【社会】酒飲んで車運転の女子高生、19歳女性はねて死なすも「罰金のみ。過失致死は不起訴」→不起訴不当議決、異例の3回目…岡山★2

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1☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★:2007/12/19(水) 12:33:13 ID:???0
★例の無い、同一案件で3回の不起訴不当議決 検察はどう動く

・2002年12月に岡山県岡山市内で発生した死亡交通事故について、岡山検察審査会は
 13日までに不起訴不当の議決を行った。この事故で不起訴不当の議決が出るのは
 今回が3回目。同一案件で3回の不起訴不当議決は過去に例がないという。

 問題の事故は2002年12月21日の午後10時45分ごろ発生した。岡山市横井上付近の
 市道を帰宅するために自転車で走行していた19歳女性に対し、後ろから走ってきた
 軽乗用車が衝突。女性は頭部などを強打したことが原因で死亡した。
 クルマを運転していたのは18歳(当時)の女子高校生。呼気からは酒気帯び相当量の
 アルコール分が検出されており、2003年8月に道路交通法違反(酒気帯び運転)で
 罰金20万円の略式命令が出た。だが、業務上過失致死については「被害者の自転車が
 斜め横断していた可能性がある」として不起訴処分にしている。

 これに納得できない被害者の遺族は、死亡した女性が事故当時に乗っていた自転車の
 鑑定を民間の調査機関に依頼。この結果、加害者のクルマは自転車の後部から追突した
 可能性が高いと判断され、遺族はこの結果を基に不起訴不当の申し立てを岡山検察
 審査会に訴えた。
 そして過去2回に渡って不起訴不当の議決が出たが、検察は「加害者の過失を立証するに
 至らない」として、いずれも不起訴としている。

 今回の不起訴不当議決は3回目となるが、調書は加害者の一方的な主張に基づいて作成
 されており、いわば“死人に口なし”の状況。最初の1回を含め、過去3 回の不起訴はいずれも
 事故当時の捜査資料を基に判断されたが、これは「事故当時の捜査資料をもって加害者の
 過失を判断するのが難しい」ということでもある。

 なお、この事故については民事訴訟でも判断がなされており、裁判所は加害者に事故の
 責任があると判断。多額の賠償支払いを命じている。公訴時効まで残すところ約1週間と
 なっており、検察がどのような判断を下すのか注目される。
 http://response.jp/issue/2007/1217/article103335_1.html

※前:http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1197953041/