なおJASRACが
>>893に挙げた 請求権者かどうかは微妙だな。
JASCRACは本来↓の録音録画に関する「指定団体」であるだけの筈。
(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)
第百四条の二 第三十条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。
以下この章において同じ。)の補償金(以下この章において「私的録音録画補
償金」という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する
者(以下この章において「権利者」という。)のためにその権利を行使するこ
とを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全
国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下この章
において「指定管理団体」という。)があるときは、それぞれ当該指定管理団
体によつてのみ行使することができる。
一 私的使用を目的として行われる録音(専ら録画とともに行われるものを除
く。以下この章において「私的録音」という。)に係る私的録音録画補償金
二 私的使用を目的として行われる録画(専ら録音とともに行われるものを含
む。以下この章において「私的録画」という。)に係る私的録音録画補償金
2 前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために
自己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外
の行為を行う権限を有する。
これだけでは演奏に関しては請求できないはず。だから
(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利
が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に
留保されたものと推定する。
契約を持って著作権の一部を譲渡していないとだめなはず