【裁判】 ごみ集積場から古新聞を持ち去った男2人に、無罪判決
★古新聞持ち去りに無罪
・東京都世田谷区内のごみ集積場から古新聞紙を無許可で持ち去ったとして、
世田谷区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた古紙回収業の被告2人に対し、
東京簡裁は26日、無罪(求刑ともに罰金20万円)の判決を言い渡した。
松本弘裁判官は「区条例はごみ集積場の指定などに関する規定があいまいで、
適正な刑事手続きを定めた憲法31条に違反している。区条例に従って処罰は
できない」と判決理由を述べた。
2人は世田谷区のごみ集積場から指定業者でないのに古新聞紙を収集し、
区長から中止命令を受けたが、その後の2004年8月と05年1月にも古新聞紙を
持ち去ったとして、それぞれ起訴された。
http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070326-175430.html
よかったよかった
3 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 15:37:01 ID:JPx2sDt40
2(σ゚∀゚)σゲッツ
>>1 > 区長から中止命令を受けた
この時点で明確になってるんと違うのか?
6 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 15:39:10 ID:lkebSqQB0
廃品回収のコジキも条例で禁止しろ。せめて拡声器を使わせるな
7 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 15:39:26 ID:AOGMf49E0
当然の判決だ。
こんなもの起訴するまでもない。
それより警官の万引きを送検起訴しろよ。
8 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 15:39:38 ID:WQW5ONUM0
「区の淫行条例はどこの体の部位に何をしたかに関する規定があいまいで、
適正な刑事手続きを定めた憲法31条に違反している。区条例に従って処罰は できない」
裁判費用はいくらくらいかかったんだろ?
物乞い自動車がうるさくてかなわない。
物乞いネットワークを作って物乞いを登録管理し、
ネット上で予約いれるとやってきてタダでもっていくようなのやれよ。
11 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 15:41:39 ID:IsTHSWM50
12 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 15:43:53 ID:xzSPoOoE0
燃えないゴミの日の朝の不審人物発生率の高さは異常
>>1 これ、微妙だよな・・・ 生活が本当に苦しくてやってるなら とやかくいいたくないけど
楽して稼ごうとしてるなら、本来リサイクルとして市に入る金だろ?を掠め取られる訳だからね
アルミ缶とかさ そういうやつには、くれてやりたくないよね・・・
ホームレスがやってるなら 見て見ぬふりしてもいいとおもうけどね
15 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 15:48:30 ID:EwI+wWEo0
うちのマンションの資源ゴミ置き場も収集日の早朝には廃品回収の
連中に持ち去られてる。
これで別に個人的に被害があるわけではないが、
なんとなくムカツクのはなぜなんだぜ?
無罪ってのは違うような気がするんだが
17 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 15:50:58 ID:3Zbslqp+0
自治会による古新聞等リサイクルは多大に税金による補助金が出ます
この業者は税金補助を減らしてくれたものと思います 私達の自治会も
中学、小学校と分けて資源分別と称して新聞等を回収その手数料?として
年間かなりの金額が子ども会に入ってきます 一般回収業者は生活がかかっていて
困ってます
>>15 貧乏だから。
資産があればそんな気は起こらないよ。
>>14 そりゃー どこで客が拾えるかわからない流しの古新聞屋より
この時間にあそこにいけば大量に拾えるってわかってるんだから楽でしょう
20 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 15:54:44 ID:4z3OVErl0
窃盗だろ
21 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 15:54:45 ID:AZYtEMxa0
>>10 お前が電話番号とアド晒してタダ働きボランティアすればいいじゃん
22 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 15:57:50 ID:cSAz0qJkO
>>16 犯罪の証明がないから無罪だっけ?
まぁ、sinとcrimeは区別しような。
23 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 15:59:47 ID:jjVEiEql0
24 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 16:00:40 ID:GL1hH52YO
要は、ゴミ捨て場のエロ本は堂々と取れる。
25 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 16:02:03 ID:O/RULsO10
俺から見れば古新聞なんてゴミにしか思えない
当然ただでもいらないし欲しがる気持ちが分からんな
古新聞はさておき、粗大ごみシール貼った粗大ごみを
誰かに持って行かれるとすげえムカツク。
>>19 回収業の中での比較かよwどちらにせよ楽して稼げるというイメージはないな……
そこらへんにおいてある自転車も持っていっていいのか?
30 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 16:09:21 ID:GOpxo0I10
世田谷区内での窃盗行為は罪に問われないと聞いてすっ飛んで来ますた!
>>29 防犯登録されてる奴は、譲渡証明がないと窃盗扱い。
32 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 16:43:39 ID:I9Yq4N/80
これ認めると乞食がゴミ捨て場ちらかすだろ
キレイに持って行く?
ないないw
そんな美意識あったら乞食やりませんw
33 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 16:46:29 ID:WrtmzVoM0
>>29 そんなことすら誰かに聞かないとわからない頭なのか?
34 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 16:51:00 ID:0rRsuzVX0
>>5 それでは、区長の判断で、自由に犯罪か否かを決められることになってしまう。
朕は国家なりのレベルの「人の支配」もいいところ。
罪刑法定主義・手続適性主義などの「法の支配」を標榜する現代には合わぬ。
35 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 16:56:41 ID:9lg/ylVc0
そもそもごみを財物と見る時点で間違ってるだろ。
どうせ ゴミ屋=部落民の職業=民主 のつながりで、民主党議員がごねたんじゃねぇの?
去年の4月に、中古の電気器具が売れなくなるとかいって、さも全国民に影響が及ぶ一大事みたく2chで工作してたのも、
どうせ リサイクル業者=部落民 だろ。
36 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 16:56:54 ID:PaBj9LOc0
>>7 警官が犯罪を犯しても依願退職できて
退職金ゲッツだもんな。
犯罪を取り締まる側が罪を犯したのだから、
そく実刑にすべき。
37 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 16:56:55 ID:jkdxWXLzO
>>4 紅茶吹いたw
>>5 条例は変なのが多い。理由は内閣法制局や衆参法制局のような、
専門の補佐機関がないから。法律の場合は、事前に提案者に対して、
憲法や法律との適合性が、法制局から助言されるが、
地方公共団体の場合では、東京のような大都市を覗き、
素人がつくって、議会も問題点にきがつかないところが多い。(特に田舎)
元参議院法制局(拓殖大学教授)の高久泰文氏の
『自治体条例クリニック』という本に、
そこらへんのとこがわかりやすくかいてあるよ。
38 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:01:54 ID:jkdxWXLzO
>>22 規定が憲法31条違反になっている。
もし刑法に「可愛い人を殺した者は、死刑に処する」と書いてあったら、
どういう事態になるか考えてみよう。
39 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:04:33 ID:YMjCIG4a0
>>1 >>区条例はごみ集積場の指定などに関する規定があいまいで
なにこれ
区の公務員と区議会がバカなのか
裁判官がバカなのか
40 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:07:02 ID:pqu3Juc90
世田谷区にハイエナが集結します
41 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:07:49 ID:p93ZnWdf0
ゴミ捨て場の古新聞を盗って窃盗罪で起訴か?
なんでこういう下らない事件を起訴するのか分からん。
42 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:09:06 ID:B8+a5Uzq0
条例をしっかり作れってこと
憲法違反だなんてw
43 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:09:12 ID:W8K1pYKi0
杉並区荻窪に住んでるが、古紙回収の日の前日の深夜から、2トントラック
で古紙泥棒の人が正々堂々と徘徊しているよ。
この裁判を受け、さらにおおっぴらに回収するんじゃないかな。
でもさ、ホームレスから新聞を取り上げたら命にかかわるぞ。
新聞はすごいんだぜ〜。
ありとあらゆることに使えるんだぜ。
特に新聞のふとんは、その薄さからは考えられないほどの暖かさを提供する。
45 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:10:17 ID:Y/N821gd0
捨ててあるものを持っていって窃盗罪って何か釈然としないね。
アルミ缶だけ持ち去る香具師っているよね。
あれってどうなの?犯罪?
47 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:10:44 ID:yfmqxyCO0 BE:385075744-2BP(1)
あいまいって何?
裁判官は住民がどれだけ無許可業者に悩まされているか
全く理解せずに判決出してる。
古紙の束を乱雑に解いて、状態の良い(お金になる?)
