【司法】間接証拠だけでも立証は有効…最高裁が初判断 [07/10/18]
1 :
きのこ記者φ ★:
目撃証言など被告と犯行を直接結び付ける証拠がない場合、
犯人であることをどこまで厳密に立証しなければならないのかが争われた裁判で、
最高裁第1小法廷は18日までに、直接証拠があるケースと比べ
「必要な立証の程度に差はない」との初判断を示した。
その上で泉徳治裁判長は、高松市の元妻の実家に爆弾を郵送、3人を負傷させたとする
殺人未遂罪などに問われた建設業東条芳之被告(33)の上告棄却を決定。
1、2審の無期懲役判決が確定する。決定は16日付。
刑事裁判では「被告が犯人であることに合理的疑いを差し挟む余地がない」
場合に有罪となる。
東条被告は無罪を訴えたが(1)爆発物の原料に使える薬品購入
(2)インターネットで爆弾サイト閲覧−などの間接証拠から高松地、高裁は有罪と認定。
弁護側は上告審で、薬品が別目的に利用された可能性を挙げ
「無実の可能性はゼロではなく、有罪は立証されていない」と主張したが、
最高裁はそこまでの立証は不要で、常識に従い判断すればよいとの認識を示した。
ソース
http://www.shizushin.com/national_social/2007101801000655.htm
2 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 22:46:15 ID:u82BPBBA0
2
3 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 22:46:19 ID:LEVy5quq0
小泉煽動政治の怖さを体験したばかりだから、なおのことだ
4 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 22:47:40 ID:haCnnLALO
はい、痴漢冤罪がまた増えました^^
5 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 22:48:05 ID:q+N+3YXcO
自由志ん生主義なんだから当然じゃん。
6 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 22:50:50 ID:U6qVWWUf0
>>1 たとえばですよ!
被告が非常識なオナニー法を開発して、そのために薬品を使っていたとしたらどうします?
ああ、そうですか!ダメですか!
非常識なオナニーをする人間は殺人罪で死刑だと、そうおっしゃりたいわけですか!
はいはい、わかりましたよ
緊縛スカトロ尿道ロリSMつもり貯金オナニーをするような人間は死んでしまえばいいっていうんでしょ!
7 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 22:51:19 ID:OaSzkZ3T0
本当は「東條芳之」みたい
8 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 22:51:41 ID:w5Se67Yi0
疑わしきは罰する。一事不再審。
つまり、無実の罪でも証言で有罪。
9 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 22:52:11 ID:uefOL1t90
証言があるから南京大虐殺はありました・・・とかやりだしそうだな(笑)
高度の蓋然性がある→有罪
というのは司法では常識らしいよ。
だからあいつら頭悪いんだよ。
12 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 22:54:42 ID:Z192E0YA0
一応、物的証拠で固めてるんだろ?
当然! 慰安婦強制連行も沖縄強制集団死も南京大屠殺も
証言のみだが、史実であるのが世界的な常識だからな!
