【ひこにゃん】「商標権は実行委員会に帰属している。法的根拠のない不当な要求」彦根市が答弁書提出★2
>>947 喪前のいう事をまとめると、
1.依頼を受けてキャラクタを作って企業に売ったよ〜
もちろんお金は貰ったし、著作権も譲渡したよ〜
バンバン宣伝して一杯儲けてね〜
2.企業ががんばってキャラクタが人気になったよ〜
3.じゃ、その企業無視して絵本でも書いてまた儲けるよ〜だって原作者だし!
グッズもバンバン無許可で作っちゃうよ〜だって原作者だし!!
あ、でもぼっくん以外は作っちゃダメよ〜だって君たち原作者じゃないし!
え?著作権??そんなものより漏れの方が優先でしょ。だって原作者だし!
ってのを認めろっていいたいんだな?
953 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 11:08:00 ID:0rQPFdq30
>>950 じゃあ「ひこねのよいにゃんこ」はあらゆる意味でアウトだな?
萌え論はブタバコ行き?
もへろんの絵本が問題なら別立てで問題にすればいい。
おまえが違法行為やってるみたいだから、俺もやるって
市役所の言うことかと。
>>952 契約で「翻訳、翻案権や、2次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を譲渡してなければ、
その通りだと思われ、もちろんそれが嫌なら
「翻訳、翻案権や、2次的著作物の利用に関する原著作者の権利」も譲渡って契約を結ぶべき。
>>954 「よいにゃんこ」とやらのどこに「新たな創作性」とやらがある。
あきらかに同一性が認められるじゃないか。
っていうか出版社自体が「ひこにゃん絵本」として売り出しているじゃねぇか。
959 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 11:15:33 ID:0rQPFdq30
著作人格権の侵害は
違法行為だろ。
ひこにゃんの別バージョンとか原作者の許可なく販売することはできない。
961 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 11:17:00 ID:YSKijAKO0
夜中にも変なのいたよ
翻案権よりも同一権が優先されるとwikiを読んだだけで断言してた奴
しかもどこにもそんなことは書いてないしw
>>957 >あきらかに同一性が認められるじゃないか。
そもそもジェイコムが得た権利は、
三枚のイラストの権利だけだからね。
>>956 ・・・喪前そろそろ表にでて働くなりボランティアなりをしたほうがいいぞ。
言ってる事が明らかに破綻している。
こんななっちゃうと、どっちにしろもう使えないな
イメージ悪すぎ
965 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 11:19:51 ID:0rQPFdq30
>>962 キャラクタの募集コンペへの応募なのにか?
その段階であきらかに論理が破綻しているだろう。
967 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 11:22:47 ID:zWfLKXFR0
>>912 > もへろんが公式サイトででもいいから言いたいこと全部書けばいいじゃん。
無理でしょう。公式サイト見たことある?
文字がほとんど画像で表示されているんだぜ。
ホームページの作り方知らないみたいだよ。
>>924 >絵本の話にしても、出版社の法務がそんな甘いわけ無いだろ。
>>52を見る限り、そこの社長が著作権に明るいとは思えないが。
>>52の
>必要ないとの判断をされました
って、無責任な言い方だし。
こんなゴネ方したイラストレータに仕事発注するやついないだろうな
イラストのみの権利なら、訴え自体が成り立たない
キャラとしての権利なら、よいにゃんこは違法になってしまう
なんというジレンマ・・
971 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 11:27:40 ID:YIbemeom0
>>969 たかがイラスト数枚の公募でもガッチガチの契約書書いておかないと
後からタカリまくられるからな。
だれがそんな面倒なのに仕事発注するかっての
自分からトラブル巻き寄せてるようなもんだ
972 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 11:30:24 ID:zWfLKXFR0
ところで、もへろんだかもろへんの所属している
デザイン会社って、父親のやってる会社とかでないの?
ご本人の名字と、会社の名前がおんなじ。
973 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 11:33:51 ID:mhef7wYa0
>>966 >キャラクタの募集コンペへの応募なのにか?
それが何か?