古紙だけを勝手に泥棒しているのが無許可業者。
こうした業者が立ち去った後は古紙集積場がゴミだらけに
なっていて正規の回収業者も全てを回収しようとはしない。
(古紙を束ねるなどしていないため)
こんなキチガイ裁判官のおかげで住民の迷惑が続くとしたら
司法を国民は信頼しなくなるね。
今度、無許可業者を見つけたら包丁もって刺してやろうか。
48 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:11:29 ID:0rRsuzVX0
>>8 実際、未成年との「淫行」を禁止した青少年保護条例が違憲か否かは、問題になった。
今回と同じように、刑罰規定として不明確すぎるんじゃないかという問題。
で、そのときは、裁判所がかなり強引な解釈を持ち出して、有罪に。
「淫行」というのは、性行為一般を言うのではなくて、
自己の性欲を満たすためだけに身勝手に行う性行為を指し、
真摯な恋愛感情に基づいて行う性行為を含まないことは、
条文を読めば一般人には誰でもわかる、といっていわゆる合憲限定解釈。
ああ、誤解なきように言っておくと、相手の同意があろうと、真摯な恋愛だろうと、
相手の年齢が13歳未満なら「強姦罪」(刑法177条)になるので注意。
捨ててあるゴミを持って行って逮捕される道理がよく分からない。
なぜこれが逮捕起訴にまで発展してるのか、分かりやすく教えてエロイ人。
区指定のゴミ回収業者の利益が減ったんだろう・・・だもんで「区長さん何とか
ならんかのぉー・・・」って事じゃないのか?
51 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:14:36 ID:9lg/ylVc0
>>47 >今度、無許可業者を見つけたら包丁もって刺してやろうか
俺も応援してるからがんばってくれ
TVであうのを楽しみにしてるぜ(^-^)v
52 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:16:35 ID:W8K1pYKi0
荻窪にすんでるが、古紙泥棒、すごいぜ。
古紙をゴミ集積所に出した瞬間、どこからともなく現れて、あっという間に
もっていっちまう。
多分、3〜5社はいると思うぜ。
53 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:17:19 ID:jkdxWXLzO
>>47 じゃあ憲法31条に合うように条例つくれと。
いくら環境に関する規定の上乗せ・横だしや、自治体により、
異なる罰則があることが合憲であっても、犯罪の構成要件があやふやなら、
違憲判断は免れない。
54 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:18:54 ID:0rRsuzVX0
>>38 浅田まおは、可愛い。
荒川静香は、美人かどうかは別段、可愛いとは言いがたい。
じゃあ、安藤美姫は?
だれが「可愛い人」にあたるか、基準として不明確だと思います!
よく分からんが、古紙をリサイクル業者が買い取ってくれるから
金のない奴らが挙って古紙を集め回ってるってこと?
でもそれが明確に犯罪として定義されてるわけじゃないんでそ?
56 :
喪板住人:2007/03/26(月) 17:21:38 ID:jkdxWXLzO
>>48 要するに女の感情次第てことだな。三次元はもう捨てた俺には、
全く関係のない話だが。
こんな判断は納得いかないなぁ
ほんと、奴らひどいんだぜ
乞食擁護してる奴らも実情知らなすぎ
58 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:23:03 ID:p93ZnWdf0
>>54 浅田は美人じゃないが可愛いのは同意する。
荒川は一般人レベルならやや綺麗目かもしれないが可愛げはない。
安藤はよくわからん。
59 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:23:36 ID:1WfX2NLO0
なんつうか美味しいとこ取りだからムカつくんだろうな
ごみ全て持っていってくれるんならいいけどさ
ゴミ置き場に古紙を出させる時点で文句言えない、新たに資源回収場所を
設けて回収すればいい・・・資源ゴミなんて名前つけるからゴミになってしまうw
61 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:23:49 ID:Y/N821gd0
>>57 何がどうひどいのか一つくらい書いてくれよ。
62 :
TBS免停@賛成です:2007/03/26(月) 17:24:48 ID:YMjCIG4a0
>>49>>55 東京では、区に資源回収業務が移管されている。
古紙は、ごみではなく区民の財産。
63 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:26:01 ID:+C2BXIVf0
ゴミ置き場あさってる奴は住民が殺してもOKにすればいいんだよ。
ゴミ集積場のゴミは全て大家の所有物です、ってことにすれば
無許可の業者は全員窃盗罪に問えるんじゃないのか。
今はゴミ=所有者がいないものって定義だから、こういう奴らを罪に問えないんでそ?
65 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:27:03 ID:p93ZnWdf0
>>62 要するにゴミ回収業者同士の縄張り争いの問題だな。
盗まれないようにしておけばいいのに。
68 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:29:28 ID:yaFLQD140
シュッシュした後の紙挟んどけば勝った気分になるんじゃね?
69 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:32:50 ID:W4760wXnO
>>60 最初は俺も「資源ゴミ」かと思ってたらただの「資源」としか書かれてなかったよ
70 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:33:02 ID:81apnO9E0
ゴミ捨て場の古新聞くらい持ってってもいいだろ・・
警察が見張るようなことか
だいたいゴミを集めるような人たちは社会の底辺のまずしい人たちです。
そういう人たちの仕事まで取り上げてはいけません
それが仁政というものじゃないでしょうか
71 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:33:13 ID:0rRsuzVX0
世田谷区清掃・リサイクル条例(抜粋・一部略)
第1条 この条例は、廃棄物の減量を行うため、再利用を促進するとともに、
廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、
区民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
第31条の2
(1)第35条第1項に規定する計画で定める所定の場所に置かれた廃棄物のうち、
古紙等再利用の対象となる物として区長が指定するものについては、
区長及び区長が指定する者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。
(2)区長は、区長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、収集したときは、
その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
第35条
(1)区長は、規則で定めるところにより、一般廃棄物の処理に関する計画を定め、
これを遅滞なく公表しなければならない。
第79条 次の各号の一に該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第31条の2第2項の規定による命令に違反した者
72 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:33:16 ID:Cx70ga9RO
73 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:34:58 ID:jkdxWXLzO
>>54 裁判官がフェミなら、確実に有罪になるな。
昔から古紙回収業者がいたわけで、そこへ自治体が新たに参入して
業者を指定してしまった・・・まぁパチンコの景品交換のやり口と同じで
今はお上が上前をハネてる
75 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:35:38 ID:zWqYekTs0
これはダメだろ。ちゃんと有罪にしろよ。
この乞食共は古紙価格が高い今だから回収してるだけだ。
古紙の値段が安くなったらこいつ等は古紙なんて見向きもしなくなるよ。
古紙の値段が安くなっても責任を持ってキチンと回収するのなら認めてやっても良いが、
「いい所取り」 だけの乞食共には同情など不要。
76 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:36:33 ID:hHBK31k4O
ゴミ集積所からジクソーパズルを持ち去ッた漏れも無罪\(~o~)/
粗大ゴミの日の前夜に犬の散歩してると、車でのりつけてゴソゴソしてんだよな。
治安上不安を覚えるし、
ゴミを漁られるのも気持ちいいもんでもない。
無罪はいいんだけど、厳重注意はして欲しいってのが、一住民の思いだわ。
(ブロークンウィンドウ効果で、ホンモノの不審者を招く恐れも強いしね)
78 :
TBS免停@賛成です:2007/03/26(月) 17:39:27 ID:YMjCIG4a0
>>71 >第35条第1項に規定する計画で定める所定の場所
ここに裁判官は文句つけてるわけなのか?
79 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:40:40 ID:QUrc3l4c0
うちの地区は不燃ゴミも徹底的に漁られてる模様。
ちょいと欠けた食器をまとめて新聞紙にくるんでガサガサ袋に「ワレモノ危険」と赤ペンで書いて出したのさ。
一旦家に引き返して、あ〜電池捨てるの忘れてた〜と電池を持ってゴミ捨て場に行ったら、その危険なワレモノがなくなってたのよ。
その間約10分。
さすがに気持ち悪くなったよ。
80 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:40:51 ID:ZSs+Em56O
条例違反では無罪だが、
不法侵入及び公務執行妨害、ならびに窃盗罪では十分有罪だな。
執行猶予付きで終れば二度とやらんだろうに
甘いな
81 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:42:40 ID:M95niLNt0
回収業者が金払って引き取るなら、住民はそちらに渡すよ
タダで持っていこうとするから無許可業者に負けるんだろ
83 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:45:53 ID:0rRsuzVX0
>>71続き
同条例施行規則(抜粋・一部略)
第22条の2
(2)条例第31条の2に規定する区長が指定する者は、世田谷リサイクル協同組合とする。
で、肝心の一般廃棄物処理計画が、どこに公表されておるのやらわからん。
『所定の場所』がどこをさすのか、そこに書いてあるのだが。
84 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:48:30 ID:9rdorWJI0
ノリで作られた条例でも、マジメに取りくまなきゃならん警官とか
裁判官は大変だとおもった
>>79 うわぁ、自分も中身が違うが同じような経験あり。無茶苦茶きもい。
古着を出して買い物に出かけて帰ってきたら浮浪者風の男がいた。
声もかけられず、にらむしかできなかった。
警察に電話したかったけど、すぐ逃げる・いなくなるだろうからためらってできなかった品。
86 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:53:34 ID:0rRsuzVX0
一昔前は、町内会の集団回収とかで集めてたから、そもそもこういう問題は起きなかったわけ。
町内会とかみんな協力しなくなって、前の夜のうちに集積場に置くだけにしたから、生じた問題。
87 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:54:33 ID:9KD6tC7j0
>>38 検察官は被害者がいかに可愛いかを主張し、
被告人・弁護人は被害者がいかにきもいかを主張するわけかw
88 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 17:56:50 ID:QUrc3l4c0
>>85 古着はリサイクルショップがダメなら、徹底的に切り刻むか雑巾代わりに徹底的に汚すかしてから捨てないと確実に持っていかれる。
最近は古着も牛乳パックみたいに単独でリサイクル用に回収する自治体も増えてきたみたいだけど。
ワシはそれが面倒だしウチの地区はゴミ焼却場に一般持ち込みが可能なんで、まとまったら自分で焼却場まで持っていくようにしてる。
世田谷リサイクル協同組合
↑
こんなご大層なものが必要なのかねww
90 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 18:03:24 ID:9KD6tC7j0
>>84 これ区gあ告発してる事件だからなあ。
正規の刑事告発を無視するわけにもいかんし。
91 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 18:03:39 ID:B+mdV7Ye0
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92 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 18:07:46 ID:EpwLcMZl0
そもそも、捨てられたゴミを勝手に持っていくことが罪になるの?
