【政治】 若林農相の政治団体代表、補助金団体トップが兼任

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260名無しさん@八周年
先ずは、違法でない事を違法みたく報道するな。
 農水大臣の仲間に、農水の専門がいたら
おかしいのか?この論法だと…
 民主党だって、専門が仲間や支持母体にいるのに。
◆民主党 松本政調会長の問題で菅代行が説明[2007/01/11] http://news.livedoor.com/article/detail/2974663/
 同問題では、松本氏の資金管理団体が『家賃のかからない』東京・永田町の議員会館事務所を「主たる事務所」として届け出ているのに、『2005年の政治資金収支報告書には1866万円を「事務所費」として計上していたことが判明している。』
 菅氏によると、鳩山由紀夫幹事長が松本氏から事情を聞いた上で、『法的に問題がないと判断したという。』
 →民主党の説明責任は?
◆民主党の真実〜政治献金パーティー収入内訳から見る民主党の支持団体〜 http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1188914267/255
▼政治献金パーティー収入内訳から見る、民主党の支持団体
▼テレビや新聞では全く報道されない、民主党の支持団体たち
▼小沢一郎の秘書・金淑賢は、反日団体の幹部
 →民主党は一体どこの国の政党なのか?
261名無しさん@八周年:2007/09/07(金) 03:47:02 ID:z7VXFHvp0
>>257
ノンポリだから野党がブーメラン食らおうと関係無いですw

擁護してる人はノンポリに見えないけどねw
誰かさんのように
262名無しさん@八周年:2007/09/07(金) 03:49:16 ID:z7VXFHvp0
>>259
まだ調査されるのに違法性無いしって断言しちゃうのがバカなとこですなw

263名無しさん@八周年:2007/09/07(金) 03:49:46 ID:hZEi1GDMO
>>260
民主党の金の流れ…
そりゃマスゴミが急に、政治資金規正法改正案の中川秀直案を報道しなくなるわけだ。民主党がヤバくなるから。
【政治】 「1円以上は、領収書添付」「対象は全ての政治団体」…自民党、政治資金規正法の再改正へ http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1185947140/
 中川氏は会見で「7万ほどある政治団体で『どこまでが国会議員関連か法制上、区別できない』ので、すべての政治団体を対象に、1円以上から公開しろというのが(参院選での)民意と受け止めた」と強調。
■自民党・中川秀直案
 政治資金規正法 第5条:改正 →『議員関連でなくても』、全ての政治団体が公開の対象
 収支:支出だけでなく、『収入も公開』
 ▼→『第5条改正+収入も公開=ロンダリング防止。 議員関連以外の各団体による、各政党への資金援助(収入)つまり発言力を明らかにし排除へ。』
■民主党案
 政治資金規正法 第5条:改正には触れず
 →「民主党案は全ての政治団体が対象」という報道は違う。正しくは「資金管理団体だけではなく、『議員に関係する』全ての政治団体(=全ての議員関連団体)にまで広げる(≠全ての政治団体が対象)」。
 『つまり、ダミーや孫団体、第5条適用外の政治団体は対象外。』
 収支:支出のみ公開、『収入は対象外』
 ▼→ダミーや孫・ひ孫の政治団体を作ったら逃げられる?
 そして、そのダミーの孫の政治団体が、支援者や『第5条適用外の政治団体から集めた金や、法律で禁止されている朝鮮系からの収入(資金援助)は、表に出ない?』
 本音は、これを表に出したくないのだろうか?
■はっきり言って極端な話、使った領収書つまり支出なんてどうでも良い(もちろん公開すべきだが)。
 『何処から幾ら貰ったかの受領書つまり収入の方が、政治家の癒着防止にとっては遥かに重要。政治家の収入源は、政治に影響するアキレス健。』
■上場企業の会計基準並にきちんと書かれた“収支”の帳簿を一般公開さえしてくれれば良い。
264名無しさん@八周年:2007/09/07(金) 03:50:26 ID:iLiokqoE0
>>262
現状明らかな情報は違法性ないよ。
265名無しさん@八周年:2007/09/07(金) 03:52:24 ID:oAvhpsJi0
>>258
毎年「4万円」の「個人献金」を受けることに
ここまでマスコミが執着する
理由がわからん。
違法ではない上に少額すぎるだろう。
266名無しさん@八周年:2007/09/07(金) 03:53:09 ID:z7VXFHvp0
違法性無いと言って何人の大臣が辞任したんだろうかw
まぁ信者は信じないと始まらないからしょうがないか
267名無しさん@八周年:2007/09/07(金) 03:53:12 ID:hZEi1GDMO
>>263
■「政治資金規正法 第5条は、この法律を適用するにおいて、政治団体と《みなす》団体を規定(適用の範囲)。」
 つまり、『本来は「第3条の政治団体の定義」に当てはまる団体であっても、第5条により法律の適用から除外されている政治団体があるということ。』
■例えば…
 『外見上は文化団体、経済団体、労働団体等として掲げているが』、事実上a又はbに掲げる活動がその団体の主たる部分を占めており、かつ、その活動が組織的、継続的である場合は政治団体に該当。
 ▽a 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
 ▽b 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。
 推薦とは…特定の候補者を『直接援助する』こと。支持とは… 特定の候補者の当選を目的に『側面から援助する』こと。(←これに当てはまる団体は多々あるだろう)
(参考 ◆福島県》政治団体とは http://www.pref.fukushima.jp/ken-nan/shinko/kikakushoukou/seijidantai.html
 そういえば、自治労はHPであからさまに特定候補への投票を呼びかけていたような覚えが…。
■自民党・中川秀直案は、第5条を改正して、第3条の政治団体の定義に当てはまる団体の全てを対象にする。