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43名無しさん@八周年
>パチンコ店経営会社「山村」(京都市右京区)の元代表取締役・崔大秀被告(69)ら親族5人

京都・パチンコ店経営元代表ら、追徴課税53億円に
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20070803p301.htm
 約79億円の所得を隠し、約28億円を脱税したとして、法人税法違反などの罪で起訴された
パチンコ店経営会社「山村」(京都市右京区)の元代表取締役・崔大秀被告(69)ら親族5人
(公判中)が、大阪国税局から起訴分とは別に二十数億円の所得隠しを指摘されたことがわかった。
所得隠しの総額は百数億円に上り、重加算税を含めた追徴税額は約53億円に達した。
脱税事件の課税処理で、追徴税額が50億円を超えるのは異例という。
 大阪地検特捜部は昨年10月、2005年までの3年間に、約15億6000万円の法人所得を隠し、
約4億6000万円を脱税した法人税法違反罪でパチンコ店1店を経営する同社と崔被告、三男の
2人を、個人所得約63億4000万円を隠し、約23億3000万円を脱税した所得税法違反罪で
パチンコ店4店をそれぞれ個人で営む崔被告の長男と二男、弟の3人を、起訴した。
査察では、関係先から金塊と6億円を超える現金が見つかったという。
 関係者の話や検察の冒頭陳述によると、崔被告は1976年に同社を設立。81年ごろに
フィーバー機ブームで利益が増え、「事業がうまくいっている時に金をためておこう」と考え、
パチンコ店の売り上げを一部除外して税務申告するようになった。3人の息子は医師と研修医だったが、
崔被告に説得されてパチンコ業に転身。崔被告は息子に「まじめに納税していたら金が残らない」
などと言い、脱税を唆すこともあったという。
 同国税局は、脱税は長期にわたっていたとみて、検察に告発、起訴された03〜05年の3年間
より以前の申告も調査。この結果、1〜2年分で同社と崔被告の息子ら3人に別に計二十数億円の
所得隠しが見つかり、脱税分に加え、加算税を含む約25億円の追徴を決めたという。
同社などは修正申告を済ませた模様だ。
 追徴課税は申告期限から最長7年間、可能だが、査察は調査に時間がかかるため、
国税当局は告発を3年分に絞ることが多い。ただ、立件分以外に課税逃れが分かれば、追徴課税している。