窃盗になるだのならないだの議論になったことあるけど。刑法詳しい人できれば教えて。
>>92 それを争ってるのが今回の裁判じゃないの?
「ちり紙交換屋」さんを、廃業に追い込んだのは行政ですから。
>>92 「捨てられたゴミ」だと犯罪にできないから「自治体にあげてることにする」という条例を作った。
その条例に「細かい所をもっとはっきり書きなさい」ってのがこの判決。
96 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 18:22:19 ID:zWqYekTs0
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97 :
素人童貞:2007/03/26(月) 18:28:02 ID:jWN6aBcL0
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99 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 18:31:01 ID:0rRsuzVX0
今回は、世田谷区が、独自に刑罰付の条例(
>>71、
>>83)を定め、それ違反で裁判になった事件。
下に挙げた窃盗罪みたいな財産権侵害としての違法ではなくて、
無許可収集行為を禁じている法令に違反ということなので、ちょっと問題の質が違う気がする。
円滑なリサイクルを妨害する危険を生じたとか、その辺に違法性か?
>>92 「捨てた」が所有権放棄であれば、なんら罪には問えないはず。
ただ、資源として自治体へ譲渡するという意思であれば、犯罪となりうる。
基本的には占有離脱物横領罪(刑法)かな。放置自転車に関して適用はこれ。
きちんと管理されてる集積所ならば、管理者の占有下にあるとして窃盗罪(刑法)もありうる。
でも、普通の人は所有権放棄しただけという意識なんじゃないかなあ。
100 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 18:39:26 ID:9lg/ylVc0
っていうか、この地域だけはゴミに物権を認めている。
とみなされるのだが、
一部の地域だけで通用する、新たな物権をつくるってどうなの?
>>92 例えば、明らかに捨てられているとしか見えない放置自転車でも(実際ににそうでも)、
勝手にのっていくと「占有離脱物横領」でポリにつかまる。
99さんが書いてる通り。
102 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 18:49:29 ID:9lg/ylVc0
>>100 物権法定主義 に反していないか
条例を定めることは憲法上保障されているが、
法律の範囲内、さらに上乗せ条例が認められる根拠は別目的・同じ目的・・・
で一地域だけで新たに物権を作るのは認められるかどうか
詳しくわかる人いる?
103 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 18:53:21 ID:M95niLNt0
そうか、夏に海水浴場で海に浮かんでいるゴミを拾ったら横領罪なんだ。
海をきれいにすることは犯罪なんだね。
ボランティアなんて言ってるけど、集団犯罪行為になるんだね。
そういえば、何年か前、日本海沖でタンカーが座礁して
多くの人間が駆けつけて流出した原油を掬っていたよね。
あれも「油を返せ」と言われたら返さなきゃいけないんだな。
104 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 18:56:58 ID:QUrc3l4c0
詭弁の特徴のガイドライン
2:ごくまれな反例をとりあげる
6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
105 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 18:59:15 ID:0rRsuzVX0
>>100 今回の事件とは直接関係ないけど、都の条例で「譲渡」とみなしてる規定の事?
新たな物権とまでは言えず、あくまで所有権なんじゃないだろうか?
ただ、所有権の移転に関して、みなし規定を置いてるというだけで。
>>101 建前上は、放置自転車でも、捨てられて無主物になっていることが明らかになれば、
占有離脱物横領に関しても無罪なんでしょうけどね。
106 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:00:23 ID:MPnPENFW0
うちの近くのゴミの集積場に定期的に一世代前のものと思われるノートPC(おそらく新品)
が山のように持ち込まれてたんだけど、もらっていってもOKってこと?
107 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:04:49 ID:jJSe697tO
>>106 お前が持ってかないなら
収集の人が喜んで持ち帰るであろう
108 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:08:53 ID:9lg/ylVc0
>>105 >みなし規定
譲渡となると、あの場所におかれたものに対しては逆に士の管理責任も発生するんじゃねぇかな?
@都の物なんだから変なにおいがしないように全部管理(掃除)しないといけないし、かつ他者に損害(風でゴミが飛ばされそれを踏んだ人がすべる:悪臭など)を与えたら、損害賠償義務も発生する。
Aごみ収集の土地だが、一軒家の人は区の土地にゴミを出せるが、マンション等ではマンションの土地にゴミをおくから、都が廃品回収で利益を得ている以上、マンション土地の使用料を払わないといけない。
(憲法の 財産権の侵害にともなう補償 って条文も使えそう:要件あてはめは省略)
そういうのはどうなってるのかわかる?
金属と同じように古紙も値が上がってるみたいね。
古紙回収の日に業者の様な顔して持ってくらしい。
110 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:14:12 ID:9lg/ylVc0
>>108 こういう義務(@A等)を都が履行していない場合、条例では「譲渡」と記載されてはいるが、実質的な 「みなし譲渡」 とは認められないんじゃないかな?
111 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:18:06 ID:9lg/ylVc0
112 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:19:07 ID:hVtOt2t50
また在日の産廃業者か
113 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:21:24 ID:2dePqEwC0
規定があいまいだと無罪って、日本の法律8割は機能しないんじゃないのか?
法で規制されてる範囲に対する例外規定がほとんどの場合あいまいじゃん。
114 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:22:47 ID:PZqi18p+0
有罪ではないが、控えてほしい
こう言えばいいのかね
115 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:23:40 ID:2B+15DHA0
で、裁判費用は税金から支払われた、と。
----------------------------------------------------------------
チラシ・パンフレット・フリーペーパー・情報誌
広告・勧誘印刷物 無断投函一切お断り
セールス・勧誘・訪問販売一切お断り
この古紙は、市の行政回収に出したものです。無断持ち去りを厳禁します。
契約した定期刊行物と郵便物以外お断り
----------------------------------------------------------------
117 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:24:58 ID:LSxiUjJL0
こんなんで訴えんなよ。
118 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:26:27 ID:db/iMIedO
うちのマンションでも、ボロいワゴン車が回収庫ギリギリに乗り着けて
勝手に段ボールやら古新聞を持っていくなあ。業者にしてはワゴン車には
会社名が入ってないし、正直不安…。
119 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:29:04 ID:2B+15DHA0
>>118 下請けの孫ウケの可能性もあるから絶対とは
言えんわな
ただ心配ならナンバー控えて市に通報するといいかと。
回収庫という、明らかに仕切りがあって区別されている
場所から他人が勝手に資源ごみを持ち去るのなら
こういう裁判でも有罪になる。
(今回は指定場所があいまいでまけた形)
120 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:35:14 ID:9lg/ylVc0
>>105 これを有罪にするには、(浮浪者が持ち出した)ゴミを出した人に「区に上げる意思はありましたか?」
って聞かないといけないよな。みなし規定であってもそれが通用するには(
>>108が出てくるし)(ちゃんと警察は、ゴミ出した人から調書とったか?)
