>投票したかどうかを確認させる「報告書」を傘下の労組に配布。
バカか、こいつらは。この行為自体れっきとした憲法違反だっつーの。
http://www.hou-nattoku.com/consult/316.php >秘密選挙について、憲法は、「全て選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない」(15条4項前段)
>と定めています。その趣旨は、社会的に弱い立場にある有権者が、他者からの圧迫、干渉を
>受けることなく、自由に選挙権を行使できるようにすることにあります。
(中略)
>秘密選挙の内容には、投票内容のみならず、選挙権を行使したか否かまで含まれるとも
>解され、職場での強制的な調査は、これを侵害するおそれがあります。
民主嫌いな2chねらーは、選挙管理委員会にチクったれ。