違法駐車の使用制限、身体障害者の男性に初めて適用
(14日16時40分)
松本市内で、法律違反の駐車を繰り返していた身体に障害のある男性に対して、
県公安委員会は30日間、車の使用禁止を命じました。
命令を受けたのは、松本市内に住む62歳の男性です。
男性は身体に障害があることから県公安委員会が定めた駐車禁止の場所でも車を
停めることが出来る指定を受けていますが、去年6月から10月にかけてバス停の近くや
右側駐車など法律で禁止された場所で7回の違法駐車を繰り返していました。
去年、改正された道路交通法に基づき、男性は、違反金の納付命令を4回受けましたが、
納めなかったため、県公安委員会ではきょうから30日間、車の使用を禁止したものです。
男性は「法律を良く知らず除外されていると思っていた」と話しているということです。
SBC信越放送:信州・長野県のニュース
http://sbc21.co.jp/news/index.cgi?page=seventop&date=20070314&id=0118522&action=details