ただ捨てただけで、区に上げる意思はありませんでした って言われたら所有権放棄された物を拾っただけ、単なる 「無主物の先占」 に過ぎないし。
121 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:35:53 ID:0rRsuzVX0
>>108 >>110 たぶん、資源ごみのみに関して、みなし規定を設けているケースが多いんじゃないかと。
だから、資源ごみ以外についての一般ゴミに関しては、責任を負わないと。
以上を前提に、考えると、次のようになりそう。
(1)資源ごみのみの所有権だけで、無主物たる一般ごみに関して管理責任はない。
公有地上の集積所は、普通の公有地と同じレベルでの管理責任生じる。
(2)集合住宅への集積所設置義務は、集合住宅所有権に伴う内在的制約なので、
設置義務を条例で明文化しても、補償の必要はない。
知り合いのごみ収集作業員なんて仕事で拾ってきたエロ本とかDVDを纏めて売って
一千万位貯めたって自慢してたぞ!市川の民間委託会社の社員だけど
所有権主張するなら、分別しないゴミも持って行けばいいのに
124 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:41:05 ID:7mvcGstR0
昔みたいに
「毎度ぉ〜おなじみのチリ紙交換車で〜ございます。古新聞、古雑誌、古本、紙切れなどございましたら
気軽に声をお掛けください」
とトイレットペーパーと交換して廻ればみんなそっちへ出すとおもうんだけどな
125 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:41:09 ID:InBmAdTT0
これが、ださいたまなら間違いなく泥棒呼ばわりだな
大金拾い素直に届けた業者を泥棒呼ばわりする所だ
126 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:42:21 ID:1btsozWn0
新聞紙回収日には怪しい軽トラ(明らかに自家用車)に乗った夫婦が
新聞の束山積みにして運び去ってる。明らかに泥棒行為だと思うけど
何で無罪判決なんだよ。バカ裁判官は社会の秩序を崩壊させる気か
127 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:44:22 ID:9lg/ylVc0
>>121 (1)については、おいてあって新聞紙とかが風で飛んで人が踏んだとき、は責任取らないといけない。
もちろんすべての地区の廃品物について、マンションなどで管理されたものだけではなく野ざらしにおかれたままの新聞紙についても
カンなどで内容物がのこったままのものは、異臭を放つし、爆発する危険性もある。
(2)については、内在的制約の範囲=自らの地域で出たゴミを処分するため のものであって、
区が特定のものだけ所有権を主張して利益を得ている以上、それに伴う使用量も払わないといけないんじゃないか?
区が利益を得る、ってのは自分達が出したゴミを処分するため場所の提供(内在的制約) ってのからは逸脱しているから。
128 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:45:19 ID:A/iY4zLx0
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償にコピ
ペしたくなる
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貞にはコピペできない
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129 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:45:57 ID:+ncCuihFO
所有権を放棄している物を拾っただけで窃盗に問うなんて変な話だ
130 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:48:22 ID:ECewYPwDO
こんなことより
131 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:48:32 ID:+ncCuihFO
>>126 所有権放棄しているんだから誰が取ろうが問題ない
132 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:48:43 ID:2B+15DHA0
>>129 今回はアレだが、市役所などはそういうの回収して利益得てるんだから
利益を損失させているということになる
資源ごみは資源と解釈される。
133 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:54:51 ID:0rRsuzVX0
なんか誤解があるようだけど、今回のケースについて言えば、
財産権侵害を処罰する法令に違反したのではなく、
資源ごみの管理方法に関する行政法令違反だから、
所有権の所在や、譲渡意思の有無は、有罪・無罪とは無関係だと思います。
産廃処理業者の許認可制で、違反者が処罰されるケースと同じです。
>>120 また、仮に財産権侵害を罰する法令の場合でも、
「みなし」規定ですから、一切の反証の余地がありません。
捨てた人が譲渡の意思を有しなかったことを証明しても、無駄です。自治体の所有物になります。
(その点、「推定」規定と異なりますね)
じゃあ、みなし規定自体の合憲性はどうかという問題なんですが、
所有者が、自治体の指定場所に放置した場合のみを対象とする規定なので、
「公共の福祉」を越えた、財産権の不当な侵害とまでは言いにくい気がします。
134 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 19:56:11 ID:vJ/fpRHb0
司法(笑)
135 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:05:06 ID:0rRsuzVX0
>>127 (1)については、その通りでしょう。
資源ごみに関しては、所有権を主張する以上、管理責任が生じる。
新聞の山に放火する事件とか発生すれば、表面化しそう。
(2)については、一般ごみ・資源ごみを問わずに、集積所の設置義務を定めてるだけです。
これは、資源ごみ持ち去りが問題化したのとは、無関係に設けられた規定です。
周辺の普通の集積所に大量のゴミを出されると、周辺環境が悪化することに対処するのが目的。
これなら、内在的制約の範囲でしょう。
136 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:05:44 ID:9lg/ylVc0
>>133 >資源ごみの管理方法に関する行政法令違反
刑事罰を追求するには当罰性っていうか区に被害が発生したことが必要だとおもうが、どういう被害が発生したの?
>みなし規定自体の合憲性はどうかという問題なんですが、
>指定場所に放置した場合
区がゴミを「財物」と認めているのなら、財物を所有者の意思を確認せずに「みなし規定」で「譲渡」っておかしいぞ。
もし住民からきちんと確認を取るとなると、住民ももらうのならそれなりの責任(ゴミ置き場のさらなる整備。資源ごみ収集における利益の区への配分)も取れ!って言うだろうし。
ちゃんと区は、
>>108をやってるか?やってないのなら
>>110といえる。
137 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:08:17 ID:2B+15DHA0
>>136 やってないんじゃない?
多分適当に看板出しておいたくらいでしょ
こういう判決が出るってことは
138 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:09:01 ID:9lg/ylVc0
>>135 >これは、資源ごみ持ち去りが問題化したのとは、無関係に設けられた規定です
>周辺の普通の集積所に大量のゴミを出されると、周辺環境が悪化することに対処するのが目的。
だから区は資源ごみだけに所有権を主張して、
内在的制約として許容範囲以上のことをしようとしているんだろ。 (
>>127)
139 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:15:47 ID:9lg/ylVc0
>>137 >>1で
>区条例はごみ集積場の指定”など”に関する規定があいまいで
てのはそういう意味かな?想像だが
140 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:15:59 ID:6Vf7+XLD0
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141 :
アフリカーンス ◆ld0Zr.wEsk :2007/03/26(月) 20:18:17 ID:Wv8l7GbF0
(収集又は運搬の禁止等)
第31条の2 第35条第1項に規定する一般廃棄物処理計画で定める
所定の場所に置かれた廃棄物のうち、古紙、ガラスびん、缶等再利
用の対象となる物として区長が指定するものについては、区長及び
区長が指定する者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはな
らない。
2 区長は、区長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、
収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わ
ないよう命ずることができる。
(処理の計画)
第35条 区長は、規則で定めるところにより、一般廃棄物の処理
に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これ
を遅滞なく公表しなければならない。
2 区長は、一般廃棄物処理計画を変更したときは、これを遅滞な
く公表しなければならない。
142 :
アフリカーンス ◆ld0Zr.wEsk :2007/03/26(月) 20:21:03 ID:Wv8l7GbF0
>>141 世田谷区清掃・リサイクル条例施行規則
(収集又は運搬の禁止の対象となる廃棄物等)
第22条の2 条例第31条の2第1項に規定する再利用の対象
となる物として区長が指定するものは、古紙、ガラスびん及び缶とする。
2 条例第31条の2に規定する区長が指定する者は、世田谷リサイクル
協同組合とする。
143 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:22:24 ID:2B+15DHA0
>>139 例えば看板が倒れ掛かっている、もうなくなって手書きで
書いてある、住民に「この辺りに出しておけばいい」という
風に口頭で伝えられていた、とか考えられる。
144 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:23:40 ID:9lg/ylVc0
時間がなくなったので退席するか。
別にネットでそんなこという必要もないが、今回は有意義な議論っぽいのをしたので特別
145 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:27:36 ID:NDFlePdcO
あれ?占有離脱物横領罪になるんじゃないの?
法学部在卒、法律に精通な方コメントおながいします。
146 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:28:52 ID:obEvHn/R0
>>131 >>所有権放棄しているんだから誰が取ろうが問題ない
つ 占有離脱物横領罪
147 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:30:01 ID:0rRsuzVX0
>>136 >区に被害が発生したことが必要
必ずしも、具体的被害は必要ではないです。
例:自動車で道路右側を走行すると、それによる事故の発生の有無を問わず、道交法違反で処罰。
行政刑罰法規にはよくあるパターンです。あえて言えば、一種の危険犯。
>>138 では聞きたいのですが、自治体が資源ごみの所有権を有する場合、
従来も内在的制約としてあった集積所の設置義務よりも重い、
新たな義務・制約は、マンション所有者に課されることになるんでしょうか?
