【社会】 在日韓国・朝鮮人対象の住民税減額措置を悪用…三重県伊賀市の前総務部長、1800万円着服か★9

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687痴呆公務員
>>677 の続き、昨日用意したけど、新しいスレが立ち上がらないんで書き込めなかったやつ

 突っ込みどころですが、減免とは申請によって行われる。これは伊賀市の税条例にもはっきり書いてある(税条例52条第2項)。
 減免は”軽減”ではない。軽減は、受ける意思表示をしなくとも、条件を満たせば、一方的に行うことが出来る。たいして、
減免は、誰かが免除しなければならない。そして免除するためにはそのつど審査しなければならないわけで、その手続きが
免除の”申請”です。
 その手続きは、”納期限前7日”と定めてあり、それを受けるためには、第1期の納期限の6月30日(第40条に記載)までに行わないと
いけない(全額でなければ後3回のうちと考えられるが、減税が年額に対してと考えると第1期納期限の7日前だろう)。
 かように、減免とは申請されなければ額が確定しないわけであるから、その人数が膨大で、かつ、判りにくく無い限り、容易に
把握できるはず。
 更に言うと、納付書を発送するとき、その総額を市長に対して報告し決済を受ける(調定:課税処理)、減免は一旦確定した
税額を、”市長の権限”で”免除”するのだから、必ず”減額された”金額の数値がでるはず(定めた市長が把握できないなんて
事はありえないし、減額が確定せずして伺いを立てられはずが無い。また、去年行った事務処理文書が無いはずが無い)。

 あと一つの突っ込みですが、平成18年度まで、実際に減免をしていたわけだから、その根拠が文書で確認できないというのは
成文法の法体系をもつ日本という国において、絶対ありえない。というより法治国家の否定になる(これは人治国家という)。

 あと、第6条において

 (条例施行の細目)
第6条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、この条例で定めるもののほか、規則で定める。 

 とあるので、規則に何か細かいことが書いてあると思うが、こちらはNetでは見れないな。
 ちなみに、規則とは、市長の権限で告示、施行される。条例のように議会での可決が不要なため、実際の運用等がこちらに
細かく記載される(条例は公式マニュアルで、規則はパラメータの限界値が記載されたテクニカルマニュアルと考えるとイメージ
しやすいかも)とおもうので、誰か電突してくれ。