14 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 22:55:17 ID:pJGZ3UTw0
こうして沖縄の集団自決の問題も軍の強制であると認められるのであった…。
そんな短い文で当不当が判断できるか
判決全文もってこい
16 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 22:56:23 ID:jDEslqM10
>弁護側は上告審で、薬品が別目的に利用された可能性を挙げ
可能性じゃなくて具体的に挙げろよ・・・
17 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 22:56:37 ID:PNFquYqp0
従軍慰安婦って書こうとしたらもうかかれてた
18 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 22:57:13 ID:nvOwTYwn0
銀河鉄道999の密告者の星思い出した
日本\(^o^)/オワタ
20 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 22:59:06 ID:n+J9jtCn0
>弁護側は上告審で、薬品が別目的に利用された可能性を挙げ
他の目的に利用されたのなら、その事実があるはずだよな。
物理的に、他に犯人がありえないならば有罪とするのは妥当だろう。
21 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 23:01:44 ID:n+J9jtCn0
>(1)爆発物の原料に使える薬品購入
>(2)インターネットで爆弾サイト閲覧
2はあまり有力な証拠にはならないが、1の薬品入手が特殊であれば、
他に購入者がなく犯人は被告人しかありえないということもありえるわな。
22 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 23:03:36 ID:d0Jf8zRJ0
推定無罪はなくなった。
また国連から警告受けるハメに・・・・
23 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 23:05:22 ID:jepSvsZr0
>>21 松本サリンのときも、特殊な薬品を所持していただけ冤罪にされた記憶があるが・・・・
24 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 23:10:47 ID:Ru8xZbSx0
「別目的」がなんなのかを反証するのは、弁護側の立証責任となった訳ね。
ある意味妥当な結論
25 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 23:11:29 ID:Ru8xZbSx0
>>23 正当な使用目的を示せていたからこそ、無罪になったわけだ。
建前で汚く言い逃れしてると取られる事例だったのかもしれないし知らん
27 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 23:12:54 ID:Wz8Jm1mV0
>>1 これはねーよ
サイト見て、肥料買ったら誰でも犯罪者かよ
もうちょっとマシな判断基準つくれよ
これだから・・・・
28 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 23:14:53 ID:1pLpi3DW0
>>1 なら、地下鉄サリン事件を解決せず、社会不安を増長する、現裁判所は
現行犯で有罪確定やな( ^ ^
29 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 23:15:15 ID:Wz8Jm1mV0
30 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 23:17:05 ID:HfnOVx1L0
まぁ、これは日頃の行いで人生が決まるという良い見本だろ
これからは社会的に必要とされる崇高な人物が何かの間違いで事件を起こしてしまっても、
その責任は付近の不審者が負うことになる
世間は崇高な人物を失わずに済み、
逆に地域に不安をもたらす不審者を合法的に抹消できる
お得では?
>>29 そういえば、そうだった気も・・・・orz
>>21 爆発物がピクリン酸だかTNTだか知らんが、TNTならば
トルエンと硫酸・硝酸を購入してれば作れるし、この薬品なんて
日常じゃあ絶対使わないんだから「事業で使う」なんて反証は
簡単にできそうだよね。
>>24 まあ挙証責任の転換までは行かずとも、検察の証明の程度が
明示されたのは妥当だよね。
33 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 23:21:14 ID:1pLpi3DW0
公共交通機関にて発生した、無差別的地下鉄サリン事件には、
混乱した私的闘争のレベルを越えず、現最高裁判所以下組織の
私的判断による反公益的テロ事件故、薬物使用の乱用にあたり、
これを却下する。( ^ ^
34 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 23:37:58 ID:saDKyJsh0
バカサヨさんは
証言だけでも立証できると裁判でなんで争わないの?
35 :
名無しさん@八周年:2007/10/18(木) 23:41:43 ID:TaG+HjMx0
推定有罪ですか。
恐ろしい時代になったものです。
「第三者の」目撃証言=直接証拠
「本人(シナチョン)の」証言のみ=証拠能力無し
だから、シナチョン関連には本来影響しない、、、筈、だよね?ね?
凄い判例だなー
たまげたなー
38 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 00:51:43 ID:NbSH4cuI0
39 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 00:54:45 ID:NbSH4cuI0
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉田茂,同桑城秀樹の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする
判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,
実質は事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,
いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,職権で判断する。
1 本件は,離婚訴訟中であった被告人が,妻の実母Aらを殺害する目的で,
アセトン等から生成したトリアセトントリパーオキサイド(過酸化アセトン。
以下「TATP」という。)相当量に,点火ヒーター,乾電池等を使用した起爆装置を
接続して,これをファイルケースに収納し,更に同ケースを定形外郵便封筒内に
収納するなどして,同封筒から同ケースを引き出すことにより上記起爆装置が
作動して上記TATPが爆発する構造の爆発物1個(以下「本件爆発物」という。)を
製造した上,定形外郵便物としてAあてに投かんし,情を知らない郵便配達員をして
これを高松市内のA方に配達させ,Aをして同封筒から同ケースを引き出させて
これを爆発させ,もって,爆発物を使用するとともに,Aらを殺害しようとしたが,
Aを含む3名の者に重軽傷を負わせたにとどまり,Aらを殺害するに至らなかったとして,
爆発物取締罰則違反,殺人未遂に問われた事案である。
これは画期的じゃね?