>>137、
>>139 『集積場の指定などに関する「規定」があいまい』という判決理由なので、
あくまで条例の条文のみについて検討しただけで、違憲条文ゆえ無効・無罪という判断です。
集積場の物理的区別があいまいかは、判決の基礎には、なっていませんね。
集積場の実情としてどうかは、知りませんが。
148 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:35:32 ID:1KRD8gpY0
>>146 それはない
占有離脱物横領罪はネコババを罰するためのもの
もっと勉強されたし
訴訟不経済も甚だしいな。
微罪処分でも起訴猶予でも不起訴でも何でもいいから
こんな事件を起訴するなよ。
>>145 集積場は自治体の事実上の支配、占有があるから、窃盗だと思うよ。
それ以前に、窃盗や占離物横領の訴因で起訴してないから、条例違反での認定しかできないし。
今回は条例の構成要件の設定が甘かったって話。
151 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:44:35 ID:9lg/ylVc0
>>147 >一種の危険犯。
だからその「危険」とは何かってのを聞いてるんだよ。
>自治体が資源ごみの所有権を有する場合、
財物ならマンションの住民としてはただで自治体にあげるのではなく、マンション管理組合が独自に廃品回収業者と契約するもあり
それをしていない以上、マンションの住民の意思としては所有権放棄の意思しかなく、それを勝手に区のものというのは勝手だが、
先にとった人に対して刑事罰を貸す根拠を知りたい。
それは危険犯の危険とは何かって話とも関連する。
152 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:51:02 ID:9lg/ylVc0
>>151 ついでに書いておくけど、
補償の話だが、
新聞紙=財物と見ているのなら、全く財物を出さない地域と財物をいっぱい出す地域において、区の補償=補助金等 において差が生じないこともおかしい。
153 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:54:25 ID:9lg/ylVc0
>>152 なぜかっていうと、(新聞・資源ごみ回収が財物の処分とみなされる場合の話だが、)公と私が結んだ一種の契約と見られるから。
154 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:57:21 ID:0rRsuzVX0
>>146 所有権が存在しなければ、占有離脱物横領にもなりません。
刑法上保護される財産権では、「所有権」と「占有」の2つが重要です。
ここでいう占有というのは、管理された状態とでも考えてください。
・他人の占有物をとると、窃盗罪。
・占有を離れた状態の他人の所有物を、とると、占有離脱物横領罪。
例:置いてある自転車を、入手する場合
・持ち主が買い物に行く間、店先に停車→まだ所有者の管理範囲なので、占有があり窃盗罪
・持ち主から盗んだ誰かが乗り捨て→管理は及んでないから占有ないが、所有権はあり、占脱横領
・持ち主が不法投棄→管理はなく占有無し。所有権も放棄されており、不可罰のはず
ただし、自転車の場合、防犯登録によって所有権の存在が推定されますから、
元所有者から所有権放棄の確認を取らない限り、占有離脱物横領罪は免れ得ないです。
155 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 20:57:32 ID:1KRD8gpY0
>>153 まあ理論上は何とでも言えるんだけどね
日本は判例主義のはずなので判例を出していただけるとありがたいです
ゴミ置き場から何かを持ち去って有罪になった判例とか
156 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 21:07:01 ID:2+a06WFdO
>>154法学部行ったらこんな勉強出来るの??楽しみ(人´ω`)
157 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 21:12:15 ID:VZnwPHJf0
どうせ公僕の高級乞食にくれてやるなら
リアル乞食にくれてやるほうがまし
しもじもに金を流してやるのが本当の治安対策
158 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 21:24:45 ID:0rRsuzVX0
>>151 >だからその「危険」とは何かってのを聞いてるんだよ
とっくの昔(
>>99)に書いてますが、本条例の1条(
>>71)から推測すると、
円滑なリサイクルの実施が阻害される危険とか、その辺ではないでしょうか。
例えば変な業者が入り込んで、金目のものだけとって、残りは不法投棄とか。
あるいは目当ての品を探して、集積場を汚すとか。
>所有権放棄の意思しかなく
ならば、内在的制約の範囲と同じ規制ですから、特別の犠牲ではなく、
集積場設置を要請されるマンション所有者への補償(
>>108)は不要ですね。使用料も不要。
ん?
世田谷ではゴミの出し場って道路なのか?
マンションの敷地内にゴミ集積所あってそこを共同に使って出してると、
不許可進入=不法侵入にならないのか?
160 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 22:25:49 ID:9lg/ylVc0
>>158 >例えば変な業者が入り込んで、金目のものだけとって、残りは不法投棄とか。
目的は正当だが、手段として所有権を主張する以上、この条例は所有物であるゴミの管理に区が責任を持つ意思を有していることだよな。
所有権を主張する以上、それなりの責任を果たしているか
>>108 区にその手の意思が認められなければ
>>110 そもそも手段として資源ゴミにだけに所有権を主張し、もってった人に刑事罰を科すのが適切かどうか?も疑問があるが。
これは後で考える。(目的・手段において適切かどうか)
>ならば、内在的制約の範囲と同じ規制ですから、特別の犠牲ではなく、
>集積場設置を要請されるマンション所有者への補償(
>>108)は不要ですね。使用料も不要
そのかわり、全部俺のものだ って区が主張するのもどうかな?
先にもっていった人を逮捕するのもおかしい。(
>>151 >>152 >>153)
161 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 22:32:43 ID:GiHMkfcR0
>>159 厳密に言えば敷地に入ってるかもしれないけど
ゴミを取るために一歩足を踏み入れただけでは
不法侵入に問うだけの違法性はとてもないだろ。
可罰的と言えるまでの違法性はない。
162 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 22:38:39 ID:D7AmsHQw0
窃盗とか既存の法律でやればいいのに。屋上屋を架す条例なんかいらない。
163 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 22:39:42 ID:UppJt4/W0
条例の条文も読まずに判決批判しているバカが結構多いな。
164 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 22:48:59 ID:1KRD8gpY0
まぁ、簡易裁判所の判決なんて糞みたいなものなんだろうがな
せめて高裁レベルの判決でないと驚きもせんわ
>>161 >ゴミを取るために一歩足を踏み入れただけでは
>不法侵入に問うだけの違法性はとてもないだろ。
じゃあ、ゴミの集積所を敷地入口近くじゃなく、奥にしちまえばいいんだな。
さらに「ここは特定の住人が区に各種ゴミを回収してもらうためのスペースです。
区から委託されている業者以外の人が持ち去る事を禁じます@管理者」
って掲示しとけばいいんじゃないか?
166 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 22:53:46 ID:UppJt4/W0
地方自治体の条例作成能力はこんなもんだろう。
168 :
名無しさん@七周年:2007/03/26(月) 23:04:50 ID:bNj4oM0L0
有料でゴミを集めといて良く言えるな。
資源ごみが有価物なら、
市や行政は、古新聞やアルミ缶に対価を払うべきじゃないの、
対価を払わないで自分の物だと言っても説得力ないよ。
>>168 ゴミ収集するにも費用がかかる>資源リサイクル出来るゴミは収集して
業者に引き取らせるて収集費用を資源ゴミ売却価格で賄う、ということだと思うぞ。
170 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 00:20:52 ID:7dgqgwV+0
>>160 >手段として所有権を主張する以上
手段として所有権なんか持ち出してませんよ。条文(
>>71)を読めばわかるとおり。
一応は法律の勉強をしたことがある方みたいですから、わかると思うんですがね。
だいたい、所有権に基づいて制約をかけようと思ったら、
>>162の通りでいいわけで。
手段として、刑罰というのが適当かという問題は、一考に価しますね。
(1)直ちに刑罰ではなく、命令の形での警告が前提であること。
(2)刑罰の内容が、20万円以下の罰金と、比較的軽微であること。
を考慮すると、まあ妥当性を著しく欠くとまでは言えない気がしますけど。
なお、自治体回収を利用せずに、独自に資源ごみの売却を図ることは、本条例に抵触しません。
自治体の回収に出された資源ごみに関して、指定業者以外の持ち去りを禁止してるだけ。
ゴミの(元)所有者の権利とは、まったく抵触しない。
自治体のみなし譲渡の対象も、自治体回収に出された分だけですから、
元所有者の権利とは、やはりほとんど抵触しない。
171 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 00:33:10 ID:Je2tAyVv0
コレは当たり前、と言うか行政の馬鹿さはいい加減あきれるな・・・
この税金泥棒のクズ共がバブル期に何やったか知ってるか?
「 古 紙 回 収 中 止 」
ゴミの分類の中から雑誌や新聞、古紙類が消えたんだよ、
しょうがないから燃えるゴミの日に一緒に出す訳だが、
それでも朝早く出しとけば回収業者(又はホームレス)が持って行ってくれた。
古紙が金にならない間は都合よく業者に始末させておいて、何を今更言ってるんだか・・・
しかも「資源」として換金しておきながら、ゴミ収集は「有料」だと?、ふざけるな、
資源ゴミで金やって、指定ゴミ袋で金やって、その上住民税で3重取りだぞ!