>>970 別にごねろんがひこにゃんの儲けの分け前をほしがらなきゃなにも破綻しないんだけどなw
976 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 11:36:12 ID:8v9/vzx10
すこし不細工なひこにゃんがいても、町の人が手作りしてるんだなーって感じがして
良かったんだが…
>>971 民間でやった公募なら、賞金の受取書類とあわせて、
権利放棄and譲渡書類にサインさせるけどな
978 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 11:46:30 ID:9d/vNyRx0
>>929 >著作権の譲渡契約が行われても、契約書に翻訳、翻案権や、
>2次的著作物の利用に関する原著作者の権利は譲渡されていないと解されます。
>したがってこれらの権利の譲渡を受けたい場合は、
>”著作権すべてを譲渡する”では不十分ですので注意が必要です。
>
ttp://www.matsuoka-gyosei.com/tyosaku.html Hih9hty70さんはこれを根拠として繰り返してるね。
この文章の意味は契約書に「一切の権利を譲渡すると書いても
翻案権については別途、特約が必要です」と言う意味だよ。
>募集要項は「キャラクターの一切の著作権は実行委に帰属する」
>「同委が許可した団体等のホームページや出版物、PR用ツール等に対して自由に使用する」
>
ttp://mainichi.jp/enta/mantan/news/20071109mog00m200129000c.html 次にこの文章の意味。
この「一切の著作権は実行委に帰属する」という意味は、
必ずしも「契約書がこの文言だけだった」という意味ではないよ。
一切の著作権を譲渡させるために、契約書に翻案権についても特約して、
「翻案権含めて一切の著作権が実行委に移っている」という可能性があるよ。
結局は契約書見ないとわからないけどね。
報道では、翻案権の主張をもへろん側が一切していないのは確か。
翻案権をもへろんが維持していたら、同一性保持権なんかより、ずっと強力。
それを主張もせず、使わないのは不思議すぎるよ。
979 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 11:54:38 ID:9d/vNyRx0
980 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 11:57:58 ID:BjKuYvxv0
>>978 >報道では、翻案権の主張をもへろん側が一切していないのは確か。
>翻案権をもへろんが維持していたら、同一性保持権なんかより、ずっと強力。
>それを主張もせず、使わないのは不思議すぎるよ。
契約書も公開されてないのに、
報道がそこまで著作権の細部に突っ込んだ報道するわけねーだろ。
報道されてない=維持してないに違いない! って単純過ぎ。
981 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:02:29 ID:7Gfqq7Sx0
>>980 もへろんが裁判に持ち込んでない無い事から弱気なのは明らか。
982 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:02:31 ID:9d/vNyRx0
>>980 いやいやw
報道の問題ではないよ。
「もへろん側が翻案権を主張していない」
これが問題。翻案権が移っていないなら強力な武器があるはずなのに、
それを持ち主が主張しない。
そこから間接的に翻案権を持っていないと推測するのは自然だよ。
彦根市は著作権という武器を前面に出してちゃんと主張しているからね。
もへろん側が主張している武器は「著作者人格権・同一性保持権」だけ。
どっちが正しいかは知らないけど、市側の人がテレビのインタビューに答えて、「ナントカ権はこちらだからデザイナーは関係ないですね」って言ってたのが、やーな感じだった。
権利とかどうでもいいんだよ。
ひこにゃんとひこにゃんファンが可哀想だ。
入場料の便乗値上げが気に入らなければ来て頂かなくて結構の市長だよね確か。
いかにもというかなんというか。
985 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:04:50 ID:xXBjZ6RN0
>>983 ひこにゃん育てたのは実行委員会と市民とひこにゃんファンです
イラストレーターじゃございません
986 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:05:59 ID:9d/vNyRx0
>>983 彦根市の姿勢
・現状維持、ひこにゃんの継続使用
・著作権使用料は要求しない
もへろんの姿勢
・ひこにゃんの使用中止(商標停止・ひこにゃんそのものの使用中止)
・正当な対価の要求、監修料の要求(財源は税金・又は著作権使用料の徴収)
これだけ見れば、どちらがひこにゃんとひこにゃんファンの
ためになるか明らかだと思うけどね。
987 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:08:12 ID:XA3Abaei0
ジェイコムと市の間でのイラストに関しての契約内容を
確かめるために裁判起したっていう感じもあるのかな?
ジェイコムがとぼけて市が門前払いという対応の場合、
こういう裁判は有効的だもんね。
988 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:08:41 ID:BjKuYvxv0
>>982 >そこから間接的に翻案権を持っていないと推測するのは自然だよ。
契約の内容を把握した弁護士が、求む妥協点を引き出すために、
より確実なポイントで勝負していると考えるのも自然と思うけど?
989 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:08:59 ID:UTnVTolhO
ひこにゃんを守ろう
990 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:09:20 ID:T6zf/bOx0
991 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:13:53 ID:0rQPFdq30
産業財産権等に関する国家資格者の意見
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/11/post_e5dc.html?ref=rssall >今回のケースで原作者は著作者人格権、より具体的には同一性保持権を主張できるのでしょうか?
