【社会】 「今の氏名のパスポートじゃないと、修学旅行行きたくない」 “母の離婚前妊娠で無戸籍”の女子高生、旅行断念★2

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612名無しさん@八周年
そろそろ書き込みがループしてきたから、ここらで整理するかね。

この娘が無戸籍な理由として、前夫との親子関係を否定する手続きを取ると、現在の
居住地が知られる恐れがあるとなっている。しかし母親は1992年に前夫との離婚を成
立させているのだから、この娘が出生届を提出していなくても、また、300日規定で血
縁関係にない前夫と戸籍上の親子関係になっていても、離婚して母親が養育する時点
で、母親の戸籍に「入籍届」を出せばいいのであり、これによって「現在の居住地が
知られる」ことはない。

にもかかわらず、いまだに戸籍がないというのは、この母親が離婚時にトラブルを避け
るため、もしくは調停を有利に進めるため、前夫に対して娘の存在を隠していたと考え
られる。つまり、300日規定によって娘は前夫の戸籍に入るのだが、母親は何らかの理
由で前夫に娘の存在を隠し、娘の戸籍について話し合わなかった。そのため、娘は母親
の戸籍に入ることができなくなったというわけだ。

今回報道には大きな「トリック」がある。
それは娘が自分を「戸籍がない」と主張していることだ。確かに娘に戸籍はない。しか
しそれは戸籍の「記録」がないだけであり、300日規定によって法的には前夫の子供とい
う戸籍が存在している。だからこそ新しく戸籍を作るために「前夫との親子関係を否定
する手続き」が必要なのであり、無戸籍でも例外的にパスポートを発給すると決定した
外務省が、母親の前夫の姓を使用することを条件としたのも、娘に「前夫の子供」とい
う法的な戸籍が存在するからである。この状態で別の戸籍を求めるのは二重戸籍だろう。

つまり問題の本質は娘がすでに「前夫の子供」という法的な戸籍を持っていることであ
り、母親の戸籍に入籍するのも、養子縁組をするのも、すべて戸籍上の親子関係にある
前夫の了承が必要なことだ。そしていかなる事情があったとしても、このような状況を
作ったのは母親なのだから、20年近く前のDVを理由にいつまでも逃げていないで、娘の
戸籍について前夫と話し合わなければならない。