172 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 05:55:09 ID:l/FoNOHCO
普通に裏があることくらいわかれ
馬鹿
法を越えた話なんだよ
一番の泥棒は地方公務員だな。毎年国から900万円ぬすみやがる
ウチはちり紙交換屋がいるからそれにお願いしてる。
トイレットペーパーと交換してくれるし二階まで取りにきてくれるから便利だ。
175 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 06:48:49 ID:M+1P3uDX0
>>170 今日新聞を読んで、 7dgqgwV+0 0rRsuzVX0 が区の関係者だというのは大体わかった
判決って言うか裁判では俺が昨日書いたことはとっくに主張されているようだから、区の関係者と話すのは時間の無駄だったな。
>手段として所有権なんか持ち出してませんよ。
>>105 >ただ、所有権の移転に関して、みなし規定を置いてるというだけで。
176 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 06:54:24 ID:BCvfj9Q70
オペラじゃそのままコピペできたけど、IEだと?になるのかな
☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺
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☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ なんだか無償にコピペしたくなる
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☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ なのに初心者にはコピペできない
☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻
☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺
177 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 06:58:14 ID:8X4weVZm0
178 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 07:01:28 ID:p8t/DGzJO
ゴミ捨て場に捨ててある古本や電化製品を持ち帰り修理を加え
ヤフオクなどで販売するのは悪いことなんですか?
179 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 07:04:34 ID:Menek7jP0
これ誰が訴えたのか分からない。
他人に敷地に勝手に入ったことはどうなのだろう。
まあ、そこでは争ってないようだが。
181 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 07:08:14 ID:Menek7jP0
ごめん、区長からって書いてあるなw
182 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 07:10:27 ID:b+CX2ogu0
資源回収・再生に協力するために古新聞とか指定の日に出しておくと、
指定業者が回収する前に、野良の回収業者が勝手に持っていくんですが、
これって、窃盗ですよね??
183 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 07:12:43 ID:+LTbcnjI0
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184 :
ppp:2007/03/27(火) 07:22:20 ID:sTIoMHOE0
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185 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 07:27:10 ID:3wCqFoCXO
ゴミ捨ての日には、アルミ缶狙いのゴミ人間が待ち構えてる。
臭い汚い狂暴な人間が待ち構えてる。
迷惑です
186 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 08:30:52 ID:7dgqgwV+0
>>175 私も区の関係者とは、出世したものです。
1日中2ちゃんに張り付いてることからすると、部署は広報あたりになるんでしょうかね。
>所有権
しつこいようですが、所有権の有無と、今回の事件は無関係ですって。
判決文でも、少なくとも引用されてる範囲には、触れてませんよ。
今回問題になったのは、資源ゴミ回収に、罰則付きで一種の許認可制を敷いてるのがどうかということ。
>>181 刑事事件ですから、あえていえば検察官が訴えたことになります。
区長は、普通の事件で言う「被害者」みたいなものですね。
187 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 08:34:13 ID:H2lt3GFdO
やっぱ有料回収なのか
それだったらその辺のリサイクル業者に無料で持っていってもらえるほうがマシ
189 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 08:38:10 ID:bI2Ec8wzO
逆に不法投棄する奴もいるんだから、タッグを組めばいいじゃない。
190 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 08:38:20 ID:AjLNkpw40
迷惑駐輪のチャリンコの中から新しいのを選んでトラックに積み込んでいた奴らがいたのを思い出した。
191 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 08:41:52 ID:7dgqgwV+0
>>1 古新聞持ち去り業者に無罪判決…区条例は違憲と指摘(読売3月27日・一部抜粋)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070326i115.htm >足立区や横浜市の古紙回収業者5人に対する5件の判決が
>26日、東京簡裁であり、同簡裁は5人全員に無罪(求刑・罰金20万円)を言い渡した。
>他の3人を無罪とした堀内信明裁判官は
>「廃棄物処理法には一般廃棄物の持ち去りに関する罰則規定はない。
>廃棄物の持ち去りを無条件に禁止し、罰金を科すのは同法に違反しており、
>地方自治体の条例制定権を逸脱している」と述べた。
問題になったのは同じ世田谷区の条例で、
>>1とは別の裁判官が担当した分の3人について。
結論は同じ無罪だが、内容面に一歩踏み込んだ判断をしている。
国の法律が罰則規定を設けないのを是とする趣旨であるから、
条例が、刑罰付きのより重い制約を課すのは、法律の範囲を超えているという。
記事には明確でないが、『法律の範囲内で条例を制定することができる』(憲法94条)
という憲法の規定に違反する違憲立法だから無効・無罪という判断と思う。
192 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 08:43:56 ID:asN9DA630
X 捨てたゴミ
○ 回収依頼の資源
このシステムを妨害するものは処罰すべきだ。
「ゴミが消えてなくならどっちでも同じ」
って考えは社会の一員意識が欠如。
193 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 08:44:31 ID:2YeaObiu0
>188
無料と拡声器で言ってるが、大半の旧機種は金取られるぞ。
なんであいつ等嘘つき共が規制されないのかまったく判らん。
法律先占論
195 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 09:03:38 ID:7dgqgwV+0
>>191補足
ごみ問題専門家を称する早稲田大学の寄本勝美教授は、
容易な場所だけしか回収しない不正な業者を認めてしまえば、
リサイクルシステムが危機に陥る恐れもある、とコメントしている。
地方自治、特に資源ゴミ処理関連の行政法の人らしい。刑事法は専門外でしょう。
検察は、本紙朝刊によると控訴の方針なので、上級裁判所の判断が見込める。
>>194 現在の判例は、古典的な法律先占論
(法律の規定がある部分については、法律で明示の委任がされなければ、条例制定不可)
は、採用していない。
法律の趣旨・効果に実質的に反する条例でなければ、同一範囲について、条例制定可能と言う。
地域ごとの事情による規制強化を禁止する趣旨でなければ、条例で規制強化可能。
例えば、強姦罪で処罰されない未成年との性行為について、
青少年保護条例で、より厳しい規制が施されているのも、許される。
こんなのに血道を上げるなんて馬鹿もいいところ
もっと、交通問題とか住宅街のクルマ通り抜けとか
ゴミ屋敷とか住民が困っていることをやれよ。
結局、面倒なことはしたくない。ヲレたちが儲かることだけしたいのかと。
>>195 今回というか東京なら回収が大変な場所なんてないんじゃね?
198 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 10:15:23 ID:7XCCDI/D0
俺はリアル回収業者だけど、世田谷はどうか知らないけど
古紙価格が急騰した現在、ウチの街では古紙類を回収するのに
手間賃0円どころか、街に金払って回収しているぞ。
ウチの街にも持ち去り禁止条例があるけど
こんな判決が出て、アパッチだらけになったら儲けが出なくなってしまう。
この、糞裁判官マジで死ねよ。
200 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 10:38:38 ID:uglTxz5Y0
>>150 >集積場は自治体の事実上の支配、占有があるから、窃盗だと思うよ。
松本弘裁判官は「区条例はごみ集積場の指定などに関する規定があいまいで、
適正な刑事手続きを定めた憲法31条に違反している。区条例に従って処罰は
できない」と判決理由を述べた。
以上。
201 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 10:53:12 ID:M+1P3uDX0
>>195 >リサイクルシステムが危機に陥る恐れもある、
やっぱリサイクル場が汚れるのを防止する危険犯なんていってるのは条例とごく一部であって、この条例が資源ごみを区のものと独占するためのものだってことは専門家にとっては周知の事実なんだな。
世田谷区民だが、古紙回収の日には所沢だの川崎だののDQNナンバーを
つけた小型トラックから人相の悪い人(エラ張り率高い)が降りてきて売れ物になりそうな
古紙だけ引っこ抜いて持ち去る。
住民が制止しても凄んで力づくで持っていく。
こいつらは、儲かるからわざわざ他県から来るのであって、金にならなくなったら
見向きもしないだろう。資源再利用なんて発想は全くない。
区が利権を守るために条例を作ったように言われてるけど
住民からの要望が殺到してできた条例なんだけどな。
裁判所がお墨付きを与えちゃったからな。
これからは首都圏中のDQN業者が世田谷に押し寄せるだろうな。
>>60 >新たに資源回収場所を 設けて回収すればいい・・・資源ゴミなんて名前つけるからゴミになってしまうw
ごみ置き場とは別の場所に設けた資源回収場所から持ち去るんですよ。
また資源ゴミなんて名前つけてないよ。
世田谷の実情知らないで、いい加減なこといわないでくれ。
203 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 10:58:20 ID:BBtqfiRn0
ゴミ拾いで食いつなぐなんて社会の底辺もいいとこだよな
今ならやり放題。
205 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 11:04:48 ID:M+1P3uDX0
>>201 さらに危険犯防止って言うのなら、資源ごみだけ区のものとしなくてもゴミを持っていくとき乱雑に荒らした人に対してのみ罰則を設けるですむから。
だいたいゴミ置き場を荒らしているのが本当にゴミを持っていく人かどうかの証拠も、さらにゴミ資源が他人に有効利用されるメリットと比べても罰則を設けるのが適切かどうか問題。
ゴミ置き場があらされるのを防止する趣旨なら、すべてのゴミを区の所有物として他の人がふれることは一切禁止していないとおかしい。(もちろん区が所有物の責任も負う)
206 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 11:12:37 ID:tubrmkB60
俺はこれから新聞がみは可燃ゴミで捨てちまうよ。
生ごみと分別して濡れてる新聞がみ持っていくん
なら、それでよい。
な?所ざわbフたの六ナインの白いトラック!
