【裁判】ペッパーランチ事件 求刑を上回る懲役12年判決を受けた元店長が控訴
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名無しさん@八周年:
■ここまでのまとめ■
Q.被告が控訴した場合、地裁より量刑が重くなることはないの?
A.不利益変更の禁止により、控訴審で重くなることはありません。
量刑が重くなるのは検察も控訴した場合のみです。
【刑事訴訟法 第402条】
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、
原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
Q.この件では検察側は控訴できないの?
A.地裁において検察が求刑した以上の判決が出ているため、検察側は控訴する理由がありません。
もっと詳しく言うと、刑事訴訟法377条〜383条に該当してないので控訴できません。
【刑事訴訟法 第384条】
控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを
理由とするときに限り、これをすることができる。
Q.もし裁判中に検察が新事実や余罪を発見しても無駄なの?
A.新たに発見された分については、別途起訴して(別の裁判で)一審からやり直します。
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適宜修正お願いします。