【光市・母子惨殺】 「生き返らすために死姦」など発言の弁護士に、ネットでの懲戒請求殺到→弁護士508人が緊急アピール★12

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911名無しさん@八周年
>>88
マジレスすると、最高裁で懲戒請求した人に損害賠償判決が下った件は、

1.係争中の相手方の弁護士(80歳のじーちゃん)を
2.事実と異なる(濡れ衣の)理由を元に懲戒請求させ
3.80歳にもなるじーちゃんをこの件で何度も法廷に通わせ
4.自分の係争中の裁判の円滑な支障をきたさせ
5.なおかつ、そのことを隠し続けた

ことに違法性があると判決文に書かれてある。
これらの「違法性がある」と認められた事項は、今回の>>1に当てはまるとは思えない。

都合の悪いことを全て取り払って、都合の良い部分だけを抜き出すやり方は
(自称)専門家として良識を疑う。

判決文の原本も置いておきますね。
私とID:lfDCPuAI0、どちらがより正確に伝えてるかは、みなさまの判断におまかせします。
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070424155439.pdf