おめえのことだヨ。住民を威嚇するので有名な
おまいさん♪♪
207 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 11:20:32 ID:5cRZOlv10
ゴミ集積場の指定が、「電柱のあるとこ」とかいい加減だったんじゃねーの?
208 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 11:22:00 ID:DFxFYquQ0
回収業の利権が脅かされるから必死なんだろうな、業者も。
209 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 11:37:16 ID:uLJYgKjvO
ホームレスのか細い生活の糧さえ、トラック横付けで根こそぎ奪っていく業者がいるのか。
人権侵害だろ。
例の団体はこういう業者にこそ、コブシをあげようよ。
210 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 11:57:48 ID:M+1P3uDX0
>>202 >世田谷区民だが、
ところでこの条例熱心だったのは民主系の議員?
もし民主なら ゴミ屋=部落民の独占事業=民主の支持母体
で一気にこのからくりがわかるのだが
211 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 12:04:27 ID:7dgqgwV+0
>>201 >>205 ゴミ置き場が汚れる危険だけじゃなく、円滑なリサイクルの阻害の危険ってのも、
条例による規制の目的なんじゃないかって、
>>99とかで書いてるんだけどな。
荒らされてから対応するのは、危険犯じゃなく、侵害犯ですよ。
実際の被害が発生する前に、その蓋然性が生じた段階で予防的に処罰するのが、危険犯。
>>191 >他県から
確かに、今回の事件も、横浜市や足立区の業者が立件されてるわ。
ああいう業者間の縄張りとかって、どうなってるんだろう?
212 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 12:10:47 ID:Ph58Am4t0
世田谷のことだからしっかり集積場に張り込んでないで、通りがかった古新聞運んでたトラック
呼び止めてあそこから盗っただろうと言い掛かりをつけただけだから、こんないい加減では有罪
にできないとなったんだろう。
213 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 12:13:07 ID:Gp/ACdRy0
資源回収の日
自転車に乗って、雑誌とか本だけ抜き取って集め回っているやついるよ
売るつもりでいんだろうな
瀬田、中町、用賀、上野毛
で見かけて、同じヤツだった
高速の下で集めた雑誌を吟味してた
214 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 12:14:12 ID:s/x3Fwtw0
全く法律には疎いのだが、例えば新聞の束の上に
「このリサイクル資源は、専ら XXX市の事業推進の
ために供出するものである。」 等と書いておいたら
どうなるのだろう。
日本の司法は日本人に甘すぎる。日本人なら死刑にすべきだ
216 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 12:16:42 ID:q0acH1B60
拾得物横領にならんの?
217 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 12:29:10 ID:fDZnyG+UO
古新聞ごときで熱い議論ができるスレと聞いて来ました(笑)
価値があるならゴミじゃないじゃんね。
ゴミ扱いしてるから変に事件扱いになるんじゃん。
馬鹿じゃね?
218 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 12:30:53 ID:pSt/0i2w0
お前らそうとうにアホだな。
古紙や資源ごみを売ってお金になるぶんは
自治体で収入として見込んでいて
それに予算を足して正規の回収業者へ支払う賃金と
相殺してごみ回収費用をやりくりしてるんだぞ。
なのにそれを横領されたらそのぶんが減って
結局税金を多く使うことになる。
同情で可哀想とかいう問題じゃない。
やってはいけないこと。
占有離脱物横領云々は置いておくとしても、古新聞に「財産的価値」は認められてる?
有体の財産的価値は、時代によって変化するとはいえそんな判例もうでてるんかなぁ。
220 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 12:37:27 ID:7dgqgwV+0
>>188 世田谷区の場合、資源ごみの回収は、
(1)一般家庭からの集積所回収方式は、無料。
(2)一般家庭からの集団回収方式は、報奨金が出る(ようは買取)。
(3)事業所からの回収は、有料(チケット式)。
>>210 議会の議事録を見る限り、自民党が最も積極的。
民主・公明は、原則賛成だが、参入規制にならないような配慮を要請。
生活者ネットワークは、持ち去り業者が登校児童を巻き込む事故を起す危険などを考慮すると、やむなし。
世田谷政策会議は、罰金は微妙だが、現状を考えるとやむなく賛成。
社民党は、極めて慎重な運用と、持ち去り業者との理解を前提に、賛成。
反政党・改革派は、経費の問題や、無主物について犯罪者を生み出す危険など理由に反対。
221 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 12:39:41 ID:GPMZ8Lzl0
はぁ?くだらないことに時間つかってるんじぇねーよ。
さっさと痴漢警官逮捕して牢屋にぶちこめよw
222 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 12:42:45 ID:7dgqgwV+0
>>219 窃盗罪などの対象物である「財物」ってのは、経済的価値を有するものでなくとも良いみたい。
教科書的事例で言うと、ラブレターとか、本人にとって値打ちがあれば「財物」と。
223 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 12:45:20 ID:M+1P3uDX0
>>211 >円滑なリサイクルの阻害の危険
ゴミの不法投棄とかを防止する法律はすでにある。
>>99の事例はゴミ回収の阻害であって、リサイクルの阻害じゃないだろ。
もし
>>99が例なら、
>>205みたいにすべてのゴミを全部区がきちんと管理していないとおかしい。
そもそも「リサイクルの阻害」という言葉が本当にゴミ資源の財産的な価値を考慮していないのか、
>>99の個人的見解じゃなくて、行政法権威にみとめられた通説がほしい
一律に防止するのも、資源の有効活用の観点からも問題。
所有権が放棄されたものを取得しようとする人の権利まで阻害することになる。
224 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 12:51:27 ID:M+1P3uDX0
>>222 それはそうだろうけど、古新聞や(空き缶など)も
一般的に「有体としての財産的価値」が認められているのかな、という話。
ま、しょーもない疑問ってやつだわwww。判例を当たる気にもならんしwww
無罪だよこんなもん
こんなこと取り締まる前にやるべき事は沢山ある
227 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 13:07:25 ID:7dgqgwV+0
>>223 まず、世田谷区には、所有権みなし規定は存在しない。(杉並区なんかはある)
行政法権威に認められた通説を欲しがられても、まだ、そんなものは存在しない。
今回みたいな先駆的立法がなされて、今回みたいな事案を通して、
議論が活発化し、ようやく形成されるんだろう。
あえていえば、
>>195の先生あたりが、その筋の権威なんだろうけど。
一般ごみについては存在しない制限を、資源ごみに関してのみ定めたのは、
実際に問題が生じているのが、資源ごみに関してだけだからだろう。
リサイクルの阻害ってのは、議事録なんかを参考にした感じでは、
(1)自治体回収への期待を裏切ることで、住民の信頼を失い、回収が進まなくなる。
特に、分別を義務付ける一方で、自由な持ち去りを認めるのは、かかる事態を招く。
(2)資源ごみ売却による収益が見込めなくなり、回収体制維持に支障が出る。
(3)市場原理に委ねると、高採算部分だけがリサイクルされ、低採算部分への拡大がない。
(4)市場原理に委ねると、資源価格の変動により、安定的回収が望めない。
228 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 13:12:26 ID:7dgqgwV+0
>>224 条例の条文の改正時期から逆算すれば、すぐに見つかると思うが。
平成15年12月定例会の12月5日(4号147ページ)
清掃・リサイクル対策特別委員長(山木きょう子 議員)の報告なんか。
229 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 15:18:20 ID:EH020L2T0
値段が高い時は貧乏人が群がる
値段が低い時は放置
今や新聞はキロ16円、トン1万6千円で売れる
再資源化有価物として明確な売買契約と所有者の権利、
国の法律整備(100万円程度の罰金)までやらないとなくならねーな。
230 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 15:24:01 ID:9Wl5AP0h0
くだらん罪で税金を浪費するような訴訟を起こすな!
