが検出されたので
あるから,到底自動車を運転できるような状態ではなかったのである。
加えて,本件時は深夜である上,雪が降っていたのであるから,アルコー
ルの影響のない場合であっても,運転については慎重な態度で臨むべき
が事理の当然である。しかるに被告人は,運転前には上記パチンコ店事
務室内でわずかな仮眠を取ったのみで,運転席着座後も目の前がぼやけ
た状態で,身体に酔いが回っていることを自覚しながら,(中略)被告人は,
乗車定員8名の本件自動車を運転して帰路に就き,運転開始後間もなく
仮眠状態に陥って断続的に意識をなくし,制御不能な状態で時速50ないし
55キロメートルという速度で本件現場にさしかかり,各被害者に衝突するに至った

・時速約六〇キロメートルで幹線道路を走行中、自然と瞼が落ちてくるほどの強い
眠気を感じながら、途中蛇行運転などもしつつなおも運転を継続し、運転開始地点
から約一一キロメートルの地点である本件犯行現場の手前で仮眠状態に陥った結
果、大型貨物自動車を暴走させ、中央分離帯に設けられた安全地帯内で信号待ちを
していた被害者二名を轢過した。本件犯行直後、被告人は酔いのために正常な応答
ができない状態にあり、本件犯行の約三五分後に実施された呼気検査においては、
呼気一リットルにつき○・八五ミリグラムものアルコールが検出された。