上川管内当麻町の当麻農協(組合員千三百二十六人)の前組合長(60)と課長(44)から、セクハラ
(性的嫌がらせ)行為や暴言を受けたとして、職員と元職員の女性二人が七日までに、同農協と前組合長、
課長を相手取り、総額約一千万円の損害賠償を求める訴えを旭川地裁に起こした。
訴えによると、女性二人は二○○五年三月から○六年十月にかけて、勤務中や宴会の席で、前組合長や
課長から執拗(しつよう)にみだらな言葉を言われたり、体を触られたりした。抵抗すると課長から「何だ、
この野郎」などと暴言を吐かれたこともあったという。
二人は他の幹部職員らに被害を訴えたが放置され、一人が耐えきれず、昨年末に退職した。
二人の代理人の弁護士は「上司と部下という関係を悪用した屈辱的な行為。被害を訴えても取り合わな
かった組織全体の責任も重い」と主張。同農協の常務理事は「訴状を確認しておらず、コメントは
差し控えたい」とし、同農協の顧問弁護士で、前組合長と課長の代理人も務める予定の弁護士は
「訴えの内容を精査していないので、話はできない」としている。
前組合長は一身上の都合を理由に三月二十七日付で辞任。女性の一人は二月、強制わいせつ容疑で
前組合長と課長を旭川中央署に告訴している。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/19287.html