灰色金利「請求は違法」 大阪高裁、過払い金支払い命令
消費者金融会社に利息制限法の上限を超すグレーゾーン(灰色)金利分の返還を求めた訴訟の
控訴審判決で、大阪高裁の渡辺安一裁判長が「灰色金利による請求は違法な架空請求に類似する」
との判断を示し、業者に対して、過払い金のほか、慰謝料や弁護士費用など計310万円を原告の
男性に支払うよう命じていたことがわかった。灰色金利は09年末までに廃止されることが
決まっており、同様の判断は4月に札幌高裁も出している。
裁判は、奈良市内の男性(62)が、「ほのぼのレイク」で知られる大手消費者金融
「GEコンシューマー・ファイナンス」(東京都港区)を相手取り、過払い金など330万円の
支払いを求めて昨年3月に提訴。一審の奈良地裁判決は、約280万円の支払いを命じたが、
双方が控訴していた。
渡辺裁判長は、過払い金は法律上の不当利得で、知っていた業者は「悪意の受益者」にあたると
指摘し、「元本が無くなるまでは一部、元本が無くなった後は全部が存在しない債務」と不法行為を
認定した。さらに貸金業規制法で例外的に灰色金利での請求が認められている「みなし弁済」を
主張した業者側に対し、「訴訟になれば無効となる可能性が極めて高いことを認識しながらあえて
請求し、受け取ってきた」と断じた。
原告代理人の小城達弁護士は「長年法律を順守しなかった業者側の姿勢が問われた画期的な
判決だ」と話し、GEコンシューマー・ファイナンス社は「夏季休暇中なので今はコメント
できない」としている。
朝日新聞 asahi.com(2007年08月09日)
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200708080141.html ※依頼あり※
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