マンション建設のための借入金を返済できなくなったのは
施工業者や融資元が問題のあるプランを勧めたからだとして、
京都市上京区の男性(73)が積水ハウス(大阪市)とみずほ銀行(旧第一勧業銀行)に
約3億4千万円の損害賠償などを求めた訴訟の差し戻し審判決が27日、大阪高裁であった。
渡辺等裁判長は「プラン通りにすれば、容積率の制限を超える違法建築になることを説明しなかった」
と指摘し、男性の一部債務など4500万円を連帯して支払うよう両社に命じた。
判決によると、男性は89年ごろ、自宅跡地にマンションを建てる計画を両社の担当者に相談。
両社からマンション完成後に跡地の一部を売却して借入金の返済にあてるプランを示され、
旧第一勧銀から約4億6千万円の融資を受けて建設した。
だが、積水ハウス側は、跡地の一部を売れば完成したマンションは容積率オーバーで
違法建築になると知りながら説明せず、旧一勧側も違法かどうかを融資前に調べて説明する義務を怠った。
その結果、男性は一部跡地を売却できずに返済不能に陥った。
両社は「判決内容を確認して対応を検討する」などとコメントした。
ソース
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200709270083.html