「海外に資産を移すなどの対抗策」が講じられるようなことがあれば、刑法上の
(強制執行妨害)
第96条の2
強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
に該当する可能性も出てきます。何度も煮え湯を飲まされるような目にあってきた捜査機関が、そういった犯罪の証拠をつかめば、喜々として迅速に動いて事件化する、ということもあり得るでしょう。
場合によっては、捜査当局と国税当局が連動、協調して動く、ということもあり得ないことではありません。
単に「ドメインの差押」とかシャレや冗談では済まない、厳しい状況が今後生じる可能性もあると思います。
弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
ttp://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070113#1168617844