>世の中で使われているひこにゃんの絵が公募した元の作品と似ても似つかないというのであれば
>主張できるかもしれませんが、「お肉が好物」「特技はひこにゃんじゃんけん」という
>「キャラの設定」は明らかに著作物ではないでしょう
>(この話は、以前このブログで書いた「キャラクターの絵は著作物だが、キャラクター自身は
>著作物ではない」という話につながってきます)。
>また、特ダネの報道では、ひこにゃんのぬいぐるみに「しっぽありバージョン」と
>「しっぽなしバージョン」がある(もともとのデザインが前向きのみでしっぽが
>描かれていないため)点についても原作者は異議を唱えているらしいですが、
>これだけで同一性保持権の侵害を主張するのはちょっと厳しいような気がします。
>ということで、報道されたソースから判断する限り、原作者が著作権侵害を主張して、
>ひこにゃんキャラの使用差し止めをするのはちょっと厳しい気がします。
992 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:15:36 ID:9d/vNyRx0
>>988 >契約の内容を把握した弁護士が、求む妥協点を引き出すために、
>より確実なポイントで勝負していると考えるのも自然と思うけど?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071120-00000003-cnc-l25 >男性側の弁護士は取材に対し、(中略)
>「キャラクター使用のルール作りや、監修の機会を与えるよう望んでいるだけ。」
これがもへろん側が求める妥協点。
もへろん側が「監修をさせろ」と要求するのなら、
「翻案権はこちらにあるのだから、監修はもへろん側の当然の権利」
と訴えればいいだけ。
それなのに、翻案権に言及せず「望んでいる」という表現を使っている。
翻案権がもへろん側にあるのなら、この弁護士の表現はおかしいだろ?
993 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:20:51 ID:BjKuYvxv0
>>992 >もへろん側が「監修をさせろ」と要求するのなら、
>「翻案権はこちらにあるのだから、監修はもへろん側の当然の権利」
>と訴えればいいだけ。
裁判ってそんな単純なものじゃないだろ…。
994 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:23:49 ID:ZsmZT0XVO
まあこのもへろんって奴は欲かいて自ら自称イラストレーター実質無職への道を選んだ訳だ
女なら結婚すりゃあどうにでもなっただろうが男じゃこの先真っ暗だなw
995 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:25:34 ID:9d/vNyRx0
>>993 おいおいw
単純じゃないってどういう意味だよw
細かいけど裁判じゃなくて調停ね。
法的な要求を突きつける場合に、法的根拠を示さないなんてありえないよ。
法律上は、法的根拠を示さない要求はただの「要望」。
監修の要求の法的根拠としては、翻案権は強力な法的根拠だよ。
ひこにゃんに尻尾があった
→あれは猫じゃなくて精霊だから勝手に尻尾つけんな!
じゃあ、ひこにゃんに尻尾がなかったら?
→猫なのに尻尾省略するな!
>>992 > 翻案権がもへろん側にあるのなら、この弁護士の表現はおかしいだろ?
もへろんが市と直接契約したのならそうだけど、
そもそも、もへろんには市と交渉する権利が無いよね。
今、もへろんができるのは、企画会社に対しての権利の確認だけでしょう。
それをすっ飛ばして、市と交渉するのが可笑しいのね。
998 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:28:42 ID:7Gfqq7Sx0
BjKuYvxv0涙目w
999 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:30:24 ID:9d/vNyRx0
>>997 うん。契約当事者じゃないから彦根市に訴えるのは難しいけどねw
でも、本当に翻案権が、もへろん→ジェイコム→彦根市と
移転していないのであれば、もへろんが当然持つ事になる。
それなのに、主張しないのは明らかに不自然なんだよ。
1000 :
名無しさん@八周年:2007/11/22(木) 12:30:31 ID:0rQPFdq30
産業財産権等に関する国家資格者の意見
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/11/post_e5dc.html?ref=rssall >今回のケースで原作者は著作者人格権、より具体的には同一性保持権を主張できるのでしょうか?
>世の中で使われているひこにゃんの絵が公募した元の作品と似ても似つかないというのであれば
>主張できるかもしれませんが、「お肉が好物」「特技はひこにゃんじゃんけん」という
>「キャラの設定」は明らかに著作物ではないでしょう
>(この話は、以前このブログで書いた「キャラクターの絵は著作物だが、キャラクター自身は
>著作物ではない」という話につながってきます)。
>また、特ダネの報道では、ひこにゃんのぬいぐるみに「しっぽありバージョン」と
>「しっぽなしバージョン」がある(もともとのデザインが前向きのみでしっぽが
>描かれていないため)点についても原作者は異議を唱えているらしいですが、
>これだけで同一性保持権の侵害を主張するのはちょっと厳しいような気がします。
>ということで、報道されたソースから判断する限り、原作者が著作権侵害を主張して、
>ひこにゃんキャラの使用差し止めをするのはちょっと厳しい気がします。
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