それよりも明らかに国庫を害する汚職天下り役人を例外なくぶち込め
最近馬鹿公務員どもは自分らのやってる裏金や天下り汚職は棚に上げて
どうでも良い微罪を乱用しすぎ
231 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 15:26:54 ID:xOuIdvLy0
> 区条例はごみ集積場の指定などに関する規定があいまいで、
>適正な刑事手続きを定めた憲法31条に違反している。区条例に従って処罰は
>できない
これ、世田谷区にとっては「やぶへび」ってことだよね。
>>229 >値段が高い時は貧乏人が群がる
>値段が低い時は放置
この棒暗記しかできない裁判官どもは上記の点に気付かず間抜けにも独禁法とか振りかざしている。
指定業者には収集・運搬の義務もある。被告らはおいしいところだけ食い逃げ。
持ち去りを自由化すれば古紙価格が反落したときシステムが直ちに破綻するのは明らか。
233 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 15:39:21 ID:ioaki8hkO
ごみ集積場にあるごみの所有権は誰にあるんだい?
234 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 15:48:55 ID:Ze49iAPt0
粗大ゴミ置き場から使えそうな家電を持って来ても
電車の網棚に置きっぱなしの新聞を勝手に読んでも
駅のコミ箱に捨てられてるマンガ雑誌を拾って路上で売っても
即時に違法性を問うのは難しい
古新聞が区の資産だというのなら管理が必要
暗証番号鍵付きのゴミ箱かかなんか集積場に置けば解決だろ
235 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 16:17:21 ID:fDZnyG+UO
まあ、ちょっと待ってほしい。
検索しまくりの法律厨と馬鹿裁判官は
自分の頭のみで考える能力が著しく足りていないのではないだろうか。
236 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 16:19:57 ID:rcx0+WAr0
>>88 >古着はリサイクルショップがダメなら、徹底的に切り刻むか
>雑巾代わりに徹底的に汚すかしてから捨てないと確実に持っていかれる。
うわぁ・・・、そこまで自分が捨てた後に人の役に立つのが嫌なんて・・。
ちょっと性根がキモイ。
相当苦労したの?
237 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 16:41:19 ID:qrwbdHcC0
ちょっと早起きして2トン新聞積んだら24,000円になる
20日出勤で480,000円の月給
千葉は1kg18円で買ってくれる問屋もある。
俺の知り合いは新聞拾いでレクサスに乗っている。
そんなやつらは税金も払わない
は?判決おかしくないか?これ窃盗だろ
友達の知り合いはケチで服とか靴をゴミ捨て場で拾って来たのを着ていて
そんなことしてる内にゴミ捨て場に執着するようになっていつもゴミ捨て場が
気になって仕方ないらしい
あと常識かもしれんが女性は下着とか捨てるときは切り刻んだほうがいい
その人そういうものにも手を出してるみたいなんだってさ
240 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 16:47:41 ID:fDZnyG+UO
法律は阿呆、馬鹿、屑が一定人数を超えると機能しなくなる。
医師、裁判官、警察、弁護士、税理士etc.
241 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 16:54:38 ID:rcx0+WAr0
そういえば、電車の中で読み終わった雑誌に痰を吐いてから網棚に置いてく奴を
見た事があるが、同じ様な心理なのかな?
自分は捨てるけど誰かがそれで得するのは凄く嫌なのかな。
242 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 16:57:11 ID:rcx0+WAr0
>>237 月給と月の売り上げ、ごっちゃにしてないか?
それにそんなに割の良い仕事だと思うならやったらどうか?
243 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 17:00:46 ID:rcx0+WAr0
>>239 そう考えると、フリーマーケットで激安の物ばかり買うのも、
誉められた行為じゃないかも知れないな。
>>233 ここの自治体の条例によって違うかもしんないけど、
「適切な場所に&適切な分別でゴミを出す」条件をクリアできた
ゴミは集積する自治体に所有権があるものと規定しているところもある。
例:横浜市
横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例
ttp://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/ag20207711.html (家庭から排出された廃棄物の所有権)
第25条の2 法第6条第1項の規定により横浜市が定めた一般廃棄物処理計画に従って家庭から排出された廃棄物の所有権は、横浜市に帰属するものとする。
(平16条例13・追加)
(廃棄物の持去りの禁止)
第25条の3 市長が指定する事業者以外の者は、前条の廃棄物を持ち去ってはならない。
分別しないで適当に捨てたゴミや、そもそも集積じゃないところに
捨てたゴミ(違法投棄物)は、まだ所有権は捨てた人に残ってる
可能性があるのかな?
245 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 17:12:49 ID:fDZnyG+UO
いつまでどうでもいいくだらないネタで議論してるんだw?
有事があれば法律なんて即変わって今までの知識が全部無意味になるぞ。
246 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 17:22:16 ID:WcKbzvGLO
収集場にうろついてるやついるよな
車でやってきたり
近所の収集場注目してみ
247 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 17:32:19 ID:GYEOx1kbO
>>237 2t積める車の維持費を考えると日給2万4千円は、おいしい話しではないよ
248 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 17:32:59 ID:YJiPsO4lO
>>245 あーあ
有事が終わったら今までの法律が必要になるのに
法律は別に異常な事を規定してないよ
常識が基準
>>248 フィッシュ!
ねーよwwWww
\ ∩─ー、 ====
\/ ● 、_ `ヽ ======
/ \( ● ● |つ
| X_入__ノ ミ そんな餌で俺様が釣られクマ――
、 (_/ ノ /⌒l
/\___ノ゙_/ / =====
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\___) \ ====== (´⌒
\ ___ \__ (´⌒;;(´⌒;;
\___)___)(´;;⌒ (´⌒;; ズザザザ
250 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 18:52:39 ID:yIrGPa630
東京ってケツの穴のちっせえ奴ばっかだな
てめえのゴミでルンペンが食ってけるならいいじゃねえの
税金納めてんのに自治体に資源まで、くれる必要ないでしょ。
さっきNHKニュースでやってたけど、
東京地裁の別件裁判では違法判決でたね。
>>250 では、ゴミはすべて自分の費用で処分してください。
となると、どのくらいコストかかるんだろうねw
253 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 19:11:25 ID:7dgqgwV+0
>>251 これだね。
古新聞持ち去り 今度は有罪(NHK首都圏ニュース・一部略)
http://www.nhk.or.jp/shutoken/lnews/02.html >世田谷区の条例に違反したとして起訴された業者3人に対し、東京簡易裁判所は
>「条例の規定に問題はなく、何度も注意を受けたのに持ち去ったのは悪質だ」と指摘し、
>別の業者が受けた無罪判決とは逆の判断を示し、罰金15万円の有罪判決を言い渡しました。
>櫻井廣美裁判官は「収集場所は区が保管する地図に書き込まれており、
>実際の場所と多少のずれはあるが、看板などがあるので明確にわかる。」
>控訴する方針を示していることから今後、東京高等裁判所で審理が行われることになります。
254 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 19:12:46 ID:IsbCFJb90
>>252 だからごみ収集は有料でしょ?
市県民税払ってるしさ
もしかして自治体は古新聞とか売ってなりたってるのかい?
256 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 19:21:06 ID:fDZnyG+UO
はぁ、税金の二重三重どりですかw
簡易裁判所ごときで憲法判断するなw
258 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 19:55:02 ID:tubrmkB60
資源なんて言うからおかしな奴が集まって来るんだヨ!
古新聞なんてものは、燃えるゴミに出して捨てればいい
だけの話だろうよ。
前科者の窃盗犯が街をうろつく事も無くなり治安が保て
る。
あいつら、全員懲役経験者なんだぜ?知ってて言ってる
のか?性犯罪者だっているんだ。
だって、他に職を得ようったって無理だろうに。
古新聞盗むしか生きる糧が無いんだ。やつらに「しね
」って言うのか?憲法違反だゼ w
259 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 19:55:49 ID:caVDW89MO
昨日はねぇ。
260 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 19:57:09 ID:YcNm6oyy0
子殺しは合法、盗みも合法
凄い事になってきたな
262 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 20:13:55 ID:tubrmkB60
いくら簡易裁判所の職員とは言え、堀内信明ってのは
ググると色々出てきて面白い。
堀内信明かぁ
定年間近で裁判所に積年の恨みを持っていて、故意に
異常な判決文を書いて、裁判所に復讐を果たしたヤシ
も居たなぁ、過去には。
堀内信明 こいつも
その手合いか?
>>258 >>262 まるで携帯のような変な改行。
末尾0とOはどっちがPC/携帯だっけ。
テスト
」をわざわざ文頭にもってくるやつを久々に見た希ガス。
くだらないネタ揚げ
267 :
名無しさん@七周年:2007/03/27(火) 22:45:43 ID:b/bPAbL90
268 :
名無しさん@七周年:
リサイクルが進めば「ゴミ」なんてなくなるぞ。
と言うお題目はある。
SFではすでに現実化されている。