弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、
所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。
懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。
弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。
弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。
※所属弁護士会は、 弁護士情報検索で調べることができます。
懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。
なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(同法58条)。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、
懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください(同法63条)。
弁護士会は、綱紀委員会の調査の結果、審査不相当と議決されれば、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、
弁護士会での手続としては一応終了します。(→不服があるときは 日弁連での手続へ)
詳しくは
http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html