父親を突き飛ばして死亡させたとして、傷害致死罪に問われた由利本荘市松ヶ崎荒町南側、無職 柳田俊隆被告(49)
の判決が28日、地裁であった。藤井俊郎裁判長は「嫌悪感を爆発させており、短絡的な動機に酌むべき余地はない」として
懲役3年6月(求刑・懲役7年)を言い渡した。
判決などによると、柳田被告は2006年6月16日夕、父親の隆三さん(当時75歳)が台所の流し台を水浸しにしたこと
などに腹を立て、隆三さんの胸付近を両手で突き飛ばした。隆三さんは転倒して頭を強く打ち、翌日夕に死亡した。
柳田被告は10年ほど前から引きこもり生活を送っており、弁護側は、心神耗弱の状態だったと主張。藤井裁判長は
対人関係に支障を来す傾向は認めたが、責任能力はあったと判断し、「特異とも言える潔癖性が背景にあった」と指摘した。
(2007年3月29日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/akita/news004.htm