そして逆に冤罪というか他人をはめることもできる。
知り合いの化学者とかに罪なすりつけ。
41 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 00:56:32 ID:lNdxvs6P0
社会に出て働いたこともない裁判官の常識なんざ信用できないものの最たるモノだろ。
42 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 00:58:26 ID:NbSH4cuI0
2 第1審判決は,(1) 被告人は,本件爆発物の爆発事件(以下「本件爆発事件」という。)
が発生する8日ほど前までに,自宅のパソコンからインターネットを利用して,TATP
を含む爆発性物質の生成方法や起爆装置の製造方法等を記載したサイトにアクセスし,
閲覧しており,実際にプラスチックケースに入った爆発性物質を取り扱っていた事実も
推認できること,(2) 被告人は,本件爆発事件発生前に,本件爆発物に使われたとみられる
分量のTATPを生成し得るアセトン等を購入していたほか,本件爆発物に使用された
起爆装置の起爆薬など多数の構成部品と同種又は類似の物を新たに購入し,あるいは以前
から入手しており,被告人方からは,TATPの成分が付着した金属粉末も発見されて
いること,(3) 本件爆発物を収納した封筒にちょう付されていた24枚の切手中9枚は,
本件爆発事件発生の前日,長尾郵便局(香川県さぬき市所在)に設置された自動販売機
から発行・発売されたものであるところ,被告人方から発見押収された切手3枚は,上記
切手9枚の発行・発売の2分後に,同じ自動販売機から発行・発売されたものであること,
また暗記するものが増えたのか(´;ω;`)
44 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 00:59:49 ID:K4fHwopa0
警察に目をつけられて起訴されたら終わりってことだ
45 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 01:00:27 ID:NbSH4cuI0
(4) 同封筒にちょう付されていた差出人を示す紙片は,クレジットカード会社のホームペー
ジの高松支店の地図付き案内ページを利用し,これをカラープリンターでラベルシートに
印刷して作成されたものであるところ,被告人は,本件爆発事件発生の6日前に上記ホー
ムページを閲覧していた上,被告人方からは上記印刷が可能なカラープリンター及び同種
ラベルシートが発見されていること,(5) 同封筒は,本件爆発事件発生の前日の一定の時間
帯に高松南郵便局管内の投入口が比較的大きい郵便ポストに投かんされたものとみられる
が,被告人は,上記の時間帯に,同郵便局管内の同封筒が投かん可能な郵便ポストの設置
されている場所へ行っていることなどを総合すれば,被告人が本件爆発物を製造し,
Aあてに郵送したと認められるとした上で,本件爆発物の威力に関する被告人の認識や,
本件爆発事件の発生当時,被告人には,妻との離婚訴訟をめぐって同女の実母であるAら
に対し殺意を抱き得る事情があったことなどに照らせば,被告人には,Aに対する確定的
な殺意及び本件爆発事件で負傷したその余の2名の者に対する未必的な殺意が認められる
とした。そして,原判決も,第1審判決の上記判断を是認した。
合わせ技一本もあるよって事か。
47 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 01:02:29 ID:NbSH4cuI0
3 所論は,上記(2)の点に関し,被告人が,その購入したアセトン等を他の使途に費消した
可能性や,上記(3)の点に関し,上記封筒にちょう付されていたその余の切手中,少なくと
も10枚を被告人が購入し得なかった可能性等を指摘して,原判決は,情況証拠による
間接事実に基づき事実認定をする際,反対事実の存在の可能性を許さないほどの確実性が
ないにもかかわらず,被告人の犯人性を認定したなどという。
刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の
立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは,反対事実が
存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実
が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らして,その疑いに
合理性がないと一般的に判断される場合には,有罪認定を可能とする趣旨である。そして,
このことは,直接証拠によって事実認定をすべき場合と,情況証拠によって事実認定を
すべき場合とで,何ら異なるところはないというべきである。
本件は,専ら情況証拠により事実認定をすべき事案であるが,原判決が是認する第1審
判決は,前記の各情況証拠を総合して,被告人が本件を行ったことにつき,合理的な疑い
を差し挟む余地のない程度に証明されたと判断したものであり,同判断は正当であると
認められる。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文の
とおり決定する。
(裁判長裁判官 泉コ治 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 才口千晴 裁判官 涌井紀夫)
48 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 01:04:34 ID:NbSH4cuI0
49 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 01:08:39 ID:OeSij6OE0
この判決に反論するやつは、
書店に入って本を棚に隠れてコッソリと
服の中にしまいこんだところを見つかって
事務室に連れていかれても
「店の外に出ていないから盗んでいない。
レジまで持っていって金を払うつもりだった。」
と反論してるのと同じですか?
