>>227 高裁の判決は見つかった。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5DC0E6DAEC784F5649256DD70029B153.pdf G鑑定やH鑑定も,被控訴人Eの医療内容に
つき,2次救急医療機関として期待される当時の医療水準を満たしていた,あるい
は脳神経外科の専門医にこれ以上望んでも無理であったとする。
しかしながら,救急医療機関は,「救急医療について相当の知識及び経験
を有する医師が常時診療に従事していること」などが要件とされ,その要件を満た
す医療機関を救急病院等として,都道府県知事が認定することになっており(救急
病院等を定める省令1条1項),また,その医師は,「救急蘇生法,呼吸循環管
理,意識障害の鑑別,救急手術要否の判断,緊急検査データの評価,救急医療品の
使用等についての相当の知識及び経験を有すること」が求められている(昭和62
年1月14日厚生省通知)のであるから,担当医の具体的な専門科目によって注意
義務の内容,程度が異なると解するのは相当ではなく,本件においては2次救急医
療機関の医師として,救急医療に求められる医療水準の注意義務を負うと解すべき
である。