50 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 01:11:02 ID:hZN5cblyO
疑わしきは被告人の利益に
刑事裁判の大原則はどうなったんだ
51 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 01:12:40 ID:3MDmhm6o0
>>48 ご苦労さん
てか
そこまで揃っても直接証拠とは言わないのか…
人間が見掛けただけとかの目撃証言よりよっぽど固そうだが…
>>49 服の中にしまった時点で占有侵害という客観的証拠があるから残念
54 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 01:15:11 ID:oPa3npxJO
最高裁が名探偵コナンになってしまった!
55 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 01:41:37 ID:8QGcizLC0
これは酷い
56 :
D.C.の桜吹雪:2007/10/19(金) 02:01:59 ID:wfLRoI8x0
確かに、酷い。その意味がわからずにカキコしているやつは、
さらに酷い性格の持ち主だろう。
無論、そんな業務の一つとしてカキコさせてるやつは、
さらに酷い性格なの持ち主だ、という、間接証明には、
十分だろうが、このスレを考えて立てたやつは、凶悪
だよ。( ^ ^
57 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 02:08:12 ID:a++i6Y1y0
あーあ、また冤罪が増えるんだろうな。
富山のレイプの奴も真犯人がたまたま自供をしたから
発覚しただけで、冤罪なんてメチャクチャ一杯あるんだろう?
それをさらに増やすような判決が出てしまった・・。
58 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 02:12:20 ID:3MDmhm6o0
>>57 こんだけ揃った状況証拠より目撃証言や自供重視ってんなら
そっちのが冤罪増えないか?
普通に
うわースゲwwwww
常識に従い判断したらいいんだったら裁判官イラネーだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
最高裁って池沼の集団だな
60 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 02:15:45 ID:WCHrZFs00
この事件ではガチで犯人だと思うが、恐ろしいのはコレが拘束力を持つ最高裁判例とされ、
今後どんどん同じことが適用され、その基準がどんどん曖昧になってしまうことだ。
61 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 02:17:13 ID:Np9px1Fc0
御殿場事件なんかどうなるんだろうな。
状況も被害者証言も合わなかったり犯行日時すら変えちゃってるのに、
被害者の言うことは日時以外は信用出来るって判断だが。
まだ争うのか知らんけど。
62 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 02:18:19 ID:j5IQhFD+O
実際爆発してるから、これは被告が送ったのが間違いなければ普通に有罪だろ!
送った事が証明出来なければ無罪。
>>39-47 大量生産品であるプリンターを有力な根拠としているとか、閲覧元IPアドレスが同一なだけで本人がそのIPの割り振られたパソコンを操作していた
ことも確証がないのに被告人の当該サイト閲覧を認定していることとか、滅茶苦茶な判決だな。こんなのだと数個の偶然が重なれば誰でも
冤罪で処刑されかねない。
64 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 02:25:45 ID:j5IQhFD+O
御殿場事件は実際起きたのか、起きていないかは正直わからないが、自白強要に頼っているのは明らかな事件だ。しかしこれを有罪にするのが理解できん
65 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 02:25:50 ID:3MDmhm6o0
こんだけ動機と状況証拠が揃う確率と
たまたま犯人と顔が似てて目撃証言と自白強要で有罪になる確率
どっちが高いかな?
一澤帆布店の遺言書の時もこのくらいの推定は出来たんじゃないか?
今住んでるマンションで強盗とか殺人とか、警察沙汰になる事件が起きたら
無職の俺が真っ先に疑われるんだろうな。
>>49 それはぜんぜん違うだろ。
おまえの例は犯人は特定された上で、その犯人に窃盗の故意が合ったかどうかの問題。
本件は犯人の特定が争点であるところ、被告人を犯人と認定するに十分な証拠があるかどうかの問題。
69 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 02:35:46 ID:3MDmhm6o0
なんでこれが有罪でおかしいか分からない…
偶々、用途不明の爆薬の原料となる薬品買って
偶々、爆弾の部品になる電子部品買って
偶々、同じプリンター買って
偶々爆弾の作り方調べて
偶々、離婚係争中の嫁さんが爆発した
こんなん、偶々とは言えんような…
本当にこれだけの偶々が重なったなら
俺なら諦めるわ
むしろ自分の記憶を疑う
こんだけ偶々が重なるなんて天文学的な確率でしょ
70 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 02:36:43 ID:UTrVQyT70
>>23 いやいや、犯行に使われたものを購入したと断定しうる状況なわけで。
「同じものを持っていた」だけでは有罪とは出来ないでしょうよ。
今回の判断は、他者による犯行可能性を排除すれば物的証拠は必然ではないと判断しただけでしょうね。
71 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 02:38:16 ID:UTrVQyT70
犯行に使われたもの≒犯行に使われたのと同質のもの
72 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 02:42:48 ID:5bZRYPpU0
ますます冤罪が増えるな・・・・・裁判官、なんでも信用しすぎwww(あえてwをたくさんつけるぞ)
性悪説を勉強した方がいいだろう・・・・マジで。
73 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 02:51:11 ID:3MDmhm6o0
これで冤罪が増えるって意見がさっぱり分からん
爆弾の材料揃えて
爆弾以外の用途が示せない人間の身内が爆発
こんな冤罪パターン有り得るのか?
74 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 02:51:35 ID:SPPoeqIB0
直接証拠を掴めなかった警察が悪い
75 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 02:53:54 ID:hxBVv5GF0
これで和歌山毒カレーおばさんの死刑判決は決まりだな。
爆薬であるアセトン等から生成したトリアセトントリパーオキサイド(過酸化アセトン)
なんて特殊な(一般人はおよそ入手しない)爆薬を手に入れてたんだよ?
そんなの調達方法ぐらい特定しろよ!
77 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 02:58:36 ID:fZNsYd2e0
爆弾を郵送するケースでは、直接証拠なんて出て気やしないだろ。
指紋なんて手袋してやってるだろうし、郵送するところも目撃者がいるわけない。
家でした作業の痕跡は郵送する前に予め全部捨てておくだろうし。
直接的な物的証拠で立証なんて不可能な犯罪。
78 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 03:00:01 ID:hxBVv5GF0
>爆薬であるアセトン等から
アセトンは単なる溶媒だよ。
有機化学やってれば洗い物するときにじゃんじゃん使ってるようなもの。
>そんなの調達方法ぐらい特定しろよ
できてもよさそうに思うよな。
79 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 03:10:01 ID:+9JeDaXl0
結局女は、泣いた者勝ちってわけか。
あー、うぜー。
80 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 03:44:40 ID:NbSH4cuI0
直接証拠(要証事実を直接に証明する証拠)
→自白、被害者の証言、目撃証言など
間接証拠(間接事実を証明することによって間接に証明する証拠(情況証拠))
→遺留された凶器の指紋、着衣の血痕など
81 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 08:57:59 ID:E5zYi5pr0
反対してる奴は直接証拠が出てこない犯罪類型はどう思うんだ?
談合なんか意思の連絡の直接証拠なんてあるわきゃないんだから
100%立証不可能になるんだが?
この判決は、近々、少なくとも部分的には取り調べの可視化を導入せざるを得ない情勢を
意識してるんだよな。被告人本人の供述証拠という、多くの犯罪においてはもっとも有力な直接証拠
が、取り調べの可視化によって得られなくなる場合が多くなる。だから、これまで論争があった
「状況証拠だけによる犯罪の証明では直接証拠もある場合より高い証明水準を要するか」という
問題について、この判決は、その必要なはいと断じたのだろう。
話がずれるが、元検事の土本が取り調べの可視化に反対するコメントを書いてる。
その中で下のように言っている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071019/trl0710190331000-n1.htm >刑事裁判では、少なくとも理想としては「誤って無辜を1人たりとも処罰してはならない」とともに、
>「真犯人は1人も取り逃がしてはならない」という積極的実体的真実主義を是としなければならないのである。
検察幹部経験者がこの認識というのは恐ろしいことだ。「無辜を罰しない」と「真犯人は1人も取り逃がさない」
が両立するのは、裁判官が事実を少しの「ぶれ」もなく確定できる場合のみだ。現実にはそんなことは不可能
であり、事実は一定の幅でしか認定できない。
ごく単純化して、事実を0〜100で表せるとしたときに、この事件は40だとかあの事件は99だとか
一点にまで事実を絞り込めれば、法律が「98以上を罰する」となっていたときに、誰を罰して誰は罰しないか
は明らかだ。
しかし、同じ例で、事実が50〜88の間とか、97〜99の間とかいう「幅」でしか認定できない場合、
「50〜88」の事件は無罪、「99〜100」の事件は有罪なのは疑いがないが、「97〜99」の事件については
有罪と無罪の領域にまたがって事実が認定されている。
この場合に、「97〜99」を無罪とするのが「無辜は(1人たりとも)罰しない」であり、有罪とするのが
「真犯人は1人も逃さない」である。これはどちらかを選ぶしかないのであり、「無辜は罰しない」なら、
真犯人のうち何人かは逃がすことになるのは必然であり、やむを得ない妥協なのだ。
83 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 09:01:17 ID:okN5sfAwO
毎日エロサイト、レイプDVDをみてたら強姦犯にされそうだなw
84 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 09:04:13 ID:6O1/3sNH0
>>63の「偶然が重なれば」ってのが何より恐ろしいと思う。
それが1万分の1の偶然だとしたって日本に人が1億以上いれば起こる可能性はそれ程低くねーよ。
85 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 09:10:48 ID:egbB8wTM0
豪華シャンデリア付の豪邸に住んでいる裁判官に世間はわかりません。
>>46 技あり2本で合わせ技1本ならまだしも、
今の状況だとそれこそ効果8本だけで→有効4本→技あり2本→合わせ技1本になりかねん。
それを最高裁が認めてしまった・・・
アセトン持ってただけで犯罪者確定されてはたまらんが、
合成した爆薬の付着した証拠物品が発見されたんならまあいいか。
88 :
名無しさん@八周年:2007/10/19(金) 09:17:47 ID:PtD3hfEXO
慶應ロー生の俺からすれば、このスレなんて落書きにしか思えないよ。
直接証拠=強力な物証、みたいに勘違いしてるような
法律シロートは黙ってることを是非お勧めする
89 :
名無しさん@八周年:
>>88 来年は慶応から考査委員はほとんど選ばれないだろうな。
ご愁傷様w
あと新堂とかに影響されて重要な間接証拠と需要でない直接証拠がある
なんて書